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交通事故被害相談@岐阜

主婦の方が後遺障害認定された場合の逸失利益

1 逸失利益とは

交通事故により,後遺障害が残ってしまった方は,何かしらお体に不自由が生じていると思われます。

後遺障害が残っていれば,会社員の方であればお給料が,自営業の方であれば,売り上げが減少してしまうのが通常であると思います。

(もっとも,どのような後遺障害でも逸失利益の発生が認められるとは限りませんので,詳細は,交通事故に強い弁護士までご相談ください。)

後遺障害等級が認定された方は,加害者側より,逸失利益が賠償されます。

事故に遭わなければ得られたであろう収入の減少分を賠償してもらうことが可能です。

逸失利益の算定方法は,

基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

です。

基礎収入とは,原則として,事故前の現実収入額となります。

会社員の方であれば,事故前年度の源泉徴収票の金額が基礎収入とされることがほとんどです。

2 主婦にも逸失利益が認められるのか

主婦の方は,ご家族の方のために家事労働をされていますが,それに対して,お給料は誰からも支払われておりません。

そうすると,主婦の方の基礎収入は0円となってしまうのでしょうか。

もちろん,交通事故の賠償面ではそのような主婦の方にとって不公平な考え方はしませんのでご安心ください。

主婦の方も,女性の平均賃金と同じ程度の収入を得ているだろうと考えて逸失利益が賠償されるのが通常です。

主婦の基礎年収の金額は,賃金センサスの数字を使います。

使用する年度は,症状固定時の年の賃金センサスの金額を使用します。

例えば,平成29年に症状固定になった主婦の方の基礎収入は,377万8200円です。

おおむね65歳以上の高齢主婦の方ですと,この金額より,何割か減額されてしますことも多いです。

3 主婦の方の逸失利益の計算例

  1. ⑴ むちうちで14級が認定された主婦の方

    377万8200円×5%(14級の労働能力喪失率)×4.3295(喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)=81万7886円(1円未満四捨五入)

    ※労働能力喪失期間は,2年から4年とされるケースもあります。

  2. ⑵ 腕や足に機能障害で12級が認定され,労働能力喪失期間15年の主婦の方

    377万8200円×14%(12級の労働能力喪失率)×10.3797(喪失期間15年に対応するライプニッツ係数)=549万0322円(1円未満四捨五入)

4 逸失利益のご相談は交通事故に強い弁護士まで

逸失利益の金額は,弁護士が介入して交渉するのとしないのとでは,かなり金額が違ってくるケースがほとんどといっても過言ではありません。

適切な賠償額を受け取りたい方は,ぜひ,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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