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過払い金は,借入の経験がある方にとっては「絶対に無縁」とは言い切れないものです。ご不安のあるかたは,お気軽に当法人にご相談ください。。

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当事務所は岐阜駅に近くご相談いただきやすい立地にあります。債務を完済されている場合の過払い金返還請求であれば,電話相談も可能です。

上限金利の変更と過払い金返還請求

1 いわゆるグレーゾーン金利とは

⑴ 法定利率について

平成29年現在,利息制限法1条1項に規定された法定利率(上限金利)は,次の通りです。

・元本10万円未満→年20パーセント

・元本10万円以上100万円未満→年18パーセント

・元本100万円以上→年15パーセント

これを超えて利息をつけることは,法律違反となります。

⑵ 平成18年12月の出資法改正以前について

平成18年12月の出資法改正以前は,年利29.2パーセントを超える利率を定めた場合には刑事罰が科されていました。

しかし,1の法定利率を超えていたとしても,年利29.2パーセントを超えていなければ刑事罰は科されていませんでした。

このように,法定利率は超えているものの刑事罰は科されないというグレーな金利の存在が,平成18年12月の出資法改正以前には許されていました。

これがいわゆるグレーゾーン金利です。

⑶ 平成18年12月の出資法改正以降について

平成18年12月の出資法改正により,最高上限利率は20パーセントとされ,これを超える利率を定めることには刑事罰が科されるようになりました。

このようにしてグレーゾーン金利は撤廃されることになりました。

2 過払い金返還請求の対象

法定利率を超える利率で返済を行っていた場合,過払い金が発生している可能性があります。

つまり,貸金業者からの借入れが,グレーゾーン金利が存在している時代に行われたものであれば,利息制限法違反の利率となっている可能性が高く,過払い金が発生している可能性も高いといえます。

3 岐阜で過払い金返還請求をお考えの方へ

法律事務所は岐阜県内にも多数ありますが,必ずしも全ての弁護士が過払い金返還請求に関して精通しているわけではありません。

この点,弁護士法人心では,それぞれの弁護士は得意分野を持っており,債務整理や過払い金返還請求についても得意としている弁護士が在籍しています。

岐阜で過払い金返還請求をお考えの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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過払い金の仕組みをご説明します

過払い金発生の仕組み

過払い金とは,これまでに債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

法律上,返す必要のないお金を返したことから,そのお金を返すように請求することが認められます。

利息制限法は,元本10万円未満の場合は年20%,元本10万円以上100万円未満の場合は年18%,元本100万円以上の場合は年15%が上限利率とされています。

すると,前記の「上限」を超えた金利は無効になると考えるのが自然です。

もっとも,以前は,出資法上の最高上限利率29.2%(平成12年6月までは40.004%)を超過しなければ刑事罰が課されなかったことから,利息制限法上の上限超と出資法上の最高上限利率との間の利息(いわゆる「グレーゾーン金利」)については,貸金業者側は,貸金業法上の「みなし弁済」として有効であり,過払金は発生しないという考え方がありました。

しかし,最高裁平成18年1月13日判決によって,「みなし弁済」の要件が厳格に解されることになったことから,事実上「みなし弁済」が認められるケースはなくなり,債務者の過払い金請求への道が開かれることとなったのです。

ご相談は弁護士法人心へ

以前に超過利息を支払っていた岐阜在住の債務者の皆様は,過払い金請求をすることで,お金が戻ってくる可能性があります。

お心当たりのある方は,弁護士法人心にご相談ください。

弁護士がお話をお伺いし,過払い金返還請求に対応させていただきます。

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