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交通事故被害相談@岐阜

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年7月25日

1 交通事故における慰謝料

交通事故で怪我を負い、入通院を余儀なくされた場合、相手方に対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の算定方法には、自賠責基準や弁護士基準など目安となる基準があります。

以下、各算定基準についてご説明します。

2 自賠責基準について

自賠責基準は最低保障額の性格があり、その支払基準は明確に定められています。

具体的には、1日あたり4300円とし、これに、「実治療日数×2」もしくは「治療期間」のうち低い方をかけて算出します。

例えば、治療期間3か月(90日と仮定)のうち通院実日数が50日である場合、100日(2×実治療日数)よりも90日(治療期間)の方が小さいので、これに4300円をかけ、38万7000円が慰謝料額となります。

なお、最終の診断書に、「中止」、「継続」等とある場合には、治療期間に7日加算するなど細かいルールがありますが、上記設例では便宜上、この点を考慮していません。

任意保険会社が示談金の提示をする場合、最低保障額である自賠責基準もしくは任意保険会社内部の基準に基づいて慰謝料を算出していることが多いです。

3 弁護士基準について

弁護士基準では、「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や「交通事故損害賠償額算定基準」(通称「青本」)などを用い、とりわけ赤い本は、一般的に裁判でも用いられています。

赤い本、青本ともに、原則として、傷病の内容や入通院期間の長さに鑑みて慰謝料を算出します。

ただし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料額を少なくする方向に修正して計算されることがあるため、注意が必要です。

例えば、頚椎捻挫の傷病で6か月の通院したものの月1回の頻度しかなかった場合、通院期間からすると、慰謝料額の目安は76万円(青本下限)~89万円(赤本別表Ⅱ)となりますが、通院頻度が少ないために、慰謝料額が11万円程度になることもあります。

4 適切な慰謝料額を獲得するための注意点

このように、交通事故の慰謝料額は、実務上、入通院状況を踏まえて算出します。

そのため、症状があるのに諸所の理由により通院を控えると、症状が改善しないだけでなく、慰謝料として適切な補償を受けることができません。

また、医師や任意保険会社に遠慮して実際よりも控えめに症状を伝えると、不相当に早い段階で治療対応を打ち切られてしまう可能性があります。

したがって、症状がある場合には、継続的に通院すること、医師や任意保険会社に対して適切に症状を伝えることが大切です。

また、弁護士が交渉しないと弁護士基準の慰謝料額を獲得することは難しいため、適切な慰謝料額を獲得するためには、弁護士に依頼することをお勧めします。

5 当法人にご相談ください

当法人では、適切な賠償額の獲得に向けて、徹底的にサポートいたします。

また、任意保険会社から提示された示談金が妥当か否か無料で診断できるサービスもご用意しております。

慰謝料についてお悩みの場合には、お気軽に、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 慰謝料の提示額が妥当だとは限らない

通院治療が終了したり、後遺障害の等級認定の結果が出たりすると、通常、相手方の任意保険会から示談金の提示がなされます。

提示内容には、通院交通費、慰謝料、休業損害などの費目があります。

そのうち慰謝料については、算定基準として、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3つが実務上でよく用いられています。

一般的には、「自賠責基準<保険会社基準<弁護士基準」という関係にあるため、賠償金を支払う立場である任意保険会社は、自賠責基準の慰謝料を提示してくることが少なくありません。

では、任意保険会社による慰謝料の提示額に納得いかない場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。

2 弁護士に相談・依頼する

弁護士に相談すると、任意保険会社の提示額が妥当か否かについてアドバイスをもらうことができます。

その上で、提示額が妥当とは言い難い場合、弁護士に依頼して介入してもらうと、弁護士基準に基づいて慰謝料の交渉が行われることが多いです。

反対に、弁護士が介入しない場合には、任意保険会社が弁護士基準に基づく慰謝料に応じることはほとんどありません。

3 請求方法の選択

⑴ 示談交渉

提示内容に納得いかない場合、適切な慰謝料額を目指して任意保険会社と示談交渉を行う方法があります。

実務上でも、まずは示談交渉を行うことが一般的です。

示談交渉のメリットは、早期解決が期待できること、また、早期解決の点から損害の立証についてある程度柔軟な対応がされうることなどが挙げられます。

他方、示談は互いの合意により成立するため、通常、被害者側も一定の譲歩をしないと示談成立に至らない点はデメリットであるといえます。

⑵ 裁判外紛争解決手続

示談交渉でまとまらないなど、話し合いの解決が困難である場合には第三者に間に入ってもらい解決を図る手段があります。

そのうち裁判によらないものを裁判外紛争解決手続といい、交通事故紛争処理センターなどがあります。

交通事故紛争処理センターを利用するメリットは、裁判ほど長期化しないこと、一般的に弁護士基準に基づいて慰謝料額が算定されることなどが挙げられます。

他方、十分な審理を行うことを想定していないため、過失割合が争点となる事案や、後遺障害の有無が問題となる事案などはなじまないというデメリットもあります。

⑶ 裁判手続

示談交渉や裁判外紛争解決手続による解決が図ることが出来ないような場合には、裁判手続を進めることが考えられます。

裁判手続では、十分な審理が行われること、一般的に弁護士基準により慰謝料が算定されるというメリットがある一方、解決までに1年以上要することも珍しくないこと、被害者も出廷いただく可能性があるなどのデメリットもあります。

4 弁護士にご相談ください

このように、任意保険会社による慰謝料の提示額に納得いかない場合には複数の選択肢があり、どの方法がよいかは事案ごとに異なります。

慰謝料など賠償金の提示がなされた場合には、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応しておりますので、お困りの場合にはお気軽にご連絡ください。

交通事故の慰謝料の算定

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 慰謝料について

交通事故における損害には、精神的苦痛に対する補償として「慰謝料」があります。

慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがありますが、これら慰謝料がどのように決まるのか、以下、ご説明します。

2 慰謝料の算定基準

精神的苦痛の程度は事故ごとに異なります。

他方、同じような事故であるにもかかわらず、慰謝料額が大きく異なれば不公平な結果となります。

そこで、交通事故実務では、自賠責基準、赤い本基準など、目安となる慰謝料の算定基準が用いられています。

自賠責基準は最低保障としての性格があり、また、赤い本基準は裁判で一般的に採用されている基準です。

3 入通院慰謝料について

⑴ 自賠責基準

1日4300円とし、これに「2×実通院日数」もしくは「総治療期間」の小さい方を掛けます。

例えば、30日の総治療期間、実通院日数20日である場合、慰謝料額は12万9000円となります(4300円×30日)。

⑵ 赤い本基準

原則として入通院期間の長さに基づいて算定します。

例えば、むちうちで、6か月の通院期間、実通院日数60日である場合、慰謝料の目安は89万円となります。

4 後遺障害慰謝料について

⑴ 自賠責基準

後遺障害の等級ごとに後遺障害慰謝料額が定められています。

例えば、最も重い等級である、別表第1の第1級では1600万円であり、最も低い等級である別表2の第14級では32万円です。

⑵ 赤い本基準

自賠責基準同様に、後遺障害の等級ごとに目安となる後遺障害慰謝料額が定められています。

例えば、第1級の場合には2800万円、第14級の場合には110万円とされています。

5 死亡慰謝料について

⑴ 自賠責基準

死亡本人の慰謝料は、350万円とされています。

⑵ 赤い本基準

被害者の属性によって目安額が異なります。

例えば、一家の支柱であった場合には2800万円、母親や配偶者であった場合には2500万円、その他の場合には2000万円から2500万円が目安となります。

6 実務上ではどの算定基準が用いられるか

任意保険会社による示談金の提示では、慰謝料額について自賠責基準で算定されていることが少なくありません。

被害者もしくはご遺族が交渉されても、赤い本基準による慰謝料額にすることは難しいですが、交通事故に詳しい弁護士であれば、事故態様、傷害の内容・程度、日常生活上の支障内容などを主張立証することによって、赤い本基準もしくはこれに準じた内容で示談解決できるケースが多いといえます。

7 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください

当法人では、交通事故チームを作り、被害者が適切な補償を受けられるよう、徹底して交通事故案件に取り組んでおります。

交通事故に遭われた場合には、まずは弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。