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貸金業者が過払い金を払わない場合の取立の方法
1 過払い金が手元に返ってくるまでの流れ
過払い金があると分かった場合,具体的にどのようにしてお金が手元に返ってくるのでしょうか。
一例として,まずは貸金業者に連絡をし,話し合いによる返還を求めることが考えられます。
しかし,あくまで話し合いですから,貸金業者が素直に返してくれないこともままあります。
また,返してくれるとしても過払い金の全額ではないことも多いのが実情です。
このような場合に納得がいかなければ,裁判をして返還を求めていくことになります。
2 裁判で勝訴判決を得た後,どうするのか
裁判で過払い金の満額の返還を認める判決をもらっても,それで終わりとは限りません。
判決が出てもまだ支払がなされない場合には,強制執行といって,貸金業者の財産から強制的に取立を行う必要があります。
⑴ 強制執行の対象
貸金業者の財産として考えられるものとして,例えば①銀行預金②業者が保管している現金③高価な動産があります。
③は車やパソコン等を想定していますが,実際はリース物件にすぎずそもそも貸金業者の財産ではなかったり,内部の個人情報を移動させたりといった手間がかかる可能性があり,その分強制執行の費用が高額になってしまう恐れもあります。
したがって,③に期待することはあまり得策ではないことが多いです。
そこで,以下では①と②について説明します。
⑵ ①銀行預金の差押え
銀行預金の差し押さえは,判決文,執行文,送達証明,貸金業者と差押先の銀行の商業登記簿といった必要書類を揃え,これを貸金業者の本店を管轄する裁判所に提出します。
このような必要書類を全て不備なく作成し,かつ書記官からの連絡に対応できるよう準備しておく必要があります。
こういった作業を本人で行うことは煩雑であるため,弁護士に相談してみることをお勧めします。
⑶ ②業者が保管している現金の差押え
必要書類は①銀行預金の差押えの場合と同様です。
動産執行の場合,申立てをすると費用の予納が必要です。
これらの手続を行うにあたっても,必要書類を全て不備なく作成し,かつ書記官からの連絡に対応できるよう準備しておく必要があります。
これらについても,手続の手間を考えると弁護士に相談して行うことが得策でしょう。
3 どのような弁護士に事件を依頼するか
弁護士法人心はこれまで数多くの過払い請求事件を手がけてきており,多くの依頼者の方から選ばれ続けています。
岐阜県で過払い請求の相談をご希望される場合には,豊富な実績を有する弁護士法人心の弁護士までお気軽にご相談ください。