露出(公然わいせつ)の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

露出(公然わいせつ)

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

警察からの呼び出しについて

1 警察からの呼び出しがあった場合には,刑事事件の被疑者として呼び出しを受けているのか,参考人として呼び出しを受けているのかまず確認してください。

2 被疑者の場合

警察からの呼び出しがあり,刑事事件を犯したと疑われている場合には,警察から「任意出頭」を求められていることになります。

「任意の出頭」であれば,警察からの呼び出しに応じる法的な義務はありません。

そのため,警察からの呼び出しを無視することはでき,無視したとしてもそのこと自体は違法ではありません。

ただし,「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には,逮捕状を請求され,逮捕される可能性があります。

また,無視をしても,特別な事情がない限りは,いつかは警察と話をしなければならないときがきます。

そのため,呼び出しを受けたら,出頭の日程を調整して,出頭をしてください。

3 参考人の場合

刑事事件の参考人として呼び出しを受けている場合には,警察から刑事事件の捜査への協力を求められている状況になります。

捜査に協力する義務があるわけではありませんので,呼び出しを無視することができます。

ただし,参考人をして呼ばれていても,実際は共犯関係を疑われている場合もあり,この場合は,被疑者の場合と同様,呼び出しを拒否すれば,その後に逮捕されてしまう可能性もあります。

また,刑事事件の重要な目撃者などの場合は,事件解決に必要なので,なるべく協力した方がよいでしょう。

裁判になった場合で,目撃者として証人尋問に呼ばれた場合は,これを拒否すれば10万円以下の過料を科される可能性があります。

なお,呼び出しに応じる場合でも,都合のよい日時等を指定できる場合も多いです。

4 最後に

被疑者として警察から呼び出された場合,警察に出頭する前に弁護士に相談することが重要です。

警察からの呼び出しに応じ,事情聴取を受けた場合,事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。

そのため,供述調書が作成の際には,自分が話したことと少しでも違うこと書かれている場合には,供述調書に署名をしないことや誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。

供述調書は一度作成されてしまうとそこに記載された内容が誤っていることを立証することは困難です。

最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。

そのためにも,出頭の前に弁護士に相談をしてください。

また,任意出頭をしてそのまま逮捕されるというケースもありますが,弁護士に事前に相談をしておけば,逮捕後の弁護活動もスムーズになります。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜県の刑事事件を多く取り扱っております。

岐阜の警察から呼び出しを受けたので刑事弁護について相談をしたいという方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,JR岐阜駅,名鉄岐阜駅から近く,ご予約をいただければ,土曜日や日曜日,夜間などの緊急のご相談にも対応できます。

岐阜で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にお問い合わせください。

お問合せ・アクセス・地図へ