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刑事岐阜

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自白すれば刑が軽くなりますか?

1 自白と量刑

警察官や検察官は,よく,被疑者を自白させるために,「自白をしないでいると,刑が重くなるぞ」と話しかけてきます。

確かに,刑事「裁判」では,自白をすることで,裁判官に反省の態度を示すことができ,反省していることを理由に刑が軽くなることはあります。

しかし,被疑者・被告人には黙秘権があるため,「捜査」段階では黙秘を貫き,裁判になってから裁判所に直接自分の言い分を述べるということも基本的な戦略です。

その戦略をとったからといって裁判官が量刑を重くするとすれば,黙秘権を定めた憲法に反することになります。

また,そもそも,訴訟の対立当事者である検察官と警察官に対し話をすることと,罪を認めて反省することは両立するので,必ずしも,自白をしないでいると,刑が重くなるというのは当てはまりません。

2 自白と不起訴

もっとも,刑事事件はすべてが裁判になるわけではなく,事案によっては不起訴処分となることがあります。

起訴か不起訴かは検察官が決定することになりますが,その決定の際に,被疑者が自白をしているか,真相は解明されているかなども考慮に入れられます。

黙秘をしたら必ず起訴されるということ貼りませんが,不起訴を狙う場合は,自白をすることも検討します。

もっとも,不起訴になりたいからといって,事実を異なることを自白することはえん罪や,その後の無用なトラブルを招きかねないので,絶対にしてはなりません。

3 岐阜の刑事事件

では,どのような場合に自白していいかということが問題になりますが,これはケースバイケースとしかいいようがありません。

そのため,弁護士と十分に相談ができるまでは黙秘を行ない,その後は弁護士と協議をしながら進めていくことが重要です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所には,刑事弁護に強い弁護士が在籍しております。

自白をするか否かはとても重要な問題ですので,必ず,刑事事件を得意とする弁護士にご相談ください。

岐阜で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。