後遺障害について
交通事故でお体に症状が残ってしまったにもかかわらずその分の賠償をしてもらえないというのは,とてもつらいことです。当法人ではそのような方を一人でも減らすため,等級申請のサポートを行っています。ぜひ,ご相談ください。
交通事故の損害賠償のほか,交通事故によってお体に残ってしまった症状に対してどれくらいの等級がつきそうかという診断についても,当法人は無料で行っています。詳しくは「後遺障害等級認定サポート」のサイトをご覧ください。
交通事故についても,交通事故によってお体に残ってしまった症状の等級申請についても,お電話にて全国対応しています。ご相談のお時間についても柔軟に対応させていただきますので,まずはご予約のお電話をおかけください。
交通事故による死亡・後遺障害の逸失利益
1 はじめに
「プロのピアニストを目指し、レッスンを受けていたが、交通事故で負った怪我の症状が残ってしまい、夢を諦めざるを得ない。」
「夫が交通事故で亡くなり、収入が無くなってしまった。」
上記のような場合、被害者の方への保障はどのくらいされるのでしょうか。
こちらのページでは、後遺障害・死亡事故の逸失利益の計算方法についてご説明いたします。
2 逸失利益とは
収入の低下、将来の昇進・転職、失業など、将来かかる不利益のことを指します。
3 後遺障害の逸失利益
一般的に、交通事故によりお怪我の症状が残ってしまい、その症状(後遺症)が、自賠責の認定により、後遺障害と認められ等級が付くと、逸失利益の賠償を受けることができます。
後遺障害の逸失利益の計算方法は、【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)】となります。
基礎収入は、原則、事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
労働能力喪失率は、後遺障害の部位や程度などを総合的に判断し、評価していきます。
労働能力喪失期間は、年齢にもよりますが、始期は症状固定時や大学卒業時など、終期は原則として67歳、高齢者の場合は、平均余命で計算を行うことが多いです。
むち打ち症の場合でいうと、14級では労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が3年から5年程度、12級では労働能力喪失率が10%、労働能力喪失期間が10年程度に制限される例が多いです。
4 死亡事故の逸失利益
交通事故によって収入が無くなってしまった場合は、就業者の場合、【基礎収入×生活費控除率×死亡時から67歳までの係数】の計算方法を基礎とします。
また、通常、就労の始期を18歳とすることから、被害者が18歳未満の場合は、【基礎収入×生活控除率×(死亡時から67歳までの係数-18歳に達するまでの係数)】となります。
後遺障害が残ってしまった場合と死亡事故とで異なる点は、生活控除率が基礎収入から差し引かれる点です。
生活控除率とは、被害者の方が生きていればかかっていたであろう生活費などを指します。
こちらは、被害者の家庭内の地位に応じて、30%から50%の範囲内での数値を原則として認定しています。
5 交通事故に遭ってしまったら
上記計算方法は、あくまで一般的な計算方法であり、保険会社の計算では、低い数値での計算をしてくる可能性が高いです。
お怪我の状況や被害者の方の年齢、収入額、家族構成などにより、数値に変更はありますので、適正な賠償を受けるためにも、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
後遺障害の申請方法と必要書類
1 後遺障害の申請方法
後遺障害の等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の二つがあります。
⑴ 事前認定
事前認定とは、任意保険会社が、後遺障害の等級認定の申請を行う場合をいいます。
事前認定の場合、任意保険会社は、自賠責保険が定める必要書類を集めて提出するだけです。
そのため、証明の困難な神経症状などについて十分な資料が提出されないままとなり、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
⑵ 被害者請求
一方、被害者請求の場合、被害者自ら必要書類や資料をそろえる手間はあるものの、適正な認定がなされるための立証活動を十分に行うことができます。
適正な後遺障害等級認定を受けるために、被害者請求による申請を選択すべきでしょう。
被害者請求を行う場合であっても、必要書類については、加害者が加入している自賠責の保険会社に問い合わせることで、請求書類一式を手に入れることができます。
しかし、加害者の加入している自賠責の保険会社がわからない場合もあります。
そのような場合は、交通事故証明書を自動車安全運転センターから取り付けて、確認することになります。
また、後遺障害診断書を、適切なタイミングで直近まで通院していた病院の医師に記入してもらうことも必要です。
画像所見として残りにくい神経症状については、必須の書類ではありませんが、現在の症状をつづった陳述書などを提出することで、後遺障害認定申請の参考資料としてもらうことも可能です。
2 弁護士による後遺障害申請
適切な後遺障害等級を認定してもらうのに効果的な資料をそろえるというのは、必ずしも容易ではありません。
どのように申請するかによって結果が変わってくることも少なくありませんので、後遺障害の申請をお考えの方は、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人心では、交通事故案件はもちろん、後遺障害についても後遺障害認定機関の元職員を内部に入れるなど後遺障害申請にとても力を入れております。
岐阜県にお住まいの方ですと、弁護士法人心 岐阜法律事務所が便利です。
後遺障害についてお悩みの際は、弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害の被害者請求をするなら弁護士へ相談
1 交通事故による後遺障害の申請方法
後遺障害等級認定を申請する場合、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。
事前認定は、後遺障害等級認定の申請を、相手方保険会社が行う方法です。
相手方保険会社が申請の手続をすべて代行する点で、被害者にとっては大変便利といえます。
しかし、事前認定の場合、相手方保険会社は、自賠責保険が定める必要書類を集めて提出するだけです。
後遺障害等級認定において、外見上判別しにくい後遺症の認定は困難であることも多く、事前認定では、十分な資料が提出されない結果、適正な等級が認定されないおそれもあります。
一方、被害者が、自賠責保険会社へ後遺障害等級認定を直接申請する方法のことを被害者請求といいます。
被害者が、自ら書類や資料を集めるという点では手間がかかります。
しかし、適正な認定を勝ち取るために、必要かつ有効な資料を提出し、審査の対照としてもらうことができます。
例えば、頚椎捻挫、腰椎捻挫など画像所見にはあらわれにくい神経症状の場合、陳述書を提出することによって、後遺障害の症状や生活上の支障などを記載することが可能です。
適切な後遺障害等級の認定のためには、保険会社に申請を任せる事前認定よりも、被害者請求の方が優位であるといえるでしょう。
2 交通事故に精通した弁護士に相談
そうはいっても、被害者請求の場合、後遺障害等級認定に必要な書類や画像などを取り付けることは大変であることに変わりありません。
そのような際、提出資料の収集について、弁護士などの専門家の力を借りることは有益です。
交通事故に精通した弁護士に依頼することで、面倒な手続きをする煩わしさから解放され、等級認定のために必要かつ有効な資料の精査もお願いすることができます。
後遺障害等級が適切に認定されることで、はじめて適切な賠償を受けることができるといえるので、交通事故でお困りの方は、被害者請求についても、交通事故に詳しい弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
岐阜にお住まいの方で、交通事故や後遺障害でお困りの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
後遺障害とは?適切な後遺障害等級を獲得する
1 後遺障害とは?
後遺障害とは、それ以上治療を続けたとしても症状の改善が見込めない状態となった場合に身体に未だ残っている障害のことをいいます。
後遺障害に対しては、「後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことへの精神的損害に対する賠償)」と「後遺障害逸失利益(後遺障害がなかったならば将来得ることができたであろう利益)」の支払いという形で、損害賠償が行われることになります。
2 後遺障害と認められるには?
ある症状が後遺障害と認められるためには、医師から後遺障害が残ったという診断書を書いてもらうだけでは足りません。
損害賠償の対象となる後遺障害かどうかは、医師の書いた後遺障害診断書などの資料を前提に、損害保険料率算出機構という機関が判断することになります。
3 後遺障害の等級
後遺障害は、その程度によって、1級~14級に区分されます。
一般的に、この等級が高ければ高いほど、後遺障害慰謝料の額は高くなり、後遺障害逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失率も高くなるという関係にあります。
したがって、後遺障害に対する適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級が認定されることが非常に重要となります。
4 適切な後遺障害等級を獲得するためには?
では、どのようにしたら適切な後遺障害等級が獲得できるのでしょうか。
これについては、過去の損害保険料率算出機構の後遺障害認定結果から、その傾向を十分に把握し、医師の診断書等にどのような記載が必要でどのような記載があってはいけないかを的確に判断することが必要となります。
このような作業は、交通事故に遭ってからご自身で行うには負担が大きいものであるかと思われます。
そのため、適切な後遺障害等級認定を獲得したいが、自分で手続きを行うのは荷が重すぎるという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
当法人には、交通事故に精通した弁護士だけでなく、損害保険料率算出機構の元職員も所属していますので、適切な後遺障害認定を獲得するための万全のサポートが可能です。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅3分のところに事務所を設けておりますので、岐阜周辺で後遺障害の等級認定に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。