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交通事故被害相談@岐阜

高次脳機能障害について相談できる弁護士をお探しの方へ

高次脳機能障害が残ると,交通事故に遭う前と比べて忘れ物が多くなったり,感情の起伏が激しくなったりするという変化が見られることがあります。

一見して分かるような症状でないため,等級の申請や損害賠償を行う際は十分な配慮が必要になります。

当法人には,交通事故案件を集中して取り扱う「交通事故チーム」があり,高次脳機能障害のような複雑な案件にも対応しておりますので,お悩みの方はご相談にいらしてください。

岐阜駅のすぐ近くにある弁護士法人心 岐阜法律事務所にて,皆様のご相談をお待ちしております。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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当法人では,交通事故関係のご相談時に弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。弁護士費用特約がない場合でも,原則として相談料・着手金を無料で高次脳機能障害のご相談をしていただけますので,費用面でも安心してご相談いただけるかと思います。

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交通事故によって,ご自身や身近な方に高次脳機能障害が残ってしまった場合,不安に思われることも少なくないのではないかと思います。当法人の弁護士が皆様のお悩みをじっくりお伺いした上で解決策を考えますので,まずはお気軽にご相談にいらしてください。

高次脳機能障害などの交通事故被害についてのご相談であれば,お電話でもご相談を承っております。お電話であれば岐阜県だけでなく全国の方からのご相談に対応することが可能です。お気軽にご相談ください。

高次脳機能障害における等級認定の申請の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 高次脳機能障害の後遺障害等級

交通事故で脳を損傷した場合に、言語障害、記憶障害、人格変化などの障害が生じ、日常生活を送る上での社会的能力が減退することがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害も後遺障害として等級認定の対象となり、社会的能力の減退の程度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級が考えられます。

これらの等級認定に至るまでの申請の流れについて、以下ご説明します。

2 症状固定に至ること

後遺障害申請手続は、症状固定時点に残った症状について審査します。

したがって、高次脳機能障害についても症状固定に至った後に申請手続を行います。

社会的能力がどの程度減退したかを判断するには相当期間の推移を見なければ分からないことが多く、事故から症状固定までに1年程度要することも珍しくありません。

特に、被害者が幼児である場合には、学生生活などの社会生活状況を踏まえて判断する必要があるため、症状固定までにより長期間要することが多いです。

他方、高次脳機能障害で寝たきり状態となり回復の見込みがないような場合には、事故後数か月で症状固定となることもあります。

3 申請書類の準備・取り付け

⑴ 後遺障害診断書等の作成依頼

症状固定に至った後、主治医に対し、①後遺障害診断書、②神経系統の障害に関する医学的意見、及び、③頭部外傷後の意識障害についての所見という3つの書類について作成を依頼します。

とりわけ、②神経系統の障害に関する医学的意見は、日常生活行動において社会的能力がどの程度減退したかの指標となります。

主治医は、常日頃から患者である被害者の様子を観察しているわけでないため、ご家族から主治医に対して、被害者の様子を細かく伝えておく必要があります。

そのため、ご家族は、事故の前後で被害者の様子に変化があれば、些細なものでも記録をとっておくように心がけましょう。

⑵ 日常生活状況報告の作成

ご家族や近親者に、日常生活状況報告という書類を作成してもらいます。

日常生活状況報告も、日常生活行動において社会的能力がどの程度減退したかの指標となります。

ご家族は、被害者に良くなってほしいという気持ちから控えめに作成してしまうことがありますが、適切な等級認定を獲得できなくなるため、被害者の生活状況をしっかりと踏まえて作成するようにしましょう。

また、日常生活状況報告には、被害者の様子が変化した点や生活上の支障について具体的なエピソードを記載する欄があります。

記載しないと大した支障がないと誤解されてしまうため、必ず記載するようにしましょう。

⑶ その他の書類

例えば、事故前後で就労状況が変化した場合には上司の意見書を提出したり、また、事後前後で成績や学校生活の状況に大きな変化が生じた場合には成績表や通知票などを提出することもあります。

適切な等級認定獲得の観点から、有利な材料がないか十分に検討しましょう。

4 後遺障害の申請

申請書類が揃ったら、後遺障害の申請を行います。

後遺障害の申請方法には、被害者側で行う「被害者請求」という方法と、任意保険会社側で行う「事前認定」という方法があります。

事前認定の場合には被害者の手間が小さいという面がある反面、被害者のために最大限有利な材料を収集することは期待できません。

したがって、高次脳機能障害で適切な等級認定を獲得する場合には、できるかぎり被害者請求の方法によるべきです。

5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください

被害者側で申請するといっても、ご家族にて対応することは大変だと思います。

そこで、交通事故に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。

当法人では、高次脳機能障害の案件を数多く取り扱っており、適切な等級認定の獲得のためのノウハウや経験が豊富にあります。

高次脳機能障害で適切な等級認定の獲得をお考えの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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高次脳機能障害の損害賠償をサポートします

高次脳機能障害の場合,交通事故に遭う前と比べて,忘れ物が増える,物事に集中して取り組めなくなる,感情のコントロールが苦手になるなどの症状が見られるようになることがありますが,これらの症状は一見しただけではわかりづらく,病院での短時間の診察などでは見過ごされてしまう可能性があります。

また,交通事故被害に遭われたご本人が症状を自覚することが難しいという一面もありますので,等級を申請する際や損害賠償を請求する際などには,被害者の周囲の方と弁護士とが協力しあって,症状を適切に説明することが重要です。

当法人では,交通事故案件を集中的に扱っている弁護士を中心に「交通事故チーム」を作り,日々交通事故に関する経験と研鑽を積んでおります。

高次脳機能障害の損害賠償を行うにあたっても,法的な観点から適切なアドバイスをさせていただくことができるかと思いますので,交通事故に遭って不安なことやお困りのことを抱えていらっしゃいましたら,ご遠慮なくご相談ください。

ご相談は,高次脳機能障害の診断を受ける前の,「疑いがある」という段階からでもお伺いすることができますのでご安心ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分のところにあります。

岐阜市内にお住まいの方だけでなく,通勤で岐阜駅をご利用される方にとってもお越しいただきやすい事務所かと思いますので,お気軽にご利用いただければと思います。

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