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刑事岐阜

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交通事件

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初犯だと実刑になりにくいのですか?

1 初犯だと実刑になりにくいか?

人身事故で初犯である場合は,そうでない場合に比べて,実刑になりにくくはあります。

しかし,刑罰の重さは,個別の事情によって大きく異なってきます。

そのため,初犯であるからといって,必ずしも実刑にならないとはいえません。

2 量刑に影響を与える事実

量刑に影響を与える事実は,人身事故の個別の事案によって異なります。

そこで,ここでは一般的に量刑判断において重視されている事実について説明します。

まずは,①犯罪の内容が重視されます。

犯罪の内容とは,例えば,被害の程度,犯行態様の悪質性,動機が突発的か計画的かどうか,組織的犯罪かどうか,といった事実を指します。

犯罪の内容が悪質であれば,量刑は重くなります。次に,②被害弁償,示談がされているかどうかが重視されます。

被害弁償や示談がされていなければ,被害の回復がなされておらず,重い刑を与える必要があるため,量刑は重くなります。

さらに,③被害者の処罰感情も,量刑判断においては重視されます。

被害者が処罰の意思を有していなければ,あえて国が刑罰を与える必要がないため,量刑は軽くなる傾向にあります。

④被告人の反省の有無も重視されます。被告人が反省していなければ,再犯の可能性があるため,量刑が重くなります。

⑤前科・前歴・余罪の有無も重視されます。前科・前歴・余罪があれば,犯罪性向が強いと判断され,量刑が重くなる傾向にあります。

量刑に影響を与える事実はこれらだけではありませんが,上記①から⑤の事実は,人身事故の量刑判断において重視されます。

3 岐阜の刑事事件と弁護士

当法人の岐阜法律事務所には,人身事故の刑事事件に強い弁護士が在籍しております。

刑事事件に強くない弁護士に依頼してしまうと,不起訴にされるべき事案で起訴されてしまうことや,無罪とされるべき事案で有罪とされてしまうような場合があります。

そのため,刑事事件については,特に,刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

人身事故を起こしてしまい,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

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交通事故の加害者の刑事責任

1 人身事故加害者の刑事責任

交通事故によって被害者の方に怪我を負わせてしまった場合,加害者には過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立する可能性があります。

また,アルコールや薬物の影響で正常な運転ができないのに自動車を運転したり,赤信号無視やコントロールできないほどの高速度で自動車を走行させ,交通事故を起こしたりしたという場合には,危険運転致傷罪(同法2条)が成立する可能性があります。

過失運転致死罪の法定刑は,七年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。

危険運転致死傷罪の法定刑は,被害者が負傷した場合は15年以下の懲役となっています。

さらに,そのような事故を起こした加害者が無免許であった場合,刑罰が加重されます(同法6条)。

このように,人身事故に関しては,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成26年5月から施行されるなど,厳罰化の傾向にあり,交通事故加害者には重い刑事責任が科せられます。

2 弁護士に相談することの大切さ

人身事故加害者として有罪となってしまった場合,長期間の身体拘束や高額の罰金を支払わなければならなくなり,その人の今後の人生を大きく左右します。

また,運転免許が停止になったり,取消になったりと,社会生活上も大きな不自由が生じます。

そこで,早めに弁護士に相談して,取調べ等に臨む上での適切なアドバイスをもらい,また,早期の釈放を求めるための活動をしてもらうことが重要です。

また,早期に弁護士に相談すれば,被害者の方との示談交渉など,加害者の方に有利な証拠を収集することができる可能性が高まります。

無罪を主張することを考えた場合でも,人身事故から時間が経てば経つほど有利な証拠はどんどん消滅していってしまいますから,早めに弁護士に相談して,有罪の立証を崩すための証拠を収集してもらうことが必要となります。

岐阜で人身事故を起こしてしまった加害者あるいはそのご家族の方で,岐阜県内の弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

逮捕されてしまい,岐阜県内の警察署に留置されてしまっている場合も,早期に出張して面会・接見をいたします。

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