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弁護士による過払い金返還請求@岐阜

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丁寧に説明しながら進めます

当法人に過払い金請求を依頼していただいた場合,まず,貸金業者に対し,当法人が窓口となりますという旨の受任通知を送り,取引履歴の開示を求めます。

取引履歴は,いついくら借入や返済を行ったかが一覧になったものです。

貸金業者は,債務者及び債務者であったものに対し,取引履歴の開示義務があると貸金業法19条の2に規定されており,取引履歴の開示を拒否すれば,業務停止等の行政処分を受けることになりうるため,ほとんどの貸金業者は,開示に応じています。

取引履歴が開示されると,それをもとに引き直し計算を行います。

引き直し計算は,利息制限法という法律に定められた利率に従って,利息を計算し直すもので,それを行うことで,過払い金がいくら発生しているかが分かります。

過払い金の金額が判明したら,貸金業者に返還を求めることになります。

通常,まずは,裁判所を通さず,貸金業者に過払い金の返還を求める書面を送付し,和解交渉を行います。

その段階で,発生している過払い金額よりも低い金額でしか和解に応じない場合や,返還日がかなり先になる場合などは,裁判を起こすことを検討します。

裁判は,基本的に,依頼者の住所地の裁判所で行います。

岐阜市にお住まいの方の場合,岐阜簡易裁判所や岐阜地方裁判所になります。

一般的に,裁判を行うと,裁判所を通していない任意の和解交渉の時よりも,貸金業者が提示してくる和解案が,金額,返還日ともに,良くなることが多いです。

裁判というと,費用倒れにならないかということを気にされる方は多いと思います。

もちろん,裁判をする場合,裁判所に納める収入印紙や郵券や,弁護士が裁判に出廷する場合の日当といった費用が別途かかりますが,それを考慮したうえで,裁判所行うメリットがあるのかどうかを依頼者に説明,納得していただいたうえで,進めていきますので,ご安心ください。

また,裁判には,弁護士が出廷いたしますので,依頼者に裁判所まで来ていただくことは,基本的にはありませんので,お仕事等で日中時間が取れない方でもご安心ください。

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