弁護士に依頼するタイミング
1 保険会社から治療費対応打切りの連絡があった場合
事故から一定期間が経過すると、痛みなどの症状が残っていても、保険会社から治療費対応の打切りの連絡がなされることがあります。
保険会社の打ち切りに応じてしまうと、その打切り日以降の治療については賠償の対象となりません。
そうなる前に弁護士が介入すれば、医療照会などで担当医の意見を確認するなどして、保険会社との間で、打ち切り時期について交渉することが可能となります。
2 後遺障害等級認定の申請を検討している場合
後遺障害は、部位や程度によって認定される等級が異なります。
適正な等級獲得のためには、認定に必要な検査や医師の診察を受けなければなりません。
後遺障害が残る可能性があるようなら、なるべく早めに弁護士に相談し、等級認定の申請を視野に入れた通院をすべきです。
3 保険会社から賠償額の提示を受けた場合
通院治療を終えると、保険会社から賠償額の提示がなされます。
保険会社が提示する賠償額は、自賠責基準や保険会社の任意基準で算定されています。
弁護士が介入した場合は、通常、それらの基準を上回る裁判基準で交渉を行うため、弁護士に依頼することにより、より多くの賠償金を得られる可能性があります。
ただし、注意しなければならないこともあります。
通常、示談の書類である「承諾書(免責証書)」と一緒に賠償額の提示が送られてくることが多いです。
この「承諾書(免責証書)」にサインして返送してしまうと、示談に応じたことになるため、弁護士が介入する余地がなくなります。
必ず、「承諾書(免責証書)」にサインする前にご相談ください。
4 弁護士費用特約に加入していない場合
利用できる弁護士費用特約がなければ、弁護士費用は全額負担しなければなりません。
しかし、弁護士費用がいくらかかるのかわからない状況で、弁護士へ依頼するのはとても不安なことです。
獲得した賠償金より弁護士費用の方が高額になってしまったら、意味がありません。
そこで、弁護士法人心では示談金チェックサービスを行っています。
保険会社から提示された賠償額の内容を見て、弁護士が介入した場合にどれくらい賠償額が上がるのか、事前に確認することができます。
弁護士費用の見込み額についても、ある程度ご案内できるため、赤字になるリスクを最小限にして弁護士に依頼することができます。
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