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交通事故被害相談@岐阜

頸椎捻挫に関する後遺障害

1 頸椎捻挫

  例えば,自動車に乗っていて後方から追突された場合などに,体がムチのように前後にしなるように動き,頸椎や神経を損傷してしまうことがあります。 これを頸椎捻挫といいます。  頸椎捻挫は,首から肩,背中にかけての痛みやしびれや,頭痛,めまい,吐き気などが生じることもあり,症状の程度によっては痛み等で寝込んでしまうほど苦しまれる方も多いようです。  そのような方のうち,通院を継続しても改善することなく症状固定となってしまった場合は,後遺障害の申請をすることが考えられます。

2 頸椎捻挫で後遺障害を申請する際に気をつけるべき点

 
⑴ 症状の伝え方

頸椎捻挫は,骨折等と異なり,その原因がはっきりとは分かりにくいという特徴があります。

事故直後に受傷部位をレントゲン撮影することがありますが,頸椎捻挫の原因はレントゲンでは分からないことがほとんどです。

そのため,ご自身の症状や部位について正確に主治医に伝えないと,症状を誤解されたり,症状のある箇所を見落とされたりしてしまうことがあります。

そうすると,診断書へ正確な記載がなされない可能性があります。

正確な記載がなされていない診断書で後遺障害を申請すると,適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高くなってしまい,後で非常に悔しい思いをされる方も多くいます。

主治医の診察を受ける際に,どのような伝え方をするとご自身の症状が誤解されにくいかなどについては,交通事故の経験豊富な弁護士にご相談いただければ,具体的にアドバイスさせていただくことができます。

⑵ 通院頻度

首などの痛みが強いときは,通院のために家を出ることすら辛いときもあるかと思います。

ところが,だからといって病院で2~3回薬をもらっただけで,診察やリハビリをほとんど受けずに家で寝ていたり,自分でストレッチをしていたりというだけでは,怪我が十分に治らない可能性があるだけでなく,後遺障害が認定される可能性も極めて低くなります。

必要以上に病院へ行く必要は当然ありませんが,主治医の指示のもと,適切な治療やリハビリを受けることが大切です。

この点も,ぜひ弁護士へご相談ください。

3 頸椎捻挫で後遺障害申請をご検討の方は弁護士法人心 岐阜法律事務所へ

弁護士法人心では,交通事故を集中的に扱う部署を設けており,交通事故及び後遺障害申請に関して,事務所レベルにおいても,個々の弁護士のレベルにおいても,頸椎捻挫についての膨大なノウハウの蓄積がありますので,困難な事案に対して適切な処理が可能です。

さらに,後遺障害申請においては,損害保険率算出機構という自賠責調査事務所の上部機関のOBなど,後遺障害認定の内部事情に精通しているスタッフが在籍しており,その知識を内部で共有していますので,適切なアドバイスと手厚い申請サポートが可能となります。

交通事故で頸椎捻挫になってしまいお困りの方は,ぜひ弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

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