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「少年事件」に関するお役立ち情報

少年事件の保護観察とは

1 少年事件の保護観察とは

保護観察とは,非行のある少年を,刑務所等の矯正施設に収容することなく,社会の中で生活させながら,保護観察官や保護司の指導や支援の下,更生を図ることを目的とした保護処分のことを言います。

2 保護観察の対象となる少年

家庭裁判所の決定で保護観察に付された少年,及び,非行により少年院送致となった後,少年院から仮退院した少年が保護観察の対象となります。

3 少年の保護観察の内容

家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は,保護観察官や保護司から,指導監督及び補導援護を受けることになります。

例えば,少年と面接をして生活状況等を把握したり,遵守事項を守って生活をするための指示をしたり,少年が自立した生活を送るための援助や助言をしたりします。

4 保護観察中の少年の遵守事項

保護観察中の少年には,生活を送る上での2種類の遵守事項が定められています。

⑴ 一般遵守事項

これは,すべての保護観察対象者が遵守しなければならない事項のことで,以下のようなものがあります(更生保護法第50条)。

①再び犯罪をすることがないよう,又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること

②保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること

③保護観察に付されたときは,速やかに,住居を定め,その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること

④届出をした住居に居住すること

⑤転居又は7日以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所の長の許可を受けること

⑵ 特別遵守事項

これは,保護観察の対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において具体的に定められる遵守事項のことです(更生保護法第51条)。

5 保護観察と試験観察の違い

保護観察と似たような名前の処分に試験観察があります。

保護観察が少年の更生を図るための最終的な処分であるのに対し,試験観察は,少年を少年院送致にするか保護観察処分にするか等を判断するための中間的な処分であるという違いがあります。

6 刑事事件でお困りの方は弁護士にご相談を

少年に関する刑事事件でお困りの方は,一度弁護士へご相談することをおすすめいたします。

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