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交通事故被害相談@岐阜

交通事故による車の格落ち

1 評価損(格落ち)とは

交通事故の被害にあわれた方の中には,購入したばかりのお車を毀損されてしまう方もいらっしゃいます。

毀損された部分を直すためには,当然,修理が必要となりますが,修理をすることにより,車の価値がさがってしまう場合もあります。

このように,事故に遭ったことで修理後にも車両の価値が低下することによる損害を評価損といいます。

2 評価損の認定要素

評価損は,初年度登録からの期間,走行距離,修理の程度,車種等を考慮して判断されることとなります。

3 評価損が認められる場合

裁判例上,修理しても回復ができない損傷が残った場合や購入して間もない事例などで認められる傾向にあります。

4 評価損の認定基準

評価損の認定は,①修理費を基準とする場合,②車両価格を基準とする場合,③一般財団法人日本自動車査定協会の査定等を基準とする場合,④車両の種類,使用期間,走行距離,修理代金等の事情を総合考慮したことを示した上で金額を判断する場合など事案に応じて様々です。

5 評価損の相場

一般的には,初年度登録からの期間(3年以内程度),走行距離,修理の程度,車種等を考慮して,修理費を基準に30%程度を上限として認定する事例が多いです。

その他の事例も,修理費の半額程度に収まっている事例が多く,評価損が修理費用を上回る事例は考えにくいです。

6 評価損の交渉

上記のように,評価損の交渉は,諸般の事情を的確に指摘して行わなければなりません。

そのため,交通事故に精通している弁護士に交渉を依頼する必要が高いです。

7 弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており,交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。

弁護士法人心では,交通事故の被害者救済に力を入れております。

岐阜近郊で格落ちにお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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