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交通事故被害相談@岐阜

駐停車車両との交通事故

近年,路上の違法駐車が増加しており,交通事故や交通渋滞の原因となっています。特に,夜間に二輪車が駐車車両へ追突して死亡するという交通事故が増加していることもあり,違法駐車の危険性は社会的に問題となっています。

このように,一般道路路上に駐車中の車両に追突した場合,過失割合についてはどのように考えるべきでしょうか。

このような事故態様についての過失割合は裁判等で参考にされる「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ16号)」や「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる,「赤い本」)」に基本的な過失割合が掲載されているわけではありません。

そのため,個々の交通事故の事情を考慮して,個別具体的に判断していくのが原則です。

ただし,裁判上定着したものではありませんが,以下のような基準が裁判官によって示されています。

まず,基本の過失割合について追突車を100,駐停車を0とします。

そして駐停車が違法駐停車の場合,駐停車の過失割合を10増加します。

道路幅が狭い所や追い越し車線上に駐停車した場合など,交通事故発生の危険を高めていると認められる駐停車の方法がとられている場合は,駐停車の過失割合をさらに10~20増加します。

他方,追突車が速度違反や著しい前方不注視がある場合,追突車の過失割合を10~20増加することになります。

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