大麻の所持・使用等の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

大麻

薬物事件の内,大麻の取り扱いに関する事件は大麻取締法にて処罰されます。

大麻取扱者以外が所持,栽培,譲り受け,譲り渡し,輸出入等を行うことを禁止する法律です。

大麻取扱者であっても目的外の利用は大麻取締法違反に問われます。

ここでは大麻を所持した場合について解説します。

大麻所持事件発生からの流れ

送検・勾留まで

大麻の所持で逮捕された場合にも,弁護士と連絡を取りやすくなります。

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

大麻の所持で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

勾留されるまでの間,家族等身内の方とは面会できませんが,選任された弁護士はほぼいつでも,時間の制限もなく,警察官の立ち会いもなく,被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

大麻の所持の疑いで逮捕された場合,薬物事件というその性質上,10日を超えて勾留延長が決定されてしまうことが多く,また勾留中も弁護士以外との面会禁止の条件がつけられたりするなど,厳しい決定になることが多いです。

早期釈放を目指すのであれば,反省と改悛(過ちを悔い改め,心を入れ替えること)を検察官や裁判官に目に見える形で示すことは重要です。

また早い段階から保釈を視野に入れた弁護活動,例えば弁護士を通じて身元引受人を確保し,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなども行います。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き,不起訴獲得にむけて活動します。

ごく少量の所持で,常習性がなく,一過性の使用である場合などは,本人の反省と二度と入手しない・使わないための具体的な方策,家族の監視と支えを訴え,起訴猶予処分を目指します。

同時に起訴された場合の保釈請求の準備,執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も行います。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を納めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

裁判官は保釈中に再度大麻に手を出してしまうのではとの危惧があり,認めないことも多いですが,早い段階からの身元引受人の確保,保釈中の環境整備,更生プログラムへの参加などを訴えることで,保釈が認められるように活動します。

ただし被告人であることは変わりませんので,裁判は行われます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体がなかったことになります。

大麻の所持について大麻取締法では罰金刑が定められていないため,有罪となれば実刑か執行猶予の判決になります。

起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。

そのためには裁判官の心証がよくなるような,反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。

例えば,更生施設への入所,専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示,家族や周りの人の強い支え,薬物との接触をなくすための身辺整理,生活環境整備などを訴えることで,執行猶予判決の獲得を目指します。

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逮捕されると会社に知られますか?

1 はじめに

単に大麻を使用したり所持したりして逮捕されたというだけで警察から会社に連絡が行くことは基本的にありません。

ただ,逮捕されたことが会社に知られてしまう場合もあります。

どのような場合に会社に逮捕されたことがしられてしまうのか,大まかなものについてみていきたいと思います。

2 逮捕されたことを知られる場合について

(1) まずは,大麻の使用などで逮捕され,事件に関する証拠などが職場にある場合です。

この場合には,証拠を集めるために警察から会社に連絡がいくことがあり,そのことで会社に逮捕されたことが知られてしまいます。

(2) 次に,事件の関係者が職場にいる場合には,その人から話が広まったりすると,会社に逮捕されたことが知られてしまうことがあります。

(3) 逮捕されその後勾留された場合など,逮捕に始まる身柄拘束期間が長くなった場合には,無断欠勤が続くことになり,会社に逮捕されたことが知られてしまうきっかけになってしまいます。

また,無断欠勤の期間が長くなった場合には,会社に逮捕されたことが知られなかったとしても,無断欠勤をしたことを理由にして会社を懲戒解雇されてしまうおそれもあります。

(4) また,逮捕がなされると,新聞やインターネットで報道がなされ,それを会社の人が見ることで事件が発覚してしまう可能性もあります。

3 会社に知られないようにするためには

会社に逮捕されたことを知られないようにするためには,逮捕後一刻も早く身柄が解放されて,会社に早期に復帰することが重要になります。

逮捕後勾留され,さらに勾留延長された場合には,一般的に最大23日間も身柄を拘束されることになり,会社に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなるからです。

そのため,逮捕された場合には,早い段階で弁護士に相談することで,早期の身柄拘束を目指すことをおすすめします。

また,そもそも逮捕される前の段階で弁護士に相談することにより,逮捕自体を免れるような弁護活動を早期に開始し,逮捕されないことが一番いいほうほうであると思います。

4 最後に

大麻の使用や所持で逮捕された場合に会社がどうなるのかご不安に思われている方も多いことだと思います。

逮捕された場合の不利益をできる限り減らすために早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人心は岐阜県の刑事事件を数多く扱っています。

ご家族が大麻の使用や所持で逮捕されてしまって心配に思われていることがあれば,お気軽にご相談ください。

大麻所持罪の量刑

1 大麻取締法の内容について

大麻取締法は,大麻草及びその製品の所持・栽培・輸出入・譲渡・譲受を禁止しており,これらに違反する場合は刑罰が科されます。

大麻の吸引等の使用自体は,法律上これを禁止する条文が存在しません。

しかし,使用する前提としての所持や譲受が禁止されているため,所持したり譲り受けた時点で大麻取締法に違反することになります。

2 大麻取締法違反の法定刑について

麻取締法違反の刑罰は,行為の種類によって二つに分かれます。

一つは栽培・輸出入,もう一つは所持・譲渡・譲受です。

また,営利目的の有無によっても刑罰は変わります。

大麻所持罪に関していうと,営利目的がなければ5年以下の懲役刑となる(法24条の3第1項1号)のに対し,営利目的があれば7年以下の懲役刑,悪質性が高ければ情状により200万円以下の罰金が併科されることになります(法24条の3第2項)。

3 初犯での大麻所持罪の量刑の相場について

大麻取締法違反を含む薬物事犯の場合,前科のない場合に実刑判決となるケースはあまりありません。

単純に所持していたようなケースでは,初犯の場合は多くの場合は執行猶予付き判決が下されることとなります。

大麻所持罪で逮捕・起訴され,初犯であった場合には,懲役1年程度で執行猶予3年程度となることが多いです。

有利な情状がある場合は,懲役6か月から10か月程度となり,執行猶予3年前後となることがあります。

4 再犯での大麻所持罪の量刑の相場について

大麻取締法での前科があるのに,再び大麻取締法違反で再犯を犯したような場合,通常は前科について執行猶予が付されているため,その執行猶予期間中に再犯を犯した場合は,再度の執行猶予が付与される可能性は極めて低いといえます。

また,前科が執行猶予付きでなく実刑だった場合であり,その刑の執行が終わった日から5年以内に再犯を犯したときは,執行猶予が付くことはまずありません。

他方で,前科が実刑であった場合でも,その刑の執行が終わった日から5年を経過した後で再犯を犯した場合は,執行猶予が付されることが法律的にはあり得ます。

この場合に執行猶予を得るためには,裁判において,再犯に至った再犯防止に向けた対策をしっかりと用意していることを強調することが必要になってきます。