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交通事故被害相談@岐阜

被害者が受傷した場合に請求できるものは?

交通事故の被害者は,一般的に,怪我の治療のために病院に入通院することが必要になります。

そして,被害者は,怪我の治療と同時に,交通事故の加害者に対して請求する準備をしなくてはならないのですが,一般的には,

・医療費

・通院交通費

・受傷による慰謝料

などの請求をすることができます。

また,交通事故の被害者が仕事を休む必要が生じた場合,これらの損害に加えて,

・休業損害

の請求もすることになります。

ここで,交通事故の被害者が加害者に対して請求する慰謝料については,「裁判基準」「自賠責基準」「保険会社の独自の基準」とあります。

そして,裁判基準による入院1カ月の慰謝料は約50万円強,通院1カ月の慰謝料は30万円弱が相場となっているようです。

交通事故の加害者に対して請求することのできる慰謝料額は,一概に決められるものではありませんが,交通事故を専門とする弁護士に確認してみることもできます。

また,保険会社独自による基準での慰謝料額などは,比較的少なく見積もられることが多くなっているのが現状になります。

加害者側の保険会社が示談を求めてきたら,すぐにサインをするのではなく,弁護士に「示談に応じて良いか?」の確認をしてもらうようにしてください。

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