岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

保釈制度と保釈金

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年4月4日

1 保釈制度

保釈制度とは保釈金を納付することで、起訴されてから刑事裁判までの間留置所や拘置所に勾留されている被告人の身柄を解放する制度です。

人を拘束し続ければ、その人の社会復帰が困難になることもあります。

他方で、釈放した場合には、逃亡や症候隠滅のおそれもあります。

そこで、被告人から一定額の保釈金を預かり、逃亡や証拠隠滅などをしたら没取するという条件のもとで、釈放を認める保釈制度がつくられました。

裁判所は被告人や弁護人等から保釈請求があった時、法律で定めた除外事由がなければ、許可しなければなりません(「権利保釈」といいます。)。

仮に、除外事由に該当しても、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、被告人が身体拘束の継続により健康上、経済上受ける不利益などを考慮して、適当と認めるときは、裁判所の職権で保釈されることもあります(「裁量保釈」といいます。)。そして保釈はすべての被告人に請求する権利があります。

毎年1万人以上の被告人が保釈を請求しています。

裁判所に収める保釈金の金額は人によって異なります。

基本的に被告の資産状況などから「この人はこの金額を捨てて逃亡することなどできないはず」と思われる額が設定されます。

一般的には、2~300万円が相場のようです。

保釈金は現金で納付するのが原則です。

特に裁判所の許可があった場合、有価証券や、裁判所が適当と認める被告人以外の人物が差し出した保証書を保証金に代えることができます。

また、判決で実刑判決が出た場合は、保釈の効力が失われ、身体拘束されることになります。

2 保釈金を用意できない場合

保釈金を自分で用意できない場合、まず考えられる方法は、家族や親戚の方に借りるという方法が考えられます。

それでも用意ができない場合は、日本保釈支援協会等の保釈金の立替えをしてくれる機関を利用するという方法もあります。

お一人おひとりの状況を鑑みた上で、より適切と思われる対応を検討させていただきますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

刑事事件は時間との勝負です。

岐阜で刑事事件に関してお困りの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所をお尋ねください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ