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交通事故被害相談@岐阜

車対自転車の交通事故の過失割合

1 過失が生じると

交通事故では被害者自身にも過失が認められることがあります。

過失が認められる場合,その過失割合に応じて,相手方に請求できる金額が減額されることがあります。

たとえば,過失割合が当方2対相手方8,治療費70万円,休業損害30万円,慰謝料70万円,一括対応のよる既払金70万円,後遺障害の無い事案の場合,(治療費70万円+休業損害30万円+慰謝料70万円)×過失割合80%-既払金70万円=最終支払金額66万円になります。

上記事案において過失割合がない場合は,最終支払金額が100万円になることと比べると,過失割合が賠償金額に大きな影響を与えることがよく分かります。

2 過失割合の算出方法

過失割合は事故状況によって決まります。

個別具体的な事情によって過失割合が異なることも多いです。

この点,裁判所や保険会社は,従来から交通事故の過失割合に関する裁判例を集積した,「別冊判例タイムズ38号」を参考にして過失割合を判断することが一般的です。

別冊判例タイムズ38号では,事故状況を一定程度類型化し,基本的過失割合を定めたうえで,個別具体的な事情によって修正する方式を採っています。

そのため,まずは事故状況から基本的過失割合を導き,そのうえで修正要素については,修正によって利益を受ける者が主張立証するとすることが一般的です。

3 車対自転車の過失割合

車対自転車の過失割合では,自転車の過失割合が比較的小さくなるケースが多いです。

たとえば,当方自動車対相手方自動車の事故で,信号のない同幅の交差点で右方より衝突された事案における基本的過失割合は,当方4対相手方6です【別冊判タ101図】。

一方で,当方自転車対相手方自動車の事故で,上記事案と同じ場合,基本的過失割合は当方2対相手方8です【別冊判タ240図】。

このように,同じ事故状況でも,当方が自転車である場合には,自動車である場合に比べて基本的過失割合が小さくなるケースが多いです。

その他,相手方に一時停止線のある交差点での直進車同士の事故では,基本的過失割合が,自動車対自動車の事故では,当方2対相手方8【別冊判タ104図】となりますが,当方自転車対相手方自動車の事故では,当方1対自動車9【別冊判タ243図】となります。

4 弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,交通事故の過失割合について詳しい弁護士が相談を担当します。

過失割合でお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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交通事故における過失割合

被害者にも過失があった場合

交通事故における過失割合は,被害者にも過失(責任・不注意等)が生じるケースもあります。

被害者側にも過失が認められた場合,その過失割合に応じて,相手方への損害賠償請求金額が減額されることがあります。

過失が3割あり,相手方への損害賠償請求金額が100万円だった場合,70万円しかもらえないことになります。

過失割合の決まり方

一般的に,過失割合は加害者側の保険会社と被害者側の保険会社の担当者が話し合って決まります。

その際,保険会社の担当者は過去の類似した交通事故の裁判記録を基に話し合いをします。

過去の多大な記録から妥当である基本的な過失割合を割り出し,そのうえで,今回の事故の背景を加味しつつ過失割合を修正していきます。

自動車保険は数多く存在しますが,過失割合については,裁判の判例を基にするという一定の基準があるため,自動車保険の会社によって有利になるといったことはありません。

車対自転車の過失割合

自動車対自動車の事故での過失割合と,自動車対自転車で同じ状況で事故に遭った場合の過失割合は,自動車対自転車の自転車側が過失が少ないとみなされることが多くあります。

同じ事故状況であった場合でも,自動車と自転車では基本的な過失割合が異なってきます。

過失割合の妥当性を判断することは簡単ではないかと思いますので,交通事故を得意としている弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の過失割合は弁護士に相談

当法人では,交通事故の事件をたくさんご依頼いただいておりますので,依頼者の方々にも安心して依頼をしていただけるかと思います。

交通事故に遭ってしまい,ただでさえ精神的にも身体的にも辛い状況下の中で,悩まれている方々の負担を少しでも減らすことができればと思っています。

当事務所は、岐阜駅から徒歩3分と駅から近い所にあり,とてもアクセスしやすくなっております。

お客様のお話をよくお聞きした上で、今後の方針などの相談にも乗らせていただきますので、交通事故でお悩みの方はぜひご相談ください。

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