各務原の方の遺留分の相談

弁護士法人心 岐阜法律事務所

各務原に住んでおり,遺留分に関する弁護士への相談を検討されている方へ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年1月15日

本来相続できるはずの財産を相続できなかった場合は,遺留分侵害額請求を行い,遺留分の権利を行使することができます。

しかし,遺留分侵害額請求を行うには,相続財産や生前贈与等を全て把握し,遺留分を計算しなければいけないため,相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

各務原に隣接する岐阜市に,弁護士法人心 岐阜法律事務所がありますので,各務原にお住まいの方はこちらの事務所をご利用ください。

弁護士法人心の弁護士が遺留分について丁寧にご説明いたします。

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遺留分侵害額請求を行う場合

1 遺留分の把握

遺留分侵害額請求を行う前に,遺留分の金額をきちんと把握する必要があります。

遺留分として認められる割合は法律で定められていますが,遺留分を算出する際は,遺産の総額をきちんと把握しなければなりません。

また,法律の割合通りの金額が受け取れるとは限らず,生前贈与等を考慮しなければならず,必要に応じて相続財産の調査を行わなければいけない場合もあります。

2 弁護士に相談

本当に遺留分が侵害されていることが確認できた場合は,遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求を行うためには法律の知識が必要となるため,弁護士に相談されることをおすすめします。

また,遺留分侵害額請求には時効がありますので,注意が必要です。

3 遺留分侵害額請求の解決までの流れ

遺留分侵害額請求は,まずは相手方と交渉を行い,納得のいく解決となるように取り組みます。

交渉がまとまらなかった場合は,裁判によって決着をつけることとなります。

弁護士に依頼したからといって,初めから裁判になるわけではありませんので,ご安心ください。

弁護士法人心は,遺留分の相談にも対応しており,弁護士が手厚くサポートいたします。

各務原にお住まいの方も弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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遺留分という権利

被相続人の死後,隠し子がいることがわかり,遺言に財産をその子どもに全て渡すと記されていた場合,他の相続人は財産を相続できないことになってしまいます。

それまで生活を共にし,面倒をみてきた家族にとって不満の残る結果となってしまい,トラブルに発展してしまうおそれがあります。

このように,法定相続人であるにも関わらず,相続財産を受け取れないというようなことがないように,遺留分という権利が認められています。

遺留分はある程度の相続財産を受け取れる権利のことをいい,わずかな財産しか相続できなかった場合などに遺留分侵害額請求を行うことができます。

相続が発生し,相続財産の金額に納得がいかない場合は,一度弁護士に相談されるとよいかと思います。

弁護士が,相続人や相続財産を調査し,妥当な金額をお伝えいたします。

遺留分侵害額請求をご希望であれば,しっかりとサポートさせていただきます。

各務原から弁護士法人心 岐阜法律事務所までは,電車で20分程度となっています。

各務原から岐阜駅までお越しいただき,そこから歩いて3分の場所に事務所があります。

岐阜や各務原にお住まいの方にご来所いただきやすい事務所ですので,皆様のご相談をお待ちしております。

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