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弁護士による過払い金返還請求@岐阜

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過払い金返還請求訴訟の争点

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争いが生じた時のことも考えて選びましょう

ほとんどの弁護士は,過払い金返還請求を取り扱った経験を有しています。

また,金額が140万円を超えない事案については,司法書士が簡易裁判所で代理人となることができることから,最近では,大々的に過払い金返還請求を取り扱っている司法書士事務所も出てきています。

このように,過払金返還請求を取り扱う専門家が多いことから,これが事件として単純で争点が少ないかと言うと,そうでもありません。

貸金業者は,裁判で負けたり,示談したりして,返還請求に応じてきたことや,グレーゾーン金利の撤廃で利益を上げることができなくなったこと等により,企業としての体力が落ちてきています。

そのため,少しでも返還額を減らすべく,貸金業者側から,取引の分断やそれに伴う消滅時効の主張がなされたり,過払利息に関する悪意の受益者性を争ったりすることが増えています。

また,それ以外にも,複数の貸金業者を相手とする場合はどの裁判所が管轄するのか,合意管轄裁判所以外の裁判所に訴えを提起できないか,遠方の裁判所に係属した場合に移送申立ができないか,貸金業者が営業譲渡等をした場合は誰を被告とすべきかなど,法的に検討すべき問題は多数あります

個人や,訴訟に不慣れな専門家では対応に苦慮することが多々ありますので,専門的知識・経験を有した弁護士に依頼する方が望ましいと言えます。

岐阜周辺で過払金の返還請求をお考えの方は,お早めに当法人にご相談ください。

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