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交通事故被害相談@岐阜

パート勤務の方の休業損害

1 休業損害とは

交通事故により,やむなく休業した際に生じた損害を休業損害といいます。

パート勤務の方も正社員の方と同様に休業損害を請求できます。

もっとも,パート勤務の方で,兼業主婦(主夫)にあたる場合には,正社員の方とは異なる計算式を用いる場合があるので注意が必要です。

2 パート勤務の方の休業損害

交通事故により休業を余儀なくされたパート勤務の方は,一般的に,基礎収入の日額×休業日数分を相手方に対して,休業損害を請求できます。

たとえば,1日4時間,時給1500円で10日間休業した場合には,基本的には,1500円×4時間×10日=6万円を請求できます。

相手方に請求する際には,証拠として,基本的には,休業損害証明書と源泉徴収票(源泉徴収票がない場合には雇用契約書等)が必要になります。

休業損害証明書の作成は,保険会社から休業損害証明書の白紙を取り付けた後,勤務先に提出して,勤務先に作成してもらうことが一般的です。

3 兼業主婦(主夫)の場合

パート勤務の方であっても,家事従事者(他人のために家事に従事するもの)でもある場合には,兼業主婦(主夫)として,休業損害を請求できることがあります。

兼業主婦(主夫)の場合,パート勤務での収入と女性の平均賃金を比較して,高い金額を基準として休業損害を請求できることがあります。

たとえば,先程のパート勤務の方の事例で,同じく10日家事に従事できなかったと想定します。

この場合,平成29年度の女性全年齢平均は日額1万0351円ですから,パート勤務の収入である日額6000円よりも高額になります。

そのため,日額1万0351円×10日=10万3510円を休業損害として請求できることになります。

パート勤務として請求する場合に比べて,金額に大きな差が生じることから,注意が必要です。

4 弁護士法人心 岐阜法律事務所

前記のとおり,休業損害には注意すべき点がございます。

この点,弁護士法人心 岐阜法律事務所では,交通事故の賠償交渉に精通した弁護士が相談を担当しますので安心です。

賠償交渉でお困りの方は,是非,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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