痴漢の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

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刑事裁判と民事裁判の違い

裁判には刑事裁判と民事裁判というものがあります。

刑事裁判は,痴漢などの犯罪行為を行ったと疑われる者が有罪であるか,どのような刑罰を科すのが妥当であるかを判断します。

民事裁判は,私人間のトラブル(痴漢による損害賠償請求等)についてどのような解決が妥当か判断をします。

民事裁判も刑事裁判も,裁判所が,双方が提出する証拠に基づいて事実を認定し,どのような法律があてはまるか検討し,判断を下すという点では共通しています。

しかし,刑事裁判と民事裁判では大きな違いもあります。

1 当事者

まず,刑事事件と民事事件では対象となる当事者が異なります。

民事事件は,多くの場合,対象となる当事者は訴える側も訴えられる側も双方とも一般人です。

他方,刑事事件は対象となる当事者は,訴える側は国家を代理した「検察官」になります。

そのため,民事裁判は私人が自分で訴えを提起する「本人訴訟」が可能ですが,刑事裁判では,痴漢の犯罪御被害に遭った被害者本人等が被疑者を相手に刑事裁判を行うことはできません。

なお,民事裁判では訴えられた側を被告と呼びますが,刑事裁判では訴えられた側を被告人と呼んでいます。

2 和解の有無

民事裁判も刑事裁判も最終的に裁判所が判断するという点では共通していますが,民事裁判では,裁判の途中で裁判所から,双方で譲歩しあって折り合いをつける和解を行えます。

民事裁判は,私人間の争いを判断するものであるため当事者が紛争の解決に納得していればよいためです。

他方,刑事裁判は,被告人に刑罰を科すことが適切かどうかを国家が判断するものであることから,双方当事者の合意で裁判を終わらせることができないため和解をすることはできません。

3 判断のための証明の度合い

痴漢を行った被告人に対して,被害者が損害賠償請求をした場合,1人の相手方に対して刑事・民事双方の裁判がなされることになります。

この場合,民事の裁判では,相手方の責任が認められて勝訴したにもかかわらず,刑事では被告人が無罪とされることがあります。

このような判断に違いが出る理由の一つは,民事裁判では,相手方より主張が正しいことを立証できればよいのに対して,刑事裁判では,検察官が,合理的な疑いをさしはさまない程度まで立証できないと被告人は無罪となるからです。

民事の基準に比べ、証明の度合いが高いため、刑事裁判と民事裁判で判断が分かれる結果となることがあります。

4 最後に

刑事裁判と民事裁判では,上記したもの以外にも様々な点で違いがあります。

岐阜で痴漢をしてしまい岐阜の裁判所に起訴されてしまった方,岐阜で痴漢をしてしまい岐阜の裁判所に損害賠償請求事件で訴えられてしまった方は,痴漢の刑事事件及び民事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。

痴漢などの刑事弁護を弁護士にご相談されることで,裁判でのサポートはもちろん,痴漢被害者との示談交渉など,さまざまな弁護活動を行うことが可能です。

示談が成立することによって,裁判にならずに終わることもあります。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜県において刑事事件も民事事件も扱っておりますので,示談交渉等の弁護活動が必要な方など,何かお困り事がある方は当法人の弁護士にお気軽にご相談ください。

不起訴処分のための弁護活動

1 痴漢をして刑事事件になると

痴漢をして警察に逮捕されることや事情聴取されることを頻繁に経験している方は少ないと思います。

だからこそ,痴漢をして刑事事件になり,被疑者として取り調べを受けることや,身柄拘束をされると冷静な判断ができる方は少ないと思います。

そのような場合,弁護士に依頼して,示談交渉やアドバイスなど,何とかしてほしいと思う方は多いと思います。

2 起訴・不起訴

日本では起訴されると有罪率が99パーセントを超えています。

他方,検察官が起訴不起訴の権限を握っていますが,罪を犯したことを立証できる場合であっても,すでに痴漢に関して示談が成立しているなどの事情により,検察官が不起訴とする場合があります。

これは,痴漢の前科がつくことは人生において重大な意味を持つことであるし,刑罰を科さずとも社会内で更正することができるとする考え方に基づいています。

3 示談など不起訴のための弁護活動

不起訴事案となりうる事情については弁護活動には様々なものがあります。

痴漢であれば弁護士が痴漢の被害者に会いに行き,示談交渉を行い,一定の金銭を支払って示談することが考えられます。

痴漢の被害者が示談等の形で許してくれることが不起訴につながる重要な要素となりますので,示談できるかどうかということはとても大切です。

示談を成立させるためには,早い段階から示談交渉のために動きはじめる必要があります。

弁護士法人心においても,示談が効果的と考えられる場合には,示談交渉を得意とする弁護士が速やかに示談交渉に着手します。

被害者の連絡先についても,弁護士に限ってという形で教えてもらえる場合があります。

また,示談以外の弁護活動としては,弁護士から検察官に対して働きかけをすることが考えられます。

たとえば,常習的な痴漢の被疑者であれば,入所できる更生施設を探し,そこに入所させることを条件として不起訴にしてもらうこともあります。

その他にも,監督者となってくれる人に誓約書を書いてもらうなど不起訴につながりやすくする活動ができます。

他方,無実の方には弁護士がしっかりと打ち合わせを行い,どのような証拠があるのかを聞き出しあるいは推測し見つけてくることができます。

たとえば,アリバイや現場の痕跡などを証拠化して検察官に提出して,痴漢事件に関して無実であることを分かっていただき,不起訴としてもらうという弁護活動もできます。

とりわけ,弁護士と被疑者の弁護活動等に関する打ち合わせは立会人なしで行われるため,捜査機関を気にしなくてよく,被疑者の方に安心して弁護士とこれからの弁護活動についてお話ししていただけることになります。

4 弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士にご依頼ください

弁護士法人心 岐阜法律事務所では痴漢の刑事弁護に強みがあります。

熱心な弁護士が,示談交渉や検察官への働きかけなどさまざま弁護活動により,依頼者を全力で弁護します。

痴漢の刑事事件で示談交渉など,弁護活動を必要としている方は弁護士法人心 岐阜法律事務所にお気軽にご相談ください。

身に覚えがない痴漢の容疑で逮捕された場合、どうすればよいですか?

身に覚えがない痴漢の容疑で逮捕された場合,どのように対処すればよいのでしょうか?

普通の生活を送っていた人が,ある日突然電車内で痴漢と疑われて手を掴まれ,そのまま逮捕され,警察署に連行されます。

外部との連絡は遮断され,取り調べをする警察官からは,身に覚えがない痴漢の容疑を認めるよう迫られます。

自分はいくら痴漢という行為について身に覚えがないと言っても,「嘘をつくんじゃない」「証拠は上がっている」等と言われ,全く取り合ってもらえません。

手続きについて

多くの場合,逮捕後72時間以内に「勾留」という手続へと移行し,勾留されると10日間身柄拘束がなされます。

この間に検察官が起訴・不起訴の処分を決定しますが,捜査に時間がかかる場合は,更に最大10日間勾留延長されることとなります。この場合,痴漢の疑いで逮捕されてから起訴・不起訴が決定される勾留の満期日まで,23日間かかることになります。

一般の国民にとって,23日間もの身体拘束があり得ることを聞くと,絶望し,冷静な判断ができなくなり,「早く出たい」という一心で,やってもいない痴漢を認めてしまいたくなります。

しかし,身に覚えがない痴漢の容疑でも,一度認めてしまうと取り返しのつかないことになります。

罪を認める供述に基づいて裁判を起こされ,裁判でも,一度した供述を覆すことは簡単なことではありません。

このようなことにならないためにも,身に覚えがない痴漢の容疑で逮捕された場合,次のことを実行してください。

逮捕された場合の対応方法

①弁護士を呼ぶ

まずは弁護士を呼びましょう。

捜査権限を持つ強大な組織である警察・検察に対して,一人で立ち向かうのは困難です。

あなたには,憲法上及び刑事訴訟法上,弁護人を選任する権利が保証されています。

遠慮せず弁護士を呼んでください。

痴漢での逮捕というのは突然のことですので,刑事弁護をしてくれるような弁護士の知り合いがいない場合もあるかと思います。

弁護士の知り合いがいない場合は,警察に家族に連絡をしてもらい,家族に弁護士を探してもらうことになります。

また,当番弁護士制度を利用するという方法もあります。

②供述や署名押印をしない

そして,弁護士がきて弁護活動に関する打ち合わせができるまでは,安易に供述をしたり,供述調書に署名・押印をしたりしないことです。

あなたには憲法,刑事訴訟法によって,黙秘権が保証されています。

この黙秘権を行使することで,全く話をしないということが認められるのです。

また,供述調書への署名・押印を拒否することもできます(刑事訴訟法198条)。

この点,黙秘すると痴漢の疑いに関する自分の言い分も伝えられなくなると思われるかもしれません。

しかし,相手は警察官や検察官,取り調べのプロです。あなたが一度口を開けば,たとえあなたが自分に有利な言い分を伝えたとしても,警察,検察が想定するストーリーにうまく誘導されるおそれが十分にあります。また,供述調書も一見あなたの話のとおりに作成されたように見えても,細部が異なっていたり,ニュアンスが歪められた内容で作成されるたりする可能性があります。

そして,裁判ではそのような微妙な違いが決定的になるケースもあります。

弁護士とこれからの弁護活動等について相談するまでは,何も話さず,供述調書にも署名・押印せずという対応が最善でしょう。

弁護士へのご相談について

岐阜で,身の覚えのない痴漢の容疑で逮捕されてしまった,あるいはご家族が痴漢の容疑で逮捕されてしまったという方は,なるべく早く刑事弁護を弁護士にご依頼ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,刑事弁護を得意とする弁護士が在籍しております。

無罪を争う弁護活動は高度の専門性が要求されますので,弁護士に刑事弁護を依頼する際には,刑事弁護の得意な弁護士を探し,納得のいくまで弁護方針を聞いてください。

弁護士法人心の刑事弁護のご相談は,初回30分無料なので,岐阜の他の弁護士事務所と弁護方針や弁護費用を比較されたうえで刑事弁護の依頼を検討されても構いません。

痴漢の容疑をかけられ刑事弁護の依頼をお考えの方は,お気軽に弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

痴漢事件で不起訴処分となるためには

痴漢事件を起こしてしまった場合,不起訴処分になるためにはどうすればいいでしょうか。

1 刑事事件における不起訴処分とは

まず,不起訴処分とは,検察官が当該刑事事件について公訴を提起しないことを決定するという処分です。

不起訴処分の場合には,裁判等によって犯罪をしたかどうかが確定していないことになりますので,前科はつかないことになります。

2 不起訴処分の種類

不起訴処分となる理由には,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予処分」の三つがあります。

① 「嫌疑なし」とは,犯罪を行っていないことが明らかな場合です。

② 「嫌疑不十分」とは,犯罪を行ったかどうかについて,十分な証拠がない場合です。

③ 「起訴猶予処分」とは,軽微な犯罪である場合や充分反省しており再犯の恐れがない場合等,起訴するまでの必要性がない場合です。

3 痴漢事件における不起訴処分

では,実際に痴漢をしてしまった場合でも,不起訴になることはあるのでしょうか。

結論からいうと,実際に痴漢をしてしまった場合でも不起訴になることはあります。

特に,初犯で,痴漢の被害者との間に示談が成立している場合には,不起訴になる可能性はあります。

また,再犯の場合でも,痴漢の被害者と示談しており,かつ,再犯のおそれがないことを示すことができれば,不起訴になる可能性はないとはいえません。

4 痴漢の被害者との示談

痴漢の被害者と示談をするためには,痴漢の被害者と連絡をとって示談の話し合いをしていく必要があります。

しかし,仮に逮捕・勾留されていればそのようなことは出来ませんし,通常,痴漢の被害者は痴漢の加害者と会ってくれないことがほとんどです。

そのため,痴漢の被害者と示談をするには,弁護士に依頼し,示談交渉を依頼する必要があります。

したがって,実際に痴漢をした場合に,不起訴処分となるためには,弁護士に依頼し,痴漢の被害者と示談交渉をしてもらうことになります。

5 不起訴処分となる場合

では,実際に痴漢をしていない場合,不起訴処分になるためにはどうしたらいいでしょうか。

現実に痴漢をしていないのだから,捜査に協力していけば,当然「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」になるのでしょうか。

残念ながら,皆様もご存知のように,そのようには言えません。

捜査機関は,いくら痴漢を「やっていない」といったとしても聞き入れてくれることはなく,逆になんとかして痴漢を「やった」と言わせようとします。

一度でも痴漢と「やった」と言ってしまい,その発言が証拠かされてしまうと,後でいくら「やっていない」と訂正したとしても,おそらく起訴されてしまうことは避けられません。

そのため,現実に痴漢をしていない場合にも,捜査機関等に対して,自分に不利になるような発言をしないようにし,痴漢をしたことを否認し続けていく必要があります。

この点,弁護士は刑事事件の専門家ですので,どのように捜査機関と渡り合っていけばよいかについて助言することができますし,あなたが痴漢をしていないことを示す証拠を集めたりすることもできます。

特に,逮捕,勾留され身柄を拘束されている場合には,否認を貫くことは想像以上に困難です。

そのような場合には,刑事事件の対応等について相談に乗ってくれ,刑事弁護について助言をしてくれる弁護士の存在は絶対に必要だと思います。

したがって,実際に痴漢をしていない場合であっても,不起訴処分になるためには弁護士に依頼することが必要です。

6 弁護士に刑事弁護を頼む必要性

以上のとおり,痴漢事件の場合に不起訴処分になるためには,まず,弁護士に刑事弁護を依頼するべきです。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分とアクセスは抜群です。

岐阜で痴漢事件が起こってしまった場合には,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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痴漢で自首をした時の効果

痴漢をしてしまった場合,後ろめたさや逮捕されるのではないかとの不安を感じて,自首をしようと考える方も多くいらっしゃいます。

ここでは,痴漢で自首をした場合,刑事事件においてどのような効果があるのか,痴漢での自首について弁護士に相談するメリットをご説明します。

1 自首の効果:刑事事件として裁判になる前

自首をした場合には,裁判をされずに済むこと(不起訴処分)や裁判までの期間,身柄を拘束されずに済んだり,保釈が認められやすくなったりすることがあります。

自首をしたことは,本人が犯してしまった痴漢の刑事事件について反省している事情,捜査機関への協力をする意思があることを示す事情と考えられています。

したがって,警察の捜査によって痴漢の犯人と判明し,逮捕された場合と比べて,検察において刑事事件として刑罰を持って痴漢に関する処罰をすることまでは必要ないと判断される可能性が高くなります。

また,仮に痴漢に関して裁判にかけられることになったとしても,本人が自首をしている以上,逃亡したり証拠を隠滅したりする危険は少ないと判断され,裁判までの期間,勾留されずに済んだり,お金を担保にして一時的に身柄を解放してもらえたりすることが認められる可能性が高くなります。

2 自首の効果:刑事事件として裁判になった場合

刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる」と定めています(42条1項)おり,法律上の自首をしたと認められた場合には,刑の減軽がされることがあります。

ここでいう刑の減軽とは,科される刑の範囲が半分になるというイメージです。

また,仮に刑の減軽とはならなくても,自首をしたこと自体が,本人が痴漢の事件について反省をしたことを示す重要な事情として考慮され,刑が軽くなることもあります。

3 弁護士に相談するメリット

法律上の自首と認められるには,痴漢の犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合か犯罪事実は発覚しているが,その犯人が誰であるか全く発覚していない場合で,犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実を申告して,自己の訴追を含む処分を求めるものでなければならないなどの要件が存在します。

痴漢に関して自首を考えている場合,弁護士にご相談いただければ,法律上の自首の要件に該当するかについて弁護士からご説明することができます。

また,痴漢について自首すべきかを含めて今後どうしていくのが依頼者の方にとって良いのかについて痴漢の刑事弁護を得意とする弁護士がアドバイスすることができます。

もちろん,その後弁護士が痴漢の被害者との示談交渉など,痴漢事件に関する弁護を行うことも可能です。

自首の前に弁護士にご相談いただくことで,弁護士と事前に弁護活動に関する打ち合わせを行うこともできます。

岐阜で痴漢をしてしまい自首についてお悩みの方,痴漢に関して示談交渉などの弁護活動を希望している方は,JR岐阜駅より徒歩3分,名鉄岐阜駅より徒歩2分の弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

被害者の方との示談交渉など,刑事弁護を得意とする弁護士がサポートいたします。

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