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交通事故被害相談@岐阜

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JR岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所への行き方

1 中央北口(2階)から出てください

JR線をご利用の場合は、岐阜駅の中央北口から出ていただくとお越しいただきやすいです。

改札を出たあとは1階に下りずに、案内に従って中央北口(2階)に進んでください。

≪中央北口(2階)≫

2 斜め右方向に進んでください

中央北口(2階)から外に出たあとは、斜め右方向に延びる通路に進んでください。

≪中央北口を出て右斜め前の通路≫

3 そのまま道なりに進んでください

道なりに進んで「D」や「E」と書かれたエレベーターを通り過ぎて少し行くと、「C」のエレベーターとその前方に「愛知銀行岐阜支店」の表示が見えてきます。

≪Cのエレベーター≫
≪愛知銀行岐阜支店の表示≫

4 愛知銀行岐阜支店の表示のところで右に曲がってください

「愛知銀行岐阜支店」の表示のところで右に曲がり、まっすぐ進んでください。

≪右に曲がった風景≫

5 まっすぐ進んでください

しばらく通路を進んでいくと、前方に「A」のエレベーターと、その左側奥に黄色い建物が見えてきます。

その黄色い建物の4階に、弁護士法人心 岐阜法律事務所があります。

「A」のエレベーターや左手にあるエスカレーターまたは階段で1階まで降りて、当事務所までお越しください。

≪Aのエレベーター≫
≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

名鉄岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所への行き方

1 中央改札口から出て1階に降りてください

名鉄線をご利用の際は、名鉄岐阜駅の中央改札口から出ていただくと当法人の事務所までお越しいただきやすいです。

改札を出るとその先にエスカレーターと階段がありますので、そちらから1階まで降りてください。

≪中央改札口≫
≪エスカレーターと階段≫

2 左方向に進んでください

1階に降りると、前方に案内板があります。

ここで左を向いて、歩道をまっすぐ進んでください。

≪案内板≫
≪左方向の風景≫

3 まっすぐ進んでください

そのまままっすぐ進んでいくと、少し開けたところに出て、左手にたんぽぽ薬局名鉄岐阜店が見えてきます。

その奥にある黄色い建物が弁護士法人心 岐阜法律事務所がある建物となります。

こちらから当事務所のある4階までお越しください。

≪たんぽぽ薬局名鉄岐阜店≫
≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

交通事故に関して特に弁護士に依頼した方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故の事案で弁護士に依頼するメリットとして、弁護士が介入することで得られる経済的メリットが大きいことや、保険会社対応から解放されることなどが考えられます。

これらの点に照らし、交通事故について特に弁護士に依頼した方がよいケースをいくつかご紹介します。

2 後遺障害が問題となりそうな事案

後遺障害の等級認定がなされると、通常、後遺障害慰謝料や逸失利益などの後遺障害の損害についても賠償の対象となります。

そして、認定された等級の内容によって、賠償金額は大きく異なります。

後遺障害の審査は、認定基準に基づき行われるため、適切な等級を獲得するためには、等級認定基準についての正確な理解やノウハウが必要です。

とりわけ、高次脳機能障害等が問題となる事案では、その審査基準が複雑であるため、弁護士に依頼されるか否かで結論が大きく変わりやすいといえます。

また、等級認定後の賠償交渉においても弁護士が介入することで、賠償金が大幅に増額されることもあります。

このように、後遺障害が問題となりそうな事案は、弁護士介入により得られる経済的メリットが大きいため、特に弁護士に依頼すべき事案であるといえます。

3 ご家族がお亡くなりになった事案

交通事故でご家族等が亡くなった場合、賠償金が多額になる傾向があります。

しかしながら、任意保険会社から提示される賠償金額は、相当とは言い難いものが少なくありません。

亡くなられた方の無念や、ご家族が被った精神的苦痛の大きさに鑑み、金銭面での補償が適切に行われるよう、弁護士が介入する経済的メリットは大きいです。

4 保険会社対応からの解放を強く希望される事案

交通事故に遭遇すると、通常は、任意保険会社から怪我の状態の確認や物損の処理などについて電話連絡があります。

多忙で電話対応できない場合も少なくなく、連絡がとれず症状確認ができないことを理由に、治療費対応が早期に打ち切られてしまうことがあります。

また、重症で介護を要するお怪我の場合、ご家族が窓口対応することが多いところ、ご自身の仕事に加えて介護で手一杯であるのに、保険会社対応もすることで精神的に参ってしまうこともあります。

このような場合には、保険会社対応から解放されるためにも、弁護士に依頼すべきです。

5 弁護士費用特約がある事案

経済的メリットが大きかったり、保険会社対応から解放を強く希望する場合であっても、弁護士費用を気にされてご依頼を躊躇される方もいらっしゃるかと思います。

弁護士費用特約が利用できる場合には、依頼された場合の弁護士費用の負担がない、もしくは大きく軽減されるため、積極的に利用し、弁護士に依頼されることをおすすめします。

6 まずは弁護士にご相談ください

交通事故について特に弁護士に依頼した方がよいケースをいくつか取り上げましたが、必ずしもこれらに限られるものではありませんし、後遺障害が問題となりそうな事案かの判断は、必ずしも容易ではありません。

交通事故に遭われた場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故で弁護士に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 弁護士に相談するタイミング

交通事故に遭遇することは滅多になく、いざ事故の当事者になると、どのように対応したらよいか分からないことがたくさんでてきます。

そのような場合、交通事故に精通した弁護士に相談すべきですが、どのタイミングで相談するのがよいのかについてご説明いたします。

2 交通事故後できる限り早めがベスト

最もよいタイミングは、事故後できるかぎり早めです。

交通事故で怪我をした場合、病院選びから始まり、受けるべき検査、医師や任意保険会社への対応など、十分に気を付けなければならないことがたくさんあります。

これらの対応が不十分であると、交通事故としての治療を受けられなかったり、症状に照らして適切とはいえないタイミングで治療費の支払いが打ち切られてしまうなど、とりかえしのつかないことになりかねません。

任意保険会社がこれらの点について積極的にアドバイスしてくれることは期待できないため、交通事故に遭われたら、できるかぎり早めに弁護士に相談するとよいかと思います。

3 困ったときにはすぐに相談すべき

交通事故後すぐのタイミングでなくても、困ったときはすぐに弁護士に相談するとよいかと思います。

交通事故では、例えば、人身事故への切り替え、過失割合、症状固定時期、後遺障害の申請など、重要ではあるものの、どのように進めたらよいか分かりにくいものがいくつもあります。

例えば、症状固定となれば、その後の治療費が賠償に含まれず、自費で通院しなければなりませんし、休業損害や傷害慰謝料などの損害額にも大きく影響します。

任意保険会社が述べる症状固定時期を鵜呑みにするのでなく、医師の見解や症状の推移等も踏まえて判断しなければなりません。

このように分からない問題に遭遇し、困っときには、すぐに弁護士に相談しましょう。

4 通院終了したときと賠償金を提示されたときは必ず弁護士に相談

特に困ったときがなくても、通院終了したときと、任意保険会社から賠償金の提示がなされたときには、重要かつ弁護士のサポートが求められる場面のため、弁護士に相談されることをおすすめします。

通院終了時に症状が残っている場合、後遺障害申請手続を行うことができます。

後遺障害の等級認定結果によって、賠償金額が大きく異なるため、重要なポイントであり、弁護士のサポートがとりわけ必要となる場面です。

また、任意保険会社から提示される賠償金額が低額であり、弁護士介入により増額することが少なくありません。

このように、通院終了したときと、賠償金の提示がなされたときは、重要かつ弁護士のサポートがとりわけ必要となる場面であるため、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

5 当法人にご相談ください

当法人では、適切な治療や賠償を受けられるよう、徹底してサポートいたします。

交通事故に遭われたときには、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

交通事故と入院中の諸費用

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 入院中に支出した費用も請求できる

交通事故で入院する場合、通常、着替えやタオルといった日用品の購入を余儀なくされます。

このような入院時の諸費用は、交通事故に遭わなければ発生しなかったものであるため、必要かつ相当な範囲で相手方に支払いを求めることができます。

入院時の諸雑費には、日用品雑貨費(寝具、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(栄養剤等)、通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料)、家族交通費等が該当すると考えられています。

2 入院雑費の計算方法

入院中の諸雑費に該当しても、必要性や相当性等がなければその支払いは認められません。

他方で、一つ一つの支出ごとに必要性、相当性等があるか否かを主張立証することは事案を複雑化し、迅速な解決にはつながりません。

そこで、実務上では、個別の支出ごとに主張立証する方法のほかに、1日いくらという定額化して計算する方法も用いられています。

実際には、定額化による計算方法を用いる事案の方が多いのではないかと思います。

3 各基準における入院雑費

自賠責基準、赤い本基準及び青本基準では、入院雑費の定額化について次のように考えています。

  1. ①自賠責基準  入院1日あたり1100円
  2. ②赤い本基準  入院1日あたり1500円
  3. ③青本基準   入院1日あたり1400円~1600円

交通事故による怪我の程度や被害者の年齢等によっては、入院1日あたりの支出が、これらの定額を大きく上回ることもあります。

そのような場合は、定額化の計算方法によらずに、受傷内容や程度、入院期間、年齢等を踏まえ、一つ一つの支出の必要性、相当性などを丁寧に主張立証していく必要があります。

4 家族の交通費における注意点

家族がお見舞い目的で病院を訪れた際の交通費は、先ほど述べたとおり、入院雑費に含まれることが多いといえます。

他方、家族が看護目的で病院を訪れた際の交通費や看護に伴う費用は、入院雑費ではなく、入院付添費やその他の費目の問題として検討することが多いので、ご注意ください。

5 弁護士にご相談を

入院中に支出した費用についてどこまで補償されるのか、定額化の計算によった方がよいのかなど入院時の諸費用について検討すべき問題があります。

適切な賠償金を獲得するためにも、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請は弁護士に依頼すべきか

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 適切な等級認定の獲得が重要である理由

交通事故によって怪我を負い、その後、治療を続けてもそれ以上改善せず、治療効果が得られなくなったことを「症状固定」といいます。

症状固定の時点に残った症状が、後遺障害等級の認定がされれば、その後遺障害に対する補償も損害に含まれます。

症状固定後も症状が残れば、自費で通院を続けなければならないかもしれません。

また、その症状によって、十分に働くことができず、事故前と比べて将来の収入が減少してしまうかもしれません。

さらに、重度の後遺障害が残れば、将来にわたって介護費用の負担が生じたり、事案によっては、手すりやスロープをつけるなど家屋を改造することもあるかもしれません。

このように、残った症状により、将来的に多額の金銭的負担・損失が生じる可能性があるため、それらを見据えた適切な賠償がなされなければなりません。

しかし、将来的にどのような費用が生じるかは、後遺障害等級の有無・程度を参考にされることが多く、また、一つの等級が異なるだけで賠償金は大きく異なってきます。

適切な賠償額を獲得するためには、適切な等級認定を獲得しなければならないのです。

2 後遺障害等級認定の審査について

後遺障害は、交通事故の加害者が加入する自賠責保険に申請し、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所が審査をして等級を認定します。

申請の方法は2通りあり、1つは、加害者の加入する任意保険会社を通じて行う事前認定で、もう1つは、被害者自身が直接申請する被害者請求です。

どちらの方法であっても、申請時に提出された資料をもとに、同じように審査されます。

つまり、申請時の提出資料の内容によって、認定結果が左右されると言えます。

3 弁護士への依頼

適正な認定結果を得るためには、必要な検査を受け、実際の症状に即した診断書や意見書を担当医に作成してもらわなければなりません。

賠償義務者の任意保険会社という立場を考慮すると、任意保険会社を通じて行う事前認定の場合、保険会社が実際の症状に即した診断書や意見書が作成されるよう積極的に行動するとは限りません。

また、行政書士が申請する場合も、医師から意見書等を取り付ける行為が業務の範囲外と判断される可能性もあり、申請手続に支障が生じることがあるかもしれません。

この点、弁護士であれば、医師の意見書などの必要な資料の取り付けはもちろん、後遺障害申請手続後の賠償交渉などもご対応することができます。

特に、弁護士法人心では、事故被害者の方が適正な後遺障害等級を獲得できるよう、後遺障害等級認定に特化したチームがサポートをしていますので、ご安心してお任せいただけます。

交通事故に関するご相談は無料でお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害について相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月22日

1 高次脳機能障害の症状

脳が損傷することによって神経系統の機能に生じる障害を、高次脳機能障害といい、その症状の程度によって、第1~9級の後遺障害等級が認定される可能性があります。

高次脳機能障害の典型的な症状としては、次のようなものが挙げられます。

⑴ 認知障害

新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができないなど

⑵ 行動障害

周囲の状況に合わせて適切な行動ができない、複数のことを同時に処理できない、職場や社会のマナーやルールを守れない、話が回りくどく要点を相手に伝えることができない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができないなど

⑶ 人格変化

受傷前には見られなかったような、自発性低下、衝動性、易怒性

2 高次脳機能障害が疑われる場合の対応

高次脳機能障害は脳の障害なので、外見からは気づかれにくく、その人の性格・性質上の問題であると誤解を受けやすい面があります。

そのため、後遺障害として認定されるには、ご家族等の身近な人が作成する資料が重要になります。

交通事故で頭部に外傷を負い、医師の診察や検査の結果、高次脳機能障害の疑いがあると診断がなされたら、ご家族は、当人の言動や様子に注意して観察すべきです。

入院時には医師や看護士が対応していますが、些細な変化に必ずしも気づくとは限らないので、ご家族の気づきが重要になります。

一例ではありますが、言葉で指示したことを理解できているか、食器洗い・洗濯・掃除ができるか、公共交通機関を利用して目的地までたどり着くことができるか、火の始末・戸締りといった安全管理ができているか、手帳やカレンダーで予定を管理・把握できるか、大声を上げたり暴力をふるったりするか、じっとしていることができず落ち着きなく動き回ることがあるか等が考えられます。

これらに関連しそうな言動や、その他日々の生活で気づいたことなどがあれば日記や手帳等に簡単に書き留めておくことをおすすめします。

3 弁護士にご相談ください

高次脳機能障害を負った方のお世話とご自身の生活の両立は簡単なものではありません。

それに加え、後遺障害等級認定に向けて準備をするのは、大きな負担であるといえます。

「家族が交通事故に遭い、高次脳機能障害の診断を受けた」「高次脳機能障害の疑いがあると診断された」といった場合には、弁護士にご相談ください。

当法人では、後遺障害等級認定の申請から事件解決に至るまでフルサポートいたします。

むちうちの後遺障害について弁護士に相談

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 むちうちについて

交通事故による怪我としてよく挙げられるのが、「むちうち」です。

車両同士の衝突の衝撃で、首や腰に力が加わることで生じます。

むちうちの事案では、被害者本人の自覚症状しかなく、レントゲン等の画像所見では異常が見られないことが少なくありません。

2 むちうちの後遺障害

治療を続けてもむちうちの症状が改善せず、仕事や日常生活に支障が生じるほどの痛みやしびれが残った場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、あるいは、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害が認定される可能性があります。

しかし、多くの事案では客観的な所見が乏しいため、むちうちで後遺障害を獲得するのは容易ではなく、いくつかのポイントを押さえた上で申請することが重要です。

3 後遺障害獲得のためのポイント

⑴ 後遺障害診断書の記載

まずは、診察を受ける際、医師に対して、痛みやしびれ等の症状を正確に伝えることです。

例えば、まだ症状があるにもかかわらず、社交辞令や遠慮から、「よくなった」「あまり痛まない」等と伝えると、自覚症状欄にその言葉どおり記載される可能性があります。

事実と異なる内容が記載された後遺障害診断書では、適切な審査を受けることができないため、症状の伝え方には十分に注意しなければなりません。

⑵ 通院期間と通院頻度

後遺障害の審査では、整形外科への通院状況が重要視されます。

通院頻度が少ない場合、大した怪我でないと評価され、後遺障害の審査で不利に働くこともあります。

実際に軽い怪我であればやむをえませんが、そうでない場合、治療のためであることはもちろん、大した怪我でないと誤解されないよう、通院頻度が少なくならないよう注意すべきです。

また、初回申請では症状固定までの通院期間の長さも考慮されるので、仮に、保険会社から一方的に治療費が打ち切られたとしても、治療による症状改善の見込みがある場合には、健康保険等を利用して整形外科への通院を続けるべきです。

⑶ 事故態様と車両損害

後遺障害の審査では、どのような衝突の仕方をしたのか、事故によって車両がどれくらいの損傷を受けたかという点も確認されます。

例えば、駐車場内での衝突事故や、玉突き事故の先頭車の場合には、衝突の衝撃は軽度であるとして、後遺障害の認定ではマイナス方向に働きます。

他方、写真画像から車両の損傷が大きく、かつ、車両の損害額も大きい場合には、身体への衝撃は大きかっただろうと推認されるとして、プラス方向に働きます。

必要に応じて、車両の損害資料を申請書類に添付して提出するとよいかと思います。

4 弁護士にご相談を

むちうちの後遺障害を獲得するには、専門的なノウハウが必要になります。

後遺障害の申請を考えている方、保険会社による事前認定で非該当の認定がなされた方は、一度弁護士にご相談ください。

当法人にご相談いただきますと、交通事故のご相談を集中的に取り扱っている弁護士が相談をお受けし、むちうちの後遺障害についてしっかりと対応させていただきます。

交通事故や後遺障害のご相談は、弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合であっても、原則無料でご相談をお受けしています。

お気軽に当法人にご連絡ください。

交通事故で裁判になる場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年8月15日

1 裁判による解決

交通事故の被害者となった場合、通常、加害者の保険会社から賠償額の提示を受け、合意に至れば示談となります。

しかし、様々な理由で賠償内容に納得がいかず、話し合いによる解決が困難となってしまうことがあります。

膠着状態が続き、解決の見込みが立たない場合は、裁判所に訴訟提起することも、解決手段のひとつとして挙げられます。

2 どの裁判所に訴訟提起するのか

交通事故によって被った損害の賠償請求は、民事事件に分類されます。

通常、被害者側が原告として、加害者側を被告として、訴訟を提起します。

ではどの裁判所に訴訟提起すればよいのでしょうか。

この点、民事訴訟法で、裁判所の管轄についてのルールが定められています。

交通事故の場合、「原告の住所地」「被告の住所地」「事故発生場所」のいずれかの地域を管轄する裁判所が管轄裁判所となりますので、そちらに訴訟提起することになります。

例えば、原告の住所地が岐阜市であり、また、被告の住所地や事故発生場所が他県だった場合には、原告としては、他県でなく、自宅から近い岐阜の裁判所を選択することができます。

また、岐阜の裁判所といっても簡易裁判所と地方裁判所の2つがあり、被告への請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、それを140万円以上の場合は地方裁判所が管轄裁判所になります。

3 弁護士へのご依頼

損害賠償請求訴訟は原告本人が行うこともできますが、訴訟提起後は、書面を作成して提出したり、裁判所に出廷したりと、大きなご負担を伴います。

また、主張したいことがあるのにそれを上手く書面に表現できなかったり、平日に行われる裁判に出廷するために普段の仕事や生活に支障をきたしていたりするようでは、満足のいく結果を得ることはできません。

そこで、交通事故に詳しい弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士費用特約を利用すれば、上限額はありますが、訴訟費用についても保険でまかなうことができます。

当法人にご相談いただきましたら、しっかりと話を伺い、訴訟提起するメリットとデメリットをご説明した上で、最適と考えられる方法をご提案いたします。

交通事故における交通事故証明書

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年11月4日

1 交通事故証明書とは

交通事故に遭遇した場合、警察にその事実を報告すると、交通事故証明書が発行されます。

交通事故証明書は、警察から提供される資料に基づき、自動車安全運転センターの所長が発行します。

交通事故証明書には、事故日時、当事者の氏名・住所、車両番号、自賠責証明書番号及び事故類型などが記載されており、交通事故の発生を証明する文書としてよく用いられます。

2 保険利用や賠償請求などで必要

交通事故証明書が発行されていない場合、事故発生の事実をただちに証明することはできせん。

その結果、交通事故発生の有無が確認できないとして、加害者側への賠償請求が否定されたり、自身が加入する自動車保険を利用することができないなどの不利益を被ることがあります。

このような無用なトラブルを招かないためにも、交通事故に遭遇した場合には、必ず、警察に届け出るようにしましょう。

3 道路交通法による警察への報告義務

交通事故が発生した場合、運転者等には、警察への報告義務が課されています(道路交通法72条1項)。

たとえ、軽微な事故で怪我をしていない場合でも、この報告義務は免れません。

また、法律上、報告義務違反には罰則が定められています。

このように、交通事故の報告義務は、法律に定められた交通ルールですので、しっかり遵守しましょう。

4 ひき逃げや当て逃げの場合でも交通事故証明書は作成される

交通事故証明書には、当事者の氏名、住所などの記載がされます。

ひき逃げや当て逃げの場合でも、氏名不詳などと記載がされ、交通事故証明書は作成されます。

加害者を特定できない交通事故の場合、加入する自動車保険を利用することが少なくありませんので、事故を報告して交通事故証明書を取り付けるようにしましょう。

5 取り付け方法

多くの案件では、加害者の任意保険会社が交通事故証明書を取得しているため、そちらから写しを取り付ける場合が多いかと思います。

原本が必要である場合には、原本証明印付で送付してもらうとよろしいかと思います。

また、ご自身で直接取り付ける場合には、警察署等に備え付けの証明書申込用紙に必要事項を記入し手数料を添えて、ゆうちょ銀行・郵便局で申し込む方法があります。

その他の取り付け方法もありますので、詳細は自動車安全運転センターのホームページをご確認ください(参考リンク:自動車安全運転センター・各種証明書のご案内)。

6 取り付け可能な期間

交通事故発生から長期間経過すると、交通事故証明書は発行されなくなります。

人身事故は事故発生から5年、物件事故は事故発生から3年を経過すると原則交付されなくなるので、注意しましょう。

交通事故示談金増額の可能性

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年6月6日

1 交通事故で保険会社から提示される示談金額

交通事故の被害者が通院を終了すると、通常、相手方の任意の保険会社から、示談金額の提示を受けます。

保険会社から提示された示談金額は、多くの場合、低額にとどまっていますから、弁護士が示談交渉することにより、増額される可能性が高いといえます。

保険会社からの提示額が低額にとどまる理由として、次のようなものが考えられます。

①保険会社は営利企業であり、支払額が減れば、直接的なコスト削減になる。

②損害の概念は曖昧であり、かなりの低額であっても違法とまではいえないことが多い。

③裁判所も、原則として、よほどの低額でない限り、自由な金額での示談を有効と判断している。

④交通事故被害者の方に、法的な知識がない。

2 弁護士が示談交渉すると多くのケースで示談金額が増額する理由

⑴ 算定基準について

交通事故の損害額の算定基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準があるといわれています。

自賠責基準は、相手方の自賠責保険会社に請求した場合に用いられる、自動車損害賠償補償法に基づいて定められた基準です。

任意保険会社基準は、交通事故加害者の任意保険会社が用いる内部基準のことです。

任意保険会社は、独自の内部基準に基づいて示談金を算定して、交通事故被害者の方に提示します。

裁判基準とは、交通事故事件を扱う裁判実務において用いられている基準です。

損害額は、通常、自賠責基準<任意保険会社基準<裁判基準の順で高くなります。

⑵ 弁護士は裁判基準を用いて算定します

弁護士は、裁判基準を用いて損害額を算定するため、通常、損害額が高くなります。

示談は、話合いの場ですから、弁護士が高い損害額で請求しても、保険会社が応じない限り、示談は成立しません。

しかし、保険会社は、裁判になれば裁判基準が用いられること、弁護士は裁判基準で算定することを知っています。

そのため、弁護士が示談交渉する場合、保険会社も裁判基準を考慮して、交渉に応じることが多いのです。

主婦・サラリーマン・自営業者の休業損害の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年9月7日

1 交通事故における休業損害とは

休業損害とは、交通事故の被害者が、交通事故による怪我の治療や療養のために休業したことによって、得ることができなくなった収入・利益等の損害のことをいいます。

休業損害は、必要性・相当性が認められる範囲で損害賠償の対象となり、その計算方法は、一般的に、1日当たりの収入×休業日数というものになっています。

2 主婦の休業損害

主婦の方の場合は、賃金センサスの女子全年齢平均賃金の年収を365日で割ったものを1日当たりの収入とする考え方があります。

例えば、令和3年の場合には、385万9400円÷365日=1万0573円が1日当たりの収入になります。

また、主婦の方の場合の休業日数は、入通院日数を基礎として計算するか、主婦業の制限された程度によって、治療の経過期間ごとに逓減して計算する場合があります。

例えば、交通事故後6か月間の治療をされた方の場合、1か月目を100%、2か月目を80%、3か月目を60%、4か月目を40パーセント、5か月目を20%、6か月目を10%などというように計算します。

3 サラリーマンの休業損害

サラリーマンの方の場合は、事故前3か月の総支給額を90日(現実の稼働日数の合計額となる場合もございます。)で割ったものを1日当たりの収入とします。

また、休業日数については、有給休暇を使った場合にも、休業日として計算を行います。

4 自営業者の休業損害

自営業者の方の場合は、一般的に、1年あたりの収入[事業所得+固定経費]÷365日となっています。

固定経費(家賃や従業員の給料など)については、仕事を休んでいたとしてもかかってくるものであるため、休業損害の基礎収入に加えることができます。

その他にも、青色申告である場合には、青色申告控除があれば、それも休業損害の基礎収入に加えることができます。

また、配偶者等の共同経営者が存在する場合には、被害者の方の売り上げに対する寄与分等を計算する必要もあります。

5 交通事故に関するご相談

休業損害の適切な支払いを受けるためには、様々な問題点があることから、お早めに交通事故を得意とする弁護士に相談することが重要です。

交通事故でお悩みの際は、お気軽に当法人にご相談ください。

交通事故による怪我の治療のための通院費

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年7月26日

1 通院のために生じた交通費も請求できる

交通事故に遭ってしまい、病院で治療を受けることとなった場合、治療費等の他に、交通費についても相手方保険会社に支払いを求めることができます。

交通事故による通院の方法には、主に①自家用車、バイク、②バス、電車などの公共交通機関、③タクシーがあります。

⑴ ①自家用車、バイクでの通院について

自宅から病院まで自家用車、バイクで通院した場合、通院交通費は、通常、「自宅から病院までの距離×15円×2(往復分)」という計算式で算出されます。

また、有料駐車場、高速道路を利用した場合には、必要性があれば、その代金の支払いが認められます。

⑵ ②バス、電車などの公共交通機関での通院について

通院のためにバス、電車などの公共交通機関を利用した場合、その際に支出した運賃について、相手方保険会社に支払いを求めることができます。

⑶ ③タクシーでの通院について

タクシーで通院することについての必要性が認められれば、通院の際に支出したタクシー代金を相手方保険会社に対して請求することができます。

例えば、足の骨折でバスや電車の乗り降りが困難である場合には、タクシー代金の支払いが認められることがあります。

タクシー代金の支払いを受けるためには、領収書などを保険会社に提出する必要があるため、領収書はしっかり保管する必要があります。

2 交通事故は弁護士にご相談ください

交通事故に詳しい弁護士に依頼する場合と、そうでない弁護士に依頼する場合とでは、受け取ることのできる示談金額に大きな差が生じてしまいます。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士が在籍しております。

岐阜で交通事故に遭った方は、一度当法人までご連絡をいただければと思います。

被害者の方が満足した示談金額を受け取ることができるよう、交通事故を得意とする弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。

交通事故後の通院期間と慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 自賠責基準

交通事故被害者に対する最低限の救済を、迅速確実に行うという自賠責保険の社会保障的性格から、損害額算定は定型的・画一的に行われます。

自賠責保険での慰謝料は、1日4300円となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

そして、自賠責保険法上では、慰謝料の対象となる日数は、被害者の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされています。

ただ、一般的には、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4300円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します。

上限は治療費等を含めて120万円となります。

2 裁判所基準

⑴ 算定方法

慰謝料の算定の目安となる赤い本と青い本と呼ばれている本が発行されています。

弁護士は、この赤い本と青い本をもとに慰謝料の目安を考え、そこに個別の被害者の方の事情を勘案した上で、適切な慰謝料の額を算定していくことになります。

なお、赤い本と青い本は、怪我の程度と通院期間に照らして慰謝料の目安を算定しています。

⑵ 期間修正

赤い本は、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍(むち打ち症で他覚所見がない場合等)又は3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとしています。

例外的な場合ではありますが、通院回数が少ない場合には、通院実日数の3倍又は3.5倍程度に通院期間が修正される可能性がありますので、通院回数には注意をする必要があります。

⑶ 増額・減額

通院期間等により慰謝料の目安を算定後、傷害の部位や、手術の有無、回数等個別的な事情を勘案し、目安金額を適切に増減させ、具体的な慰謝料の金額を算定することになります。

3 岐阜での交通事故相談

交通事故に遭われた方の中には、保険会社から提示された慰謝料額が適切かご不安に思われている方も多いかと思います。

当法人は、交通事故案件について多くのご相談をいただいております。

被害者の方ご自身で、交通事故の慰謝料の金額が適切か判断することが難しい場合も多いですので、交通事故に関して何かご不安に思われていることがありましたら、当法人までお気軽にご相談いただければと思います。

交通事故を得意とする弁護士とそうでない弁護士の違い

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 どの弁護士でも適切妥当に交通事故案件を解決できるわけではありません

弁護士の業務には、様々な分野があります。

その中でも、交通事故は専門性が高い分野の一つです。

そのため、交通事故の事件処理にあたっては、弁護士に幅広い知識及び高度な専門知識が要求される場面が多々あります。

従って、交通事故に詳しくない弁護士に事件処理を依頼してしまいますと、適切な事件処理がなされずに、本来得られたであろう賠償金が得られない可能性があります。

一度示談してしまいますと、原則として、紛争を蒸し返すことはできません。

交通事故の事件処理に不慣れな弁護士に依頼するのは、医者の世界で例えていうならば、内科の先生に、心臓の手術を頼むようなものと言えます。

2 交通事故に特化した弁護士に頼んだ場合のメリット

⑴ 相場を知っているので適切妥当な金額で解決可能

交通事故を得意とする弁護士であれば、被害者ごとにどのくらいの賠償金額が妥当かを的確にシュミレーションできます。

交通事故に不慣れな弁護士である場合、当該被害者の事情のもとであれば最低でもこれくらいの金額では示談すべきではないという相場を知りません。

またひどい場合には、保険会社にいわれるがままで、かなり低い金額で示談に応じてしまうこともあります。

⑵ 過失割合で不利な認定をされない

過失割合についても、高度かつ専門的な知識が要求されます。

交通事故に不慣れな弁護士ですと、被害者側に有利な修正要素を知らず、被害者に不利な過失のまま示談に応じてしまう可能性があります。

また、訴訟になった場合も、被害者に有利な主張を適切に展開できなかったために、被害者に不利な認定がなされてしまうことにもなりかねません。

⑶ 適切な後遺障害等級を獲得できる

後遺障害が残りそうなケースである場合、受傷直後から的確な行動が要求されます。

そのためには、交通事故に強い弁護士からの的確なアドバイスが特に重要となります。

受傷直後からしっかり対応していないと、申請の際に、後遺障害を基礎づける有力な資料を提出することができず、適切な後遺障害の等級認定がされないという可能性があります。

交通事故による車の評価損

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年6月5日

1 車の評価損とは

交通事故に遭った被害車両は、修理すれば完全に元通りになるというわけではありません。

また、修理をしても、事故歴があるために車両の交換価値が下落することもあります。

このように事故前と比較して車両価値の減少がある場合のその減少分を評価損、いわゆる格落ちといいます。

2 評価損はどのような場合に認められるのか

評価損はどのような交通事故でも認められるというわけではありません。

特に、示談交渉段階においては、相手方の任意保険会社が評価損を認めて支払いをすることはほとんどありません。

認める場合でも、新車登録後1か月以内の車両だけなど限定的な対応にとどまることが多いようです。

それでも、裁判に至った場合、評価損が認められるケースは多々あります。

もっとも、初年度登録から何年以内なら評価損が認められるといった明確な基準があるわけではありません。

判例の傾向としては、まず、外国車であれば自動車そのもののブランド価値が高いことから、評価損が認められやすいようです。

過去の判例によれば、初年度から5年以内、走行距離6万キロメートル程度を目安として評価損を認める傾向があります。

国産人気車種についても、上記外国車と同様の基準で評価損が認められているようです。

また、一般の国産車であっても、初年度から3年以内、走行距離4万キロメートル程度をひとつの目安として評価損を認めた判例が多数存在しています。

評価損の立証については、日本自動車査定協会が作成する減価証明書が多く用いられています。

また、インターネット上の中古車販売サイトを検索し、評価損を割り出すこともできます。

3 評価損の額

もっとも、評価損が、裁判所に提出した証拠どおりに認められることはほとんどありません。

裁判例によれば、修理費を基準として評価損が認定される傾向にあります。

判例上、評価損が認められる割合としては、おおむね修理費の20パーセントから30パーセントといったところです。

評価損など交通事故に関してお困りの際は、当法人までご相談ください。

岐阜駅からすぐの立地に事務所を設けておりますし、事務所にお越しいただくのが難しい場合は、お電話での交通事故のご相談も承っております。

交通事故被害者の方の過失割合・過失相殺に関するご相談

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 交通事故の過失割合

交通事故に遭って、保険会社と話をしているとき、過失の存在を保険会社から主張されることがあります。

追突のような事故類型ですと、基本的には被害者の方に過失はなく、過失割合は0:10となりますが、追突以外の事故類型の場合、被害者の方にも一定の過失が発生することが多いです。

交通事故に遭った上に過失があることまで主張されると、被害者の方としてはやり切れない気持ちになってしまうかもしれませんが、ここで保険会社の主張どおりの過失割合に納得しない方がよい場合もあります。

過失の割合については、事故態様によって一定の類型があり、基本的にはこの類型に沿って考えられます。

事故態様が決まれば過失の基本的な割合も決まりますが、中には基本的な割合が修正されることもあるので、安易に過失の割合を確定させないことが望ましいです。

2 過失相殺とは

過失の割合が決まりますと、交通事故によって発生した損害に対し、過失相殺というものがなされます。

過失相殺がなされると、過失の割合分について、損害額から控除されることになります。

例えば、事故により1000万円の損害が発生しているときに、被害者の方にも20%の過失がある場合、1000万円×20%=200万円については、損害から控除されます。

そのため、1000万円の損害が発生していても、交通事故の相手方からは800万円しか賠償がなされないことになります。

上記の例ですと、過失が10%異なるだけで、賠償金額に100万円の違いが出てきますので、交通事故に関してどの程度の過失がご自身にあるのかはとても重要な問題となります。

3 弁護士への相談

「保険会社から提示された過失の割合が正しいかどうかわからない」、「基本的な割合から修正される余地があるのかどうかわからない」等、過失について疑問が生じている方は、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の過失については、専門的な領域でもあり、裁判でも多数争われていますので、安易に納得をして示談をしない方がよい場合もあります。

交通事故に遭い、過失割合について不安がある方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

交通事故案件を得意としている弁護士が、過失割合についてしっかり対応いたします。

交通事故による怪我と症状固定

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月6日

1 症状固定とは

症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときとされています。

症状固定日以降は、傷病に対する有効適切な治療ができないため、原則として、加害者側に請求できる治療費は症状固定日以前のものに限られますし、通院慰謝料算定の基礎となる通院日についても、症状固定日以前のものに限られます。

また、後遺障害等級認定は、症状固定日に残存する症状を対象として行われることになります。

2 症状固定とその後の治療

保険会社が、治療費の支払いを打ち切ると同時に、一方的に、打ち切り日が症状固定日であるとして示談を持ちかけてくることがあります。

しかし、症状固定日は上記のように、手続きを進めていくにあたって非常に重要な意味を持っていますので、治療を終えて示談するかどうかは慎重に判断しなければなりません。

3 弁護士に相談

保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、直ちに交通事故としての治療が受けられなくなるとは限りません。

まだ症状が残っているのに治療費の支払いを打ち切られたという場合には、治療を継続する方法がないかを検討する必要があります。

また、後遺障害の申請を行うべき場合もあり、これについては、保険会社任せにするのではなく、被害者側でしっかりと準備をすることが大切です。

適切な対応方法を検討したり、申請手続きを行ったりするためには、交通事故に関する知識が求められます。

交通事故に詳しいという方は多くないと思いますので、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

当法人では、交通事故案件を得意とする弁護士が、適切な解決に向けて対応いたします。

交通事故による逸失利益とライプニッツ係数

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 交通事故被害者の逸失利益

交通事故によって負傷した場合、治療を続けても大幅な改善が見込めず、後遺症(後遺障害)として残ってしまうことがあります。

後遺症が原因となって、仕事自体がまったくできなくなったり、今までと同じようには仕事ができなくなったりすることがあります。

このような場合、交通事故の被害者は、加害者等に対して、交通事故による後遺症がなければ得られていたはずの収入等の利益を損害として賠償するよう請求することができます。

このように、事故がなければ得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。

交通事故被害者の方の後遺障害による逸失利益を計算する際に、ライプニッツ係数という数字を用います。

逸失利益とライプニッツ係数について、以下でご説明します。

2 逸失利益の計算方式

逸失利益は、次の計算方式で算定されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間による中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

⑴ 基礎収入

事故にあった時点における被害者の収入で、年額で計算されます。

⑵ 労働能力喪失率

後遺症によって事故前のような仕事をすることができなくなった程度をパーセントで表したものです。

通常、自賠法施行令の労働能力喪失表が用いられます。

⑶ 労働能力喪失期間

後遺症によって事故前のような仕事をする能力を失うことになる期間をいいます。

一般的には、後遺症として残った日(これを症状固定時といいます。)から67才(厚生労働省の生命表における男子0歳の平均余命年数)までの年数とされることが多いです。

3 ライプニッツ係数の役割

基本的には、年収を基準とした基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で得られた数字が逸失利益となります。

しかし、逸失利益を含む損害賠償金の支払いは、一般的には、年払いではなく、一括払いです。

例えば、労働能力喪失期間を10年とした場合、10年分の逸失利益が前倒しで支払われることになります。

そうすると、将来の収入を今もらうことになるので、10年分の利息分を控除する必要が生じます。

これを中間利息控除といいます。

この中間利息を複利計算によって差し引く計算方法として、ライプニッツ係数が用いられるのです。

例えば、事故当時、年400万円の収入を得ていた場合、後遺症による労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を10年間とすると、逸失利益は、次の計算方式で算定されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

逸失利益=400万円×0.2×8.5302 (10年の場合のライプニッツ係数)

このように、ライプニッツ係数を用いることで、中間利息を控除するための複雑な計算をすることなく、簡便に逸失利益を算定することができます。

交通事故の損害については、後遺障害に関する損害をどのように計算するかによって、金額が大きく変わってくることもあります。

交通事故・後遺障害でお悩みの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

交通事故に遭ったら特約が使えるか要確認

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月12日

1 交通事故の弁護士費用特約

「交通事故に遭ったから、弁護士に依頼をしたいのだけれども自分で弁護士費用を負担するのはちょっと・・・」という方も多いかと思われます。

そんなときに役に立つのが弁護士費用特約です。

以下では弁護士費用特約の内容についてご説明いたします。

2 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、交通事故に遭って相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用を、自分が契約している保険会社が保険金として支払ってくれるものです。

契約している特約の内容によりますが、一般的に支払われる弁護士費用の金額の上限は300万円であることが多いです。

そのため、弁護士費用特約が付いている場合は、基本的に300万円の範囲内であれば、ご自身は弁護士費用の負担なしで、弁護士に依頼をすることができます。

3 どのような人が使えるのか

弁護士費用特約は、契約をした本人でなくても使える場合があります。

自動車保険の約款にもよりますが、よく見かけるのは、同乗者の自動車保険や、本人の同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合です。

例えば、子どもが自転車で交通事故に遭われた場合、同居するご両親のいずれかの弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

また、本人が両親と同居していない場合であっても、本人が未婚であれば、両親のいずれかの保険に付いている弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

なお、多くの弁護士費用特約では、自動車に関する交通事故であればよく、歩行中や自転車乗車中の事故も補償の対象としています。

したがって、自動車や自転車の運転中や歩行中に交通事故に遭われた場合には、「自分の保険には弁護士費用特約が付いてないから・・・」とすぐに諦めてしまわずに、ご家族や同乗者の弁護士費用特約が使えないか、調べてみることをおすすめします。

以下に、弁護士費用特約が使えるとされる人の範囲について一例を記載します(特約の内容によって範囲は異なるのでご注意ください)。

  1. ① 記名被保険者
  2. ② ①の配偶者
  3. ③ ①または②の同居の親族
  4. ④ ①または②の別居している未婚の子
  5. ⑤ ①~④以外で、被保険自動車に搭乗していた者
  6. ⑥ ①~⑤以外で、①~④の者が運転中の借用自動車に搭乗していた者
  7. ⑦ ①~⑥以外で、被保険自動車の所有者

4 どのような保険についているのか

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険についていることもあります。

したがって、弁護士に依頼をしようとする場合は、自動車保険だけでなく、火災保険や生命保険にも使える弁護士費用特約が付いていないかを調べてみることが重要です。

5 弁護士費用特約についてご不明な場合はご相談ください

弁護士費用特約が使えると、ご自身の費用負担を大幅に軽減することができます。

したがって、交通事故に遭って弁護士に依頼することを考えておられる方は、使える弁護士費用特約がないか事前に調べてみることをおすすめします。

当法人にご相談いただいた場合は、使える弁護士費用特約がないかを探すお手伝いもさせていただきます。

岐阜市周辺にお住まいの方ですと、弁護士法人心 岐阜法律事務所がお越しいただきやすいと思いますので、交通事故に遭ってお困りの際は、当法人までお気軽にご相談ください。

交通事故紛争処理センターを活用するメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年8月18日

1 交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解あっ旋及び審査を無料で行う公益財団法人です。

交通事故紛争処理センターは、全国11か所に拠点が設けています。

2 交通事故紛争処理センターの利用の流れ

紛争処理センターを利用するには、まず紛争処理センターに電話をして法律相談の予約をとる必要があります。

そして、予約した法律相談日に紛争処理センターの法律相談担当弁護士が申立人から話を聞き、和解あっ旋が必要と判断すれば、交通事故の相手方に出席を要請し、相手方が出席すれば和解あっ旋が進められます。

通常3回から4回の期日で担当弁護士があっ旋案を提示し、あっ旋案に当事者双方が同意すると示談成立となります。

仮に、示談が成立しない場合、不成立になったことの通知を受けた後14日以内に審査会による審査に付することの申し立てができます。

審査では、当事者双方が出席し、事故の内容や争点についての主張内容などを説明します。

審査の内容を踏まえ、結論を示す裁定がなされます。

保険会社は裁定の内容に拘束される一方、被害者は拘束されないため、被害者が裁定内容に同意すれば和解成立となり、不服があれば裁判をすることも可能です。

3 交通事故紛争処理センターを利用するメリット

紛争処理センターを利用する最大のメリットは、裁判に比べ迅速に紛争を解決できる場合が多いことです。

紛争処理センターでの和解あっ旋は、人身損害の場合は、通常3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しており、物損の多くの場合は、2回程度の取扱いが終了しています(参考リンク:交通事故紛争処理センター・法律相談、和解あっ旋および審査の流れ)。

また、担当弁護士から提案される和解あっ旋案では、基本的に慰謝料などについて「赤い本」で計算されるため、裁判をする場合と同等の金額が認められることが多いです。

さらに、紛争処理センターを利用する場合の費用がかからないこともメリットの一つです。

4 交通事故紛争処理センターの利用が適さない場合

紛争処理センターを利用するためには、損害賠償額が算定できる状態であることが必要になります。

そのため、人身損害の場合は、治療終了後でなければ利用できず、後遺障害が残存した場合は、自賠責保険の後遺障害等級の認定結果が出た状態であることが必要となります。

また、自動車以外の事故の場合は利用できません。

遠方の方も交通事故について当法人にご依頼いただけます

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年10月24日

1 交通事故について弁護士に依頼する意義

交通事故の被害に遭った方が、正当な損害の賠償を受けるまでの道のりは、思いのほか大変なものです。

請求できる可能性のある損害を知り、賠償交渉を進めるためには、証拠収集等の準備が欠かせません。

また、加害者の資力や加入している保険の内容によっては、被害者自身の保険を利用しなくてはならないときもあるでしょう。

何より、賠償交渉の相手方は、通常、加害者が加入する任意保険会社の担当者です。

任意保険会社の担当者は、交通事故の賠償事務の処理を日常的に行っており、専門的な知識も豊富です。

交通事故に関する知識、経験については、被害者個人の力ではとても太刀打ちできないのが現状といえるでしょう。

このように、事案解決に向けての問題が山積みであることから、被害者自身で加害者や保険会社の対応をすると、被害者にとって最も大事な治療がおろそかになり、精神的にも肉体的にも疲弊してしまう可能性があります。

そのようなとき、交通事故に精通する弁護士に事件処理を依頼すれば、後遺障害の申請手続きや治療終了後の賠償交渉はもちろん、事故直後からの任意保険会社や加害者との対応も弁護士に任せることができます。

適切な治療や補償を受けるためには、任意保険会社任せにするのではなく、交通事故に精通する弁護士に依頼するようにしましょう。

2 遠方にお住まいの方でも気兼ねなく弁護士にご依頼ください

弁護士が任意保険会社の担当者や加害者とやりとりするのは主に電話や文書です。

したがって、弁護士が交通事故の事件処理を行うには、たとえ依頼者が遠方に住んでいたとしても十分に可能です。

また、先ほど述べたとおり、弁護士に依頼することで肉体的・精神的負担の軽減につながりますし、適正な賠償額の獲得のためにも、やはり交通事故に精通した弁護士に依頼すべきであるといえます。

もちろん、遠方の裁判所への出廷等が見込まれる場合等では、費用面をよく考える必要がありますので、まずは、弁護士に相談して事案の見通しを確認するのがよろしいかと思います。

また、ご加入の保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士に依頼した場合の費用について、全部又は一部をご加入の保険会社が負担してくれます。

遠方への出張費や出廷費についても弁護士費用特約の対象となりますので、多くの事案で費用面の不安を解消することができると思います。

弁護士費用特約は、自動車保険のみならず、火災保険や生命保険等にもついていることがありますし、契約者以外の方が交通事故に遭われた場合にも使える場合がありますので、しっかりと確認しましょう。

当事務所は岐阜市内にありますが、遠方の方からのお電話相談・ご依頼も多数承っております。

弁護士費用特約が使えるか分からない場合でも、当事務所にお問合せいただけましたら、ご案内いたします

交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

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交通事故の案件に自信があります

「弁護士法人心 岐阜法律事務所」の「交通事故専用サイト」をご覧いただき,まことにありがとうございます。

弁護士法人心では,交通事故の案件には特に力を入れており,「交通事故チーム」を作り,担当弁護士が集中的に交通事故案件に取り組んでいます。

また,積極的な外部研修及び内部研修によって交通事故に関する新たな知識の獲得を図っているほか,後遺障害の申請に長年関わってきたスタッフなども所属しています。

これらのことなどから,一般的な弁護士より遥かに多くの交通事故解決の実績を有しており,皆様の交通事故のご相談についてより高度な法的アドバイスや事件解決をすることができるのではないかと自負しております。

そのため,交通事故直後の病院選びから,必要な検査,保険会社対応,警察対応,加害者対応,後遺障害の申請など交通事故のあらゆる面において自信を持って対応させていただいております。

交通事故に遭うということは人生の中でめったにないことですから,何もかもが初めてのことばかりで戸惑っているという方もいらっしゃるかと思います。

交通事故対応に失敗して後悔することのないよう,ぜひ当法人の弁護士にお任せください。

お気軽にお電話ください

交通事故に遭われ,少しでも不安なこと,分からないこと,悩みなどがありましたら,“0120-41-2403”(フリーダイヤル0120 - よい にしおさん)まで,お気軽にお電話をしていただき,相談のご予約をお取りください。

ご予約のお電話は,基本的に平日の午前9時から午後9時,土日の午前9時から午後6時まで受け付けておりますので,お仕事が終わってからやお休みの日にもお電話いただけるかと思います。

年末年始等の電話受付や営業日については,新着情報(心グループニュース)をご覧ください。

交通事故においては,交通事故後の手続きの流れなどを知らないと思いもよらないトラブルに遭うこともありますので,交通事故にあってしまったら,お早めに,弁護士にご相談だけでもしていただくことを強くお勧めいたしております。

保険会社対応,病院対応など,交通事故に関して弁護士がアドバイスさせていただけることは多いかと思います。

後遺症・後遺障害が残らないような軽微な交通事故に関しても,当法人ではハイスピード,ハイクオリティー,ローコストを心がけてしっかりと対応させていただきます。

交通事故に関して一人でお悩みになることなく,ぜひ弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

お客様の利便性を大切にしています

担当者との打ち合わせのためお客様に事務所までご来所いただく場合がありますので,当法人では事務所のアクセスの良さをとても大切にしています。

特に交通事故の案件の場合,お客様はケガをされている場合も多く,事務所までお越しいただくということもご負担となる場合がございます。

当事務所は,JR岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分ですし,駐車場サービスも行っておりますので,電車でも,お車でも,お越しいただきやすいと思います。

お客様の中には,お仕事やむちうち症などの交通事故のケガの通院が忙しくてなかなか弁護士に依頼する時間がないという方もいらっしゃるかと思いますが,当法人はあらかじめご予約をいただければ夜間や土日のご相談にも対応しております。

料金についても,なるべくお客様にご負担にならないようにとの考えから,交通事故の相談料,着手金は,原則として無料とさせていただいております。

費用に関しては,詳しくは当サイト内にあります「費用」のページにて,ご説明させていただいております。

お客様の保険に弁護士費用特約がついていましたらそちらもご利用いただけますので,岐阜市やその周辺にお住まいの方で交通事故被害に遭われた方は,お気軽にご相談ください。

弁護士・スタッフ一同,一丸となって交通事故被害者の皆様をサポートいたします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

(岐阜県弁護士会所属)

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