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1クオリティーへのこだわり
私たちは,仕事のクオリティー,特に,過払い金の回収率や回収までのスピードなどに徹底的にこだわっていま・・・
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2コスト削減へのこだわり
私たちは,クオリティーには徹底的にこだわる一方,無駄なコストは徹底的になくすよう努力しています。例え・・・
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3お客様の真の満足の追求
当法人では,単に,過払い金を,多く,早く,安く,回収するだけでなく,気持ちの部分でも,最大の満足を感・・・
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4総勢約200名体制での手厚いサポート
当法人では,40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢約200名体制での手厚いサポートをさせていただい・・・
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5便利な立地
債務が残っている案件の過払い金請求等の場合には,日本弁護士連合会の規程等で弁護士が直接面談をしないで・・・
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過払い金のお悩みはお任せ
当法人は,これまでにも多くの方から過払い金のご相談をいただいております。クオリティーの高さやスピードにこだわった解決を目指しています。
なぜ過払い金が発生するのか
1 素朴な疑問
「借りたお金を返すことによって、新たに過払い金を請求できるのはなぜだろう?」と一度は疑問に感じたことはないでしょうか。
普通に考えれば、お金を利息をつけて返したら取引はそこで終了し、新たな請求権が生じるということはありません。
以下では、あらためて過払い金が発生する理由について、説明していきます。
2 利息制限法、出資法の規定と間隙
利息制限法は、元本額に応じて利息の上限を規定し(※10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)、もって、債務者を債権者の搾取から保護することを目的としています。
ただ、利息制限法には、罰則規定は設けられていません。
出資法(正式名称は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、一般大衆の財産保護を目的とした法律で、年20%を超える利息を取ることについて刑事罰(※5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)を規定していますが、平成18年12月の改正以前は最高上限利率が29.2%(平成12年6月までは40.004%)となっており、前記利息制限法の上限利率との大きな間隙が生じていました。
この間隙がグレーゾーン金利と呼称され、金融機関においては出資法の上限による金利を設定することがあたりまえとなっていました。
なぜグレーかというと、利息制限法では違反しているが、出資法では適法であることから、「クロ(違反)」か「シロ(適法)」かはっきりしないという意味で「グレー」と言われるようになったと考えられます。
3 平成18年以降
しかし、最高裁平成18年1月13日判決において、利息制限法を超過する利息の支払いが有効とされる返済(「みなし弁済」と言われます)について、非常に厳格な要件が示され、これまで金融機関が受領してきた超過利息は、基本的に前記要件を満たさないことが明らかとなりました。
有効なみなし弁済でなければ、超過利息の支払いは元本に充当され、それが積み重なっていくと、最終的に債務者は、元本以上に支払いを行っていたことになります。
必要以上に支払ったお金、すなわち過払い金は、金融機関の不当利得となるため、債務者は、不当利得返還請求をすることができます(民法703条、704条)。
4 お早めにご相談ください
グレーゾーン金利が設定されていた頃から相当な期間が経過していますが、利息制限法を超過する利息を支払っていた方は、過払い金請求について、お早めに弁護士に相談することを推奨します。
過払い金の計算方法と具体例
1 過払い金が発生するしくみ
2008年以前は、多くの消費者金融やカード会社で法律の上限を超えた利率で利息を設定して、お金を貸し付けていました。
法律の上限を超えた部分の利息の支払いは原則として無効なので、この払いすぎた利息が過払い金となり業者に返還請求できます。
2 過払い金の計算方法
⑴ 引き直し計算
過払い金の返還請求をご依頼いただいた後、弁護士は業者に対して取引履歴の開示請求をします。
開示された取引履歴には、お金を借りて返した時期と金額が一覧で記載されており、これをもとに過払い金がいくらなのかを計算します(これを「引き直し計算」といいます。)。
元金が10万円未満の場合は年20%を超える部分、10万円以上100万未満の場合は年18%を超える部分、100万円以上の場合は年15%を超える部分が過払い金となります。
⑵ 過払い金の利息
通常、過払い金にも年5%の利息が発生します。
そのため、過払い金を計算する際には、過払い金に利息(「過払利息」といいます。)が発生することを考慮する必要があります。
⑶ 表計算ソフトの利用
過払い金額を算出するには以上の方法により計算しますが、年5%の過払利息も加味すると一つひとつ電卓で計算することは非常に困難です。
そこで、通常は表計算ソフトを利用します。
3 計算の具体例
たとえば、平成15年5月1日に50万円を借り入れ、その後同年5月から毎月25日までに1万円を返済し続け、平成26年12月25日の1万円の返済でちょうど契約上の債務を完済したケースを考えてみます。
この場合、元金が10万円以上100万円未満であることから利率の上限は18%となり、毎月1万円を返済していると平成23年1月25日には過払い金が発生し始め、過払利息も発生します。
完済した平成26年12月25日時点で計52万0165円(過払い金の元金が47万4294円、過払利息が4万5871円)の過払い金が発生しています。
4 岐阜での過払い金のご相談は弁護士法人心まで
岐阜にお住まいで昔からの借入れがある方は、弁護士法人心までお問い合わせください。
取引履歴をご自身で取得された方には過払い金診断サービス(無料)も行っております。
過払い金の消滅時効が成立する前に弁護士にご相談ください
1 消滅時効が成立していると過払い金返還請求が認められなくなります
過払い金の返還請求には時効があるので早く請求しないといけないと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
時効(正しくは「消滅時効」といいます。)は、権利があるにもかかわらず、その権利を長年行使しなかったことで成立します。
時効が成立している場合、過払い金が発生していても、貸金業者から時効が成立しているとの反論がなされ、過払い金の返還請求が認められません。
2 過払い金返還請求の時効は10年です
基本的に、過払い金について時効が成立するのは、最後に取引をしてから10年間が経過している場合です(法改正の関係で、最後の取引が令和2年4月1日以降の場合は、時効成立にかかる期間が異なることがありますので弁護士にご相談ください。)。
たとえば、2012年3月31日に借金を完済した場合、2022年3月31日に時効が成立するので、それまでに貸金業者に対して過払い金の返還請求をする必要があります。
3 取引の途中で完済したことがある場合にご注意
1つの貸金業者と最後に取引したのが10年以内であっても、その取引について途中で完済したことがある場合には注意が必要です。
たとえば、2000年に借入を開始し、いったん2005年7月1日に完済し、2010年6月1日に再び借入を開始して、最終的に2012年3月31日に完済した場合を考えてみます。
このとき、貸金業者からは、途中で完済した2005年7月1日以前の取引と再び借入を開始した2010年6月1日以降の取引とは別個の取引であるとの主張がなされることがほとんどです。
それぞれの取引期間の長さ、途中で完済して以降の空白期間の長さ、利率の変更、契約書の返還の有無等の事情によって結果は左右されますが、裁判所に別個の取引であると判断されてしまいますと、2005年7月1日以前に発生した過払い金は2015年7月1日に時効が成立していることになり、返還を受けられる過払い金がないことになります。
4 岐阜にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
時効が成立してしまいますと、せっかく過払い金が発生していたとしても回収ができなくなります。
岐阜にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方は、お早めに弁護士法人心 岐阜法律事務所にお問い合わせ下さい。
過払い金返還請求における弁護士と司法書士の違い
1 司法書士が過払い金返還請求できる場合
⑴ 基本的には、司法書士は訴訟代理権を持っていないため、過払い金返還請求をすることができませんが、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます。)は、一定の場合に限って、過払い金返還請求をすることができます。
具体的には、認定司法書士が請求できるのは、請求する過払い金の元金の額が140万円を超えない場合のみです。
したがいまして、司法書士の中でも、過払い金返還請求ができるのは認定司法書士という一部の司法書士のみですし、その認定司法書士でも全ての過払い金返還請求ができるわけではありません。
⑵ また、司法書士は、簡易裁判所における代理権しか認められておりません。
つまり、請求額140万円以下で簡易裁判所に裁判を提起して、判決を取得した後、当事者のどちらかがその判決が不服として控訴した場合、司法書士は控訴審での代理権がありませんので、司法書士への依頼をやめて改めて弁護士に依頼する必要があるのです。
2 弁護士は、過払い金返還請求の権限について制限がありません
⑴ 弁護士は、過払い金の金額にかかわらず、すべての過払い金返還請求について代理権が認められています。
過払い金の請求額が140万円を超えることは決して珍しくありません。
また、そもそも過払い金がいくら発生しているかは、基本的には専門家に依頼して業者から取引履歴を取得した後に初めてわかります。
最初から弁護士に依頼していれば、過払い金返還請求をする相手方が複数あったとして、途中で1社でも請求額が140万円を超えるものがあると判明したときでも、そのまま手続を進めることが可能で、時間や労力の節約となります。
⑵ また、弁護士に依頼していれば、一審の判断が不服で控訴審に移行した後でも、そのまま同じ弁護士に依頼し続けることができます。
それまでの交渉経過、主張内容や証拠を把握している弁護士が控訴審での訴訟活動を行うため、手続きがスムーズで安心です。
3 岐阜にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ
弁護士法人心では、これまで多くの過払い金返還請求のご依頼を受けてまいりました。
岐阜にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方は、弁護士法人心にご連絡ください。
過払い金無料診断サービス
1 過払い金無料診断サービス
弁護士法人心では,過払い金無料診断サービスを行っており,過払い金が発生している可能性がある方について,無料で過払い金発生の有無,発生している場合の金額をお伝えしております。
ご相談者の方が貸金業者等から取り寄せた取引履歴(借入・返済の時期と金額が記載された一覧表)をもとに,当法人で法律の範囲内の利息だったらどうなるかとの計算を行い,過払い金をいくら取り戻せる可能性があるかを診断させていただきます。
2 取引履歴の取り寄せ方
過払い金無料診断サービスのご利用のためには,ご相談者の方に取引履歴を取得していただく必要がございます。
取引履歴の取得のためには,ご自身で業者に連絡していただくことになります。
なお,その際,業者から低額の和解案の提示がなされる場合がありますので,安易に和解に応じないという注意が必要です。
3 過払い金請求とブラックリストとの関係
過払い金請求を行ったとしても,過払い金が発生していなかったり,過払い金の額が少なかったりして,結果として過払い金請求を行った相手方に対する債務が残ってしまった場合,いわゆる「ブラックリストにのる」という状態になり,一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。
そうすると,それまで問題なく返済ができていたのに,過払い金請求をしたがためにかえって不利益を被る可能性があります。
このような事態を避けるため,ご依頼の前に過払い金無料診断サービスをご利用いただければ,過払い金請求を今した方がいいのか,完済してからした方がいいのか判断することができます。
4 岐阜にお住まいで過払い金請求をしようかお悩みの方へ
岐阜にお住まいで,不利益が発生してしまわないかというご心配により過払い金請求をお悩みの方は,まずは当法人にお問い合わせください。
取引履歴の取り寄せに不安がある場合にもご説明させていただきますので,まずはお気軽にご連絡いただけたらと思います。
過払い金請求に関する弁護士の選び方
1 過払い金とは
「過払い金」とは,貸金業者等に返済し過ぎたお金のことをいいます。
多くの貸金業者は,平成22年頃まで,利息制限法1条1項に規定されている利息の制限(15~20%)を無視して,お金を貸し続けていました。
これは,貸金業法が例外を許容するような制度を定めていたことも理由のひとつではあります。
2 過払い金請求の流れ
過払い金返還請求は,通常は,貸金業者から取引の履歴を開示するよう請求することから始まります。
取引の履歴の開示を受けると,貸金業者からいつ,いくらのお金を借り,又は返したのか等の情報を知ることができます。
但し,取引履歴の一部を破棄した主張する貸金業者や,そもそも履歴の開示に応じない貸金業者もまれにいますので注意が必要です。
この情報をもとに,適法な利率で取引が行われたらどうなるかという計算をすることで,過払い金がいつからいくら発生しているかを知ることができます。
その後,貸金業者と交渉を行うことになりますが,交渉がうまくまとまらないときは,訴訟を提起して判決を得ることもあります。
3 過払い金返還請求に関する弁護士の選び方
⑴ 弁護士の得意分野
弁護士業務は,多岐にわたります。
そのすべての業務を万遍なく扱おうとすると,各分野に対する弁護士の理解や経験は,浅いものとならざるを得ません。
実際にはすべての弁護士業務を万遍なく扱うのは不可能なので,大なり小なり弁護士にはそれぞれの得意分野なり重点取扱分野があります。
過払い金返還請求を得意分野とする弁護士もいるため,過払い金返還請求を相談するには,そのような弁護士を選ぶべきです。
⑵ 過払い金返還請求を得意とする弁護士
岐阜で開業している弁護士は多いですが,その全ての弁護士が過払い金返還請求を得意としているわけではありません。
過払い金返還請求には,様々な法律上の論点が存在し,貸金業者の新たな反論や,新しい裁判例等も踏まえた対応が必要なため,弁護士がこれらの論点に対する知識が不足していると,思っていたよりも少ない過払い金しか返還されないという事態も考えられます。
さらに,貸金業者ごとに過払い金返還請求に対する対応はかなり異なります。
弁護士にも,貸金業者ごとに交渉方法を変えたり,即時に訴訟する準備をしたりするなど臨機応変に行動が求められるのであり,このような臨機応変な行動は,日々事件を取扱い,研究していなければできません。
したがって,岐阜にいる弁護士の中でも,過払い金返還請求に対する知識と経験が豊富な弁護士を選ぶべきでしょう。
過払い金に関する取引履歴がわからない方へ
1 過払い金に関する取引履歴の開示
過払金返還請求を行う場合,原則として取引履歴が必要になります。
取引履歴とは,借入日,借入金額,返済日,返済額等を記した書面のことです。
貸金業法で,貸金業者は,現在又は過去に取引のあった方から取引履歴の開示請求を受けた場合は,開示しなければならないと規定されているので,多くの貸金業者は,取引履歴の開示に応じます。
取引履歴自体は,現在又は過去にお金を借りていたご本人であれば,専門家に依頼せずとも取得することができます。
一般的には,貸金業者に電話をかけ,最初から最後までの取引履歴がほしいとおっしゃっていただければ,郵送されてくる場合が多いようです。
取引履歴には,専門家が見れば過払い金が発生しているかどうかなどが分かるものが多いですが,様々な情報が書かれていて,複雑な読み方をしなければならないものもありますので,読み方が分からない方も,お気軽に弁護士までお問い合わせください。
2 適切に取引履歴が開示されない場合の対応
ところで,取引履歴の開示を求めると,昔の取引が載っていない不完全な取引履歴が開示されたり,全く取引履歴が開示されない場合があります。
昔の取引が載っていない不完全な取引履歴が開示される場合は,非常に古い取引なので,実際に取引履歴が残っていない場合が多いようです。
このような業者に対する過払い金返還請求では,履歴のない部分の取引を,履歴のある部分の取引から推定して過払い金を計算したり,履歴の開示されている時期には,引直計算をすると既に債務が残っていないと考えて過払い金を計算する等の工夫をすることが多いです。
一方,全く取引履歴が開示されない場合は,監督官庁である金融庁に行政指導をお願いしたり,取引履歴を開示しないことに対する損害賠償請求等を検討します。
しかし,こちらは,過去に貸金業をやっていたが今はやめている業者等,営業停止になっても支障が少なく,損害賠償請求をしても経営状態が悪いので回収する方がお金がかかる等で,効果を上げにくいのが実情です。
取引履歴の開示を求める方法が分からない方や,不完全な取引履歴が開示されてお困りの方も,お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
グレーソーン金利の撤廃と過払い金請求
1 グレーゾーン金利での貸付け
グレーゾーン金利とは,利息制限法が定める金利を超える無効な金利であるにもかかわらず,出資法で罰則を定めている金利未満であることから,罰せられることのない高金利のことをいいます。
利息制限法では,利率は,元金が10万円未満の貸し付けの場合は年利20パーセント,元金が10万円以上100万円未満の場合は年利18パーセント,元金が100万円以上の場合には年利15パーセントまでと定められています。
これに対し,出資法で罰則が定められていた利率は,利息制限法に定められた利率を大きく超えていたため,利息制限法に背反するが,罰則の適用は受けない利率が存在していました。
これが,グレーゾーン金利と呼ばれていました。
しかも,登録を受けた貸金業者には,一定の要件を満たすことで,グレーゾーン金利を適法に受け取ることができるような定めも一応存在していました。
そのため,多くの貸金業者は,グレーゾーン金利での貸付けを行っていました。
このグレーゾーン金利での貸付けに対し,その違法性を指摘し,利息制限法に定められた利率での貸付けとの差額の返還を求めるのが過払い金返還請求です。
グレーゾーン金利を適法に受け取るためには,法の定める厳格な要件を満たさなければなりません。
しかし,多くの貸金業者は,法の定める要件を十分には満たせていませんでした。
そのため,多くの貸金業者が,過払い金の返還をしなければならなくなりました。
2 グレーゾーン金利の撤廃後の過払い金請求
現在では,出資法が改正されたこともあり,グレーゾーン金利はなくなっていますので,その後に行われた貸付けで,過払い金が発生することは正規の業者に限って言えば,存在しないということになります。
しかし,グレーゾーン金利があったころに行われた貸し付けについては,いまだにこれ以上の利率で貸付けがされていることもありますし,現在は,利息制限法に定められた利率の範囲内であったとしても,当初はグレーゾーン金利での貸付けであったものもあります。
これらについては,過払い金返還請求ができる可能性があります。
平成18年に最高裁で過払い金の返還を認める判決が出されてから,随時,各社が利率の改定を行っていますので,おおむね平成18年以前の借り入れであれば,過払い金が発生している可能性がありますので,そのような方は,一度,弁護士事務所にご相談いただくとよいと思います。
過払い金返還請求権は,時効にかかってしまったり,貸金業者が倒産したりするなどして,認められなくなってしまう可能性があります。
過払い金が発生しているかについて少しでも気になる方は,岐阜駅すぐの弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
返済期間の長さと過払い金
1 過払い金が発生しているケース
過払い金がそもそも発生するか,あるいは,過払い金がいくらくらい発生しているかの見通しを考える上では,いつからいつまで返済を継続していたかと,借入限度額の大きさが主な要素になります。
そもそも過払い金が発生するのは,利息制限法で定められた上限金利より高い金
利で借入と返済を行っていたためです。
利息制限法で定められた上限金利以下の金利でしか借入と返済を行っていなけ
れば,過払い金は全く発生しないということになります。
一般的に,銀行からの借入や自動車等の買い物の分割払いは,昔から利息制限法
で定められた上限金利以下の金利になっていますから,何年間借入と返済を継続し
ていても,過払い金は全く発生しません。
そうすると,過払い金が返ってくるのは,いわゆる消費者金融やクレジットカー
ド会社からのキャッシングを行っていた方が対象になります。
一般的には,平成18年頃までに消費者金融から借入をしていた方は,たとえ返済期間が短くても,過払い金は発生しているのが通常です。
平成18年に最高裁判所の判決が出るまでは,ほとんどの消費者金融が利息制限法で定められた上限金利を上回る利率で貸付を行っていたからです。
また,返済期間が長くなればなるほど,過払い金の額も大きくなるのが通常です。
借入と返済を繰り返すたびに払いすぎた利息が発生するわけですから,返済期間が長い方は,その分払いすぎた利息も多くなるのです。
2 過払い金の時効
しかし,過払い金は,最後に返済したときから10年たつと,消滅時効の成立により回収できなくなるが原則です。
ですから,たとえば,平成18年中に完済してその後にその消費者金融とは全く取引がないという方は,平成28年中に時効になっており,平成29年以降には過払い金を回収できないのが原則ですので,注意が必要です。
3 平成20年以降の借入
おおよそ平成20年頃から後に初めてその消費者金融やクレジットカード会社
からキャッシングを始めた方は,過払い金は発生しないのが通常です。
平成20年頃には,主な消費者金融やクレジットカード会社は,新規に貸し付ける方に対しては,利息制限法で定められた上限金利以下で貸付を行うようになっているため,過払い金が発生しないことになるのです。
4 まとめ
まとめると,平成18年頃以前から消費者金融又はクレジットカード会社からキャッシングをされている方が過払い金の返還請求をすることができ,返済期間が長い方ほど過払い金の額も多くなる傾向にあります。
過払い金問題でお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
貸金業者が倒産した場合の過払い金の扱い
1 貸金業者の倒産と過払い金の関係
貸金業者が破産、民事再生、会社更生といったいわゆる倒産手続きをとることとなった場合、過払い金はどのように扱われるのでしょうか。
以下、順番に説明していきます。
2 貸金業者が破産手続きを行う場合
この場合、貸金業者の有している全ての財産を売却する等して換価し、債権者間で平等に分配することになります。
破産手続き開始前に発生した過払い金はいわゆる破産債権となります。
破産管財人という破産した貸金業者の財産を管理し債権者に平等に分配する業務を行う者の報酬や、破産した貸金業者の従業員の給料といった優先的に支払われる債権が全て支払われた後に、財産が残っていれば過払い金についても支払われる可能性があります。
なお、抵当権などの担保権を持っている債権者、破産法上別除権者と呼ばれる債権者は優先的に回収ができる場合があります。
しかし一般に破産した貸金業者に、全ての債権者に対する債権を弁済できるほどの金額が残ることはありませんので、過払い金の回収はできたとしてもほんのわずかということになります。
実際に破産手続きを行った貸金業者では、配当率が1パーセント未満だったものもあります。
つまり、100万円の過払い金返還請求権を持っていたとしても、現実に回収できる金額は1万円にも満たないということになります。
3 貸金業者が民事再生、会社更生の手続きを行う場合
この場合、貸金業者が支払うべき過払い金は、減額されることになります。
したがって、破産の場合に比べれば、一応回収できる可能性は高いといえなくはないですが、それでもほんのわずかとなることもあります。
例えば、過去の例では、過払い金が返還される金額の割合がわずか3.3パーセントだったところがあります。
4 貸金業者が倒産した場合に過払い金を回収する方法
破産、民事再生、会社更生手続きが開始されると、裁判所が債権の届け出をすべき期間を指定します。
この期間内に債権、つまり過払い金返還請求権があることを債権届の提出によって主張しておくことが必要です。
5 倒産前に過払い金返還請求を
貸金業者は多数存在していますが、いつ倒産してもおかしくない業者もあります。
なるべくならば倒産する前に過払い金を請求したいものです。
過払い金があるかどうかが気になった場合には、JR岐阜駅から徒歩3分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。
クレジットカードと過払い金
1 クレジットカードの利用による過払い金
クレジットカードを利用していた場合でも、過払い金は発生するのでしょうか。
結論としては、クレジットカードの利用でも、過払い金が発生する場合があります。
クレジットカードの利用方法として、キャッシングでの利用と、ショッピングでの利用とがあります。
⑴ ショッピングの場合
ショッピングでの利用については、いわゆる立替金といわれます。
お店などでショッピングの際にクレジットカードを利用することで、クレジットカード会社がお店に代金を立て替えて支払い、後日クレジットカード会社が利用者に代金を請求することになります。
このように、立替というものになりますので、基本的には過払い金は発生しません。
⑵ キャッシングの場合
一方、キャッシングは、借入金、いわゆる借金となります。
このキャッシングの場合、利用時期や利用期間によっては、利息制限法を超える利率が設定されていたこともあり、消費者金融(いわゆるサラ金)などと同様に、過払い金が発生していることがあります。
なお、利率等についてはクレジットカード会社それぞれ異なりますので、確認が必要です。
キャッシングの利用期間等によっては、過払い金をクレジットカード会社に請求することができます。
2 クレジットカード会社に過払い金を請求する場合の注意点
クレジットカード会社に過払い金を請求する場合には、注意が必要です。
例えば、キャッシングだけでなく、ショッピングでの利用もあり、過払い金請求時にショッピング利用代金が残っている場合、金額によっては、過払い金の請求が困難となる場合があります。
すなわち、発生している過払金額よりも残っているショッピング利用金額の方が高額の場合、相殺(ショッピング利用代金から過払金額が差し引かれること)される結果、クレジットカード会社に対して支払う金額は減額されることとなりますが、お金が戻ってこないということになります。
また、注意事項として、クレジットカードが利用できなくなることがあります。
当法人における経験でも、過払い金請求のみのケースであっても、クレジットカード会社によっては、従前どおりクレジットカードを利用できる場合もありますが、クレジットカードそのものの返還を求められ、以降利用ができなくなったケースもあります。
経験的には、利用できなくなる方が多いようにも感じられます。
クレジットカードが利用できない場合、当該カードに附属しているETCカードも使えなくなりますので、注意が必要です。
過払い金が発生しているか気になりましたら、具体的な手続きについて一度弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は岐阜にも事務所がありますので、過払い金についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください。
家族に知られずに過払い金返還請求ができるのか?
1 家族に知られずに過払い金返還請求
過払い金返還請求をするにあたり、心配される方が多いこととして、家族に知られずに過払い金返還請求ができるのかという問題があります。
岐阜にお住いの方の中にも、そのような不安を持たれている方もいらっしゃると思います。
過払い金返還請求をお考えの方の中には、過払い金が生じていることを知られたくないと考える方と、そもそも、借金をしていたことを知られたくないと考える方がいらっしゃいます。
過払い金が生じていることを知られたくない方は、過払い金を回収した場合、知人からお金の貸与・贈与を求められたり、物品の購入等を依頼されたりすることを危惧していることが多いようです。
借金をしていたことを知られたくない方というのは、家族に知られることで叱責されたり、場合によっては、離婚されたりすることを危惧している場合が多いようです。
結論として、実際に過払い金返還請求をする場合、家族に知られることなく手続きを行うことは可能です。
家族に知られる可能性を完全にゼロにすることは不可能ですが、様々な手当を講じることで、その可能性を極めて低くすることはできます。
2 家族に知られてしまう原因と対策
家族に知られてしまう原因は、主に①貸金業者から自宅に連絡される、②弁護士から自宅に連絡されることです。
⑴ ①貸金業者から自宅に連絡されることについて
これについては、弁護士が代理人に就任し対応することとなったら、まっとうな貸金業者であれば、自宅に直接連絡等をすることはありません。
そのため、弁護士が代理人に就任した旨を伝えることで、①の危険性はほとんどが回避できます。
ただし、闇金業者等は、弁護士が代理人に就任している場合でも、直接本人に連絡をすることがありますし、極一部の貸金業者は、裁判をして判決が出されると、判決で認められた金額を小切手で直接本人に郵送するなどの対応をしてきます。
この場合には、家族に知られてしまうことがあります。
⑵ ②弁護士から自宅に連絡されることについて
これについては、弁護士との連絡方法について調整をしておけば回避可能です。
具体的には、基本的に連絡は携帯電話にしかしない、郵送の際には個人名で親展にして送付する、自宅への郵送はせずにすべて事務所に取りに来ていただく等が考えられます。
このような例外的な対応ができるかは、弁護士事務所次第です。
当法人では、上記の事項を含め、依頼者の方の秘密については最大限の配慮をさせていただいております。