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交通事故被害相談@岐阜

後遺障害診断書の作成を医師にお願いするとき、注意することはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年12月7日

1 後遺障害診断書の重要性

交通事故で受傷し、通院治療を続けても症状が残ってしまった場合、加害者の自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の申請をすることができます。

後遺障害等級認定の有無・程度により、最終的に得られる賠償額は大きく変わります。

申請時には担当医の作成した後遺障害診断書を提出するところ、後遺障害の審査を行う調査事務所はその内容をしっかり見てきます。

その記載内容が不正確であったために、本来認定されるべき等級が獲得できないこともあります。

そのため、主治医に正確な後遺障害診断書を作成してもらうことが大切です。

2 後遺障害診断書作成時の注意点

① 担当医に症状をしっかり伝えること

後遺障害診断書には、患者の自覚症状を記載する項目があります。

むちうちは、画像上の異常所見が見られず、被害者の訴えによることが多い傷病であるため、後遺障害等級の該当・非該当の判断においては、自覚症状の記載は重要な判断要素になります。

担当医の診察時に自覚症状を正確に伝える必要がありますが、限られた診察時間で正確に伝える自信がないようなら、症状を箇条書きにしたメモ等をあらかじめ用意して、診察の際に担当医に渡す方法もあります。

他方、詳細に伝えることでかえって誤解を招きそうであれば、例えば「首が痛い」などと端的に伝える方が適切といえる場合もあります。

② 必要な事前に検査を受けておくこと

後遺障害の内容によっては、症状があっても、必要な検査を受けていないと等級認定されないものがあります。

例えば、耳鳴りにおけるピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査、動揺関節におけるストレスレントゲン検査などが挙げられます。

適正な等級を獲得するためにも、事前に、どのような検査が求められているか確認し、検査を受けておく必要があります。

③ 検査結果をしっかり書いてもらうこと

まずは、通院期間中にレントゲンやMRI、その他検査を受けていれば、それらの検査結果に関する所見を後遺障害診断書に記載してもらうべきです。

画像上の異常所見があれば、後遺障害の認定において有効な判断材料になるからです。

仮に、画像上に異常所見がない場合にも検査結果を記載してもらいましょう。

検査結果の記載がないと、画像検査の必要がない程度の軽傷であったなどと誤解される可能性もあるからです。

3 弁護士への相談

医師は医療の専門家ですが、交通事故や後遺障害について知識が豊富なわけではなく、後遺障害診断書の記載が等級認定にどのように影響するかということまでは、通常、把握していません。

弁護士法人心では、被害者の症状に見合った後遺障害等級が適切に認定されるよう、これまで数多くのご相談をお受けしてきました。

交通事故に遭って受傷された方、後遺障害等級の申請をお考えの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

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