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弁護士による過払い金返還請求@岐阜

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過払い金無料診断サービスについて

当法人では弁護士が過払い金の金額を無料で診断するサービスを受けていただけます。過払い金の有無や金額を知ってから依頼するかどうか決めたいという方はこちらをご利用ください。

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借金を完済された方の過払い金に関するご相談の場合,相談料・着手金は原則0円で承っております。費用面のご不安やご質問は,お気軽に弁護士にお尋ねください。

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過払い金返還請求にかかる費用

払いすぎた利息を取り戻すための手続として,過払い金返還請求があります。

岐阜県でも,多くの方が,すでに,過払い金返還請求を行っています。

手続を行う方法として,自分で行う方法,弁護士に依頼する方法,司法書士に依頼する方法などが考えられます。

どの方法を選択するかによって,かかる費用が異なります。

かかる費用の主なものとしては,実費,着手金,報酬金,日当などがあります。

まず,切手代,コピー代,印紙代,交通費等の実費については,自分で手続を行っても,弁護士や司法書士に依頼して手続を行っても大きくは変わりません。

いずれにしても必要となるものであり,個々の額もそれほど大きくないためです。

着手金,報酬金については,自分で手続を行う場合には不要ですが,弁護士や司法書士に依頼する場合には必要となります。

着手金,報酬金の金額は,個々の事務所ごとに異なります。

日本弁護士連合会では,債務整理事件処理の規律を定める規程を定め,債務整理全般について,着手金,報酬金等についての基準を定めています。

同規程によれば,弁護士は、任意整理事件の着手金は,適正かつ妥当な金額としなければならないとされています。

非事業者等任意整理事件の着手金を受領している場合には、当該事件の債権者に過払金返還請求をすることについて別に着手金を請求してはならないとされていますし,引き直し計算等の一部の作業について,別途弁護士報酬を請求してはいけないとされています。

着手金だけでなく,報酬金についても,様々な規制がされています。

解決報酬金については,債権者一人当たり、五万円を超えない範囲内で規則で定める上限の金額を超える金額としてはならないとしています。

減額報酬金については,滅額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、当該経済的利益に、十パーセント以下の範囲内で,規則で定める割合を乗じた金額を超える金額としてはならないとしています。

過払金報酬金については,回収した過払金の金額を経済的利益として、当該経済的利益に、二十五パーセント以下の範囲内で,規則で定める割合を乗じた金額を超える金額としてはならないとしています。

その他にも,過払い金返還請求において必要となる費用についての規制は多くありますので,正確な話は,専門家に確認してみるとよいと思います。

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過払い金のご相談をお考えの方へ

当法人の弁護士費用について

一般の方にとって,過払い金返還請求などの事件を弁護士に依頼する際,大きなハードルの一つになっているのが,「費用」の問題ではないでしょうか。

「弁護士費用は高い。」「弁護士費用がどのように定められているのか分からず不安だ。」とお考えの方もいらっしゃることかと思います。

過払い金のお悩みを少しでも安心してご相談いただけるよう,当法人はこちらのページで費用についてご案内させていただいております。

もちろん,実際の法律相談の際にも詳細についてご説明させていただきますので,安心して当法人へご相談ください。

弁護士費用についての補足

平成15年7月25日の弁護士法改正以前は,弁護士会は,その会則中に「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を定めなければならず,日本弁護士連合会でも,弁護士会が規定する弁護士報酬の標準となるものを会則中に規定しなければならないとされていました。

しかし,これらの規定は,独占禁止法に触れるとの公正取引委員会の見解を受け,かかる規定は撤廃されるに至りました。

その趣旨は,弁護士報酬の額の決定を,公正で自由な競争の元に置き,利用者に対して良質な法的サービスを低廉な価格で提供できるようにするためのものです。

これにより,現在では,法律事務所ごとに様々な費用の設定がなされています。

弁護士法人心の費用の設定につきましては,当ページをご覧ください。

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