岐阜で『後遺障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

後遺障害について弁護士に相談

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年9月28日

後遺障害等級は損害賠償金額に大きく関係してきます。

したがって,適正な等級認定を獲得するためにも,まずは弁護士にご相談ください。

後遺障害の等級認定の考え方は,部位や症状の程度等によって異なりますので,後遺障害に詳しい者でないと適切なサポートを行うことは難しいといえます。

弁護士法人心では,後遺障害認定機関で後遺障害認定に携わっていたスタッフと弁護士が連携して,適正な後遺障害等級の獲得に向けてしっかりとサポートさせていただきます。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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後遺障害を得意とする弁護士を選ぶ際に大切なこと

  • 最終更新日:2023年4月11日

1 後遺障害等級認定で弁護士を選任した方が良い理由

後遺障害等級が認定されると、損害賠償請求の際に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった項目が増えることとなります。

そうすると、当然、損害賠償額が上がります。

具体的な金額については、認定された等級によって異なりますので、ここで記載することは差し控えます。

事故に遭い、症状が残存しているにもかかわらず、適切な後遺障害の判断がされなかったがために、損害賠償額でも適切に対応されないというのは、ひどい話です。

そこで、後遺障害については、適切に対応するためにも、弁護士を選任した方が良いでしょう。

2 弁護士の選び方

⑴ 後遺障害を得意とする弁護士を選ぶ必要性

通常、弁護士が扱う業務・案件は、交通事故のみならず多岐にわたっています。

そのため、弁護士によっては、得意分野や注力している分野が異なったりします。

後遺障害認定申請をすれば14級認定が出そうな案件にもかかわらず、弁護士が認定申請をせずに、示談交渉を行ってしまっているケースもあり、そのような場合、適切な賠償金を受け取れない可能性が出てきます。

⑵ 選び方

ア 経験豊富であること

説明するまでもありませんが、交通事故案件の取り扱い経験が豊富であることが大切です。

相談しているときの話の内容、例えば、医学的な知識や案件の進め方などを聞いていると経験豊富か否か分かることがありますので、いろいろ質問してみるといいでしょう。

イ 事務所の大きさ・分業制

もちろん、一人で事務所をされている弁護士であっても、交通事故を中心に扱っている弁護士であれば、経験豊富と言えます。

しかし、通常の弁護士では、上記のとおり、さまざまな案件を取り扱わざるを得ず、交通事故案件の経験のみが豊富になっていくことはあまりありません。

そこで、事務所規模によっては、弁護士ごとに注力している分野を分けて分業制にしているところもあります。

そのような場合、同じ分野を扱い続けることにより、当該分野の知識を多く有し深めていくことが可能となります。

ウ 立地は問題ではない

近くの弁護士がいいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。

電話のみの相談でご依頼いただくケースが増えてきましたし、また、顔を見て話したいという場合にはテレビシステムなども可能になりましたので、立地はそれほど問題ではありません。

エ 依頼を無理に進めない

弁護士に相談したから、その弁護士に依頼しなければならないということはありません。

依頼者も弁護士も人間ですので、相性というものもあります。

自分に合う弁護士に依頼するのが大切です。

複数の弁護士に相談してから、どの弁護士に決めればよいのです。

交通事故案件を多く取り扱い、自信がある弁護士であれば、他の弁護士に相談されても問題はないと考えているので、無理に委任契約を結ぼうとはしないはずです。

後遺障害申請を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年7月11日

1 交通事故と後遺障害について

自動車事故の被害に遭われた方の中には、治療を受けても事故前の状態までは回復せず、お体に後遺障害が残ってしまうことがあります。

この場合、自賠責保険会社を通じて後遺障害の申請をすることで、後遺障害の認定がなされる可能性があります。

後遺障害が認定された場合、自賠責保険から後遺障害に関する保険金が支払われるほか、加害者に対して、後遺障害に関する慰謝料と逸失利益を請求することができます。

2 後遺障害の審査

後遺障害の申請は、後遺障害診断書などの必要書類を相手方自賠責保険会社に提出し、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に送付して行われます。

損害保険料率算出機構における審査は、原則として書面審査であり、後遺障害診断書の内容及び治療経過をもとに判断されます。

このため、同じ症状が残存した場合でも、それまでの治療経過によって、後遺障害の認定や等級判断が分かれることも珍しくありません。

特に、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定は、それまでの治療経過が重視されます。

3 弁護士に相談するタイミング

上記のとおり、後遺障害の認定では、症状固定までの治療経過も重要となります。

仮に、事故直後から症状固定まで痛みが続いていたとしても、主治医に説明できていなければ、診断書や診療録に症状が記載されず、後遺障害の認定を受けられない可能性があります。

このため、交通事故に遭われた方は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。

また、後遺障害の申請には、必要書類の用意から自賠責保険会社への提出までの手続きを、相手方保険会社に任せる事前認定と、被害者が必要書類を全て用意したうえで、自賠責保険会社に提出する被害者請求の2つの方法があります。

このうち、事前認定は、手間がかからないものの、加害者側保険会社に申請を委ねるため、被害者に有利な画像資料等の提出が期待できないなどのデメリットがあります。

弁護士にご依頼いただければ、被害者請求、すなわち、後遺障害の申請からお任せいただけます。

4 後遺障害の相談は当法人へ

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

岐阜にお住まいで、交通事故の後遺障害でお悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。

後遺障害等級認定とは

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 後遺障害とは

交通事故で負傷された方は、病院などで治療を受けられます。

しかしながら、治療を続けたとしても、症状が慢性化するなどして、体調が完全には回復しないことがあります。

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

この、症状固定の時点において、疼痛が続いている、体の一部が動かせない、目立つ傷痕がある、といった形で残存した障害を、「後遺障害」といいます。

2 後遺障害等級認定

自賠責保険の対象となる、自動車や自動二輪車及び原動機付き自転車により交通事故に遭われた方に、後遺障害が残存してしまった場合には、後遺障害の認定を申請する制度があります。

医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責の保険会社を通じて、損害保険料率算出機構という法人に後遺障害認定の申請を行います。

損害保険料率算出機構による調査の結果、後遺障害が認定された場合には、自賠責保険の保険会社から、後遺障害の等級に応じた保険金が支払われます。

3 後遺障害が残存したことによる損害賠償の請求

後遺障害が認定された場合、加害者に対して、傷害に関する損害とは別に、後遺障害が残存したことを理由とする損害賠償を請求することができます。

まず、後遺障害が残存したこと自体に対する慰謝料を、傷害に関する慰謝料とは別に請求することができます。

また、後遺障害が残存した場合、一部の後遺障害を除き、その障害等級に応じて、労働能力を喪失することになるとされています。

後遺障害が残存し、労働能力が失われた結果、将来の収入が減少するために失われる利益を逸失利益といい、加害者に賠償請求することができます。

ただし、お体に傷痕が残ったとしても、支障なく働けるのであれば、減収が見込まれるとは限らないなどといった理由で、障害の性質上、減収につながらない場合には、逸失利益は請求できないこともあります。

4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ

後遺障害に関する損害は、傷害に関する損害よりも高額になることが多く、認定の有無によって、賠償額が一桁違ってくることも珍しくありません。

後遺障害を申請する方法には、加害者側保険会社に任せる事前認定と、被害者が自ら申請する被害者請求があります。

事前認定は、加害者側保険会社が手続きを行ってくれるため、手間がかからないというメリットがありますが、有利な証拠を用意して提出することができないため、被害者請求と比較して、後遺障害の認定を受けられる可能性が低いといわれています。

弁護士にご依頼いただいた場合には、代理人として、被害者請求の手続きをとらせていただくことができるため、ご自身で書類を用意するというデメリットを回避できるうえ、認定を受けるために必要な資料を吟味することができます。

弁護士法人心には、損害保険料率算出機構において後遺障害認定の調査を行っていたスタッフが所属しており、後遺障害に関する豊富なノウハウがございます。

岐阜にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。

後遺症が残った場合の損害賠償

1 後遺症と後遺障害の違い

交通事故で負傷して治療を受けたけれども,完全には治らず,後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症によって仕事に支障が出たり,大きな精神的苦痛が生じたりすることがあります。

そのようなとき,後遺症に関する損害賠償を加害者に請求したいと考えることは,当然かと思います。

しかし,現在の実務上,後遺症が残ったからといって,必ずしも後遺症に関する損害賠償が認められるわけではありません。

後遺症のうち「後遺障害」と認められるものについてのみ,後遺障害慰謝料,逸失利益などの後遺障害に関する損害賠償が認められます。

賠償の対象となる後遺障害とされるためには,後遺症の原因が交通事故にあることが医学的に証明される必要があり,その程度が一定程度以上でなければなりません。

2 後遺障害はどのように認定されるのか

後遺障害に該当するかどうかは,通常まず,自賠責保険が判断することになります。

その判断に不服がある場合には,異議申立ての手続きなどにより,再度の審査を求めることもできます。

どうしても自賠責保険の認定に納得がいかない場合には,最終的には訴訟を提起して,裁判所に判断してもらうことになります。

3 後遺障害と損害賠償

後遺障害が認定された場合には,後遺障害慰謝料,逸失利益などの損害賠償が認められます。

後遺障害慰謝料とは,後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償のことです。

いわゆる赤い本など,後遺障害等級に応じた金額の目安があり,例えば,赤い本では14級の場合の後遺障害慰謝料を110万円としています。

逸失利益とは,後遺障害により労働能力が失われてしまったことに対する賠償のことです。

後遺障害等級により,どの程度の労働能力が失われるのか目安は一応あります。

例えば,痛みや痺れが残ったとして14級9号が認定された場合には,5%の労働能力が失われるとされることが多いです。

4 後遺障害に強い弁護士に相談

自賠責保険や裁判所が後遺障害を認定するか,どの等級を認定するかにより,賠償金には大きな影響が出ます。

後遺障害に強い弁護士に依頼することで,適切な後遺障害が認定される可能性が高まります。

後遺障害に関してお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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後遺障害に関する豊富な知識があります

後遺障害は,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構によって,等級がつくかどうか,その等級数が決定されます。

認定された等級に応じて,損害賠償金額が変わってきますので,低い等級を認定されてしまいますと,その分獲得できる損害賠償金額も少なくなってしまいます。

このようなことを知らずに,十分な準備を行わずに後遺障害申請をすると,後遺障害非該当などの後悔が残る結果となってしまうかもしれません。

申請時にどのようなことに気を付ければ良いのかといった部分は,後遺障害に詳しい者でないとしっかりとサポートできないかと思います。

弁護士法人心は,損害保険料率算出機構の元職員などを中心に,後遺障害申請に関する研究を重ね,適切な申請が行えるように努めてまいりました。

一人ひとりの症状を丁寧にお伺いし,必要書類を整え,適切なサポートが行えるように取り組んでおりますので,ぜひご相談ください。

岐阜や周辺地域にお住まいの方にご利用いただきやすいように,岐阜駅から徒歩3分の場所に事務所を設置しております。

アクセスの良い事務所ですので,後遺障害のお悩みを抱えている方は弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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