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交通事故被害相談@岐阜

交通事故と労災保険に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月10日

交通事故で労災保険は使えるのですか?

通勤中や業務中において交通事故が発生し、怪我等をした場合には、労災保険を利用することができます。

通勤中による事故である場合、合理的経路及び方法による移動中の事故であることが必要であるため、寄り道をした場合には労災保険が利用できるか確認が必要です。

また、治療費の対応について、労災保険、任意保険会社の一括対応、自賠責保険への直接請求など、複数の手段を採りうる場合に、どの方法を選択するかは被害者が自由に決めることができます。

ただし、いずれの場合でも、通勤中や業務中の交通事故である以上、健康保険を利用することはできないため、注意が必要です。

労災保険で受けられる補償内容は何ですか?

労災保険では様々な補償がありますが、交通事故で問題となりやすいものとして、治療費について療養補償給付、休業による減収について休業補償給付、後遺症が残った場合について障害補償給付が挙げられます。

他方、労災保険では、慰謝料の補償はありません。

したがって、慰謝料については相手方に賠償請求する必要があります。

労災保険の利用においては、どの補償を請求できるか見極めて手続を進める必要があるため、請求内容についてお困りの場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故で労災保険を利用するメリットは何ですか?

⑴ 治療について打ち切りがない

任意保険会社が治療費対応を行う場合、症状の継続中であっても治療費対応を打ち切ってくることが多いです。

これに対して、労災保険を利用した場合には、任意保険会社による打ち切りがなく、治療効果が見込まれない時期である症状固定までしっかりと治療を受けることができます。

⑵ 特別支給金

労災保険には特別支給金の制度があり、具体的には、休業特別支給金や障害特別支給金などが挙げられます。

この点、同一の事由により、民事損害賠償と労災給付の両方からの二重取りはできず、支給調整がなされるのですが、特別支給金はその支給調整の対象となりません。

例えば、労災保険から休業補償給付として給付基礎日額の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%をもらったとしても、民事損害賠償において相手方に対しては、休業特別支給金分を考慮せず、40%分を請求することができます。

⑶ 費目拘束

被害者にも過失がある場合には過失相殺がなされます。

総損害額から過失相殺をし、相殺後の金額から労災保険による給付を控除します。

ただし、労災保険の給付には費目拘束があり、趣旨・目的が一致する費目に限り損害額を控除できるにすぎない点はメリット一つといえます。

例えば、治療費50万円、休業損害50万円、慰謝料50万円であり、労災保険により、療養費50万円、休業補償30万円が支払われた場合で、かつ、相手方の過失割合が60%であった場合を考えてみます。

まず、治療費50万円×過失割合60%=30万円に対して療養費が50万円支払われており-20万円となり、休業損害50万円×過失割合60%=30万円に対して休業損害が30万円支払われており差額は0円となり、慰謝料は労災保険の補償はなく50万円×過失割合60%=30万円となります。

治療費の差額分-20万円を慰謝料30万円から差し引くか否かという点について、治療費と慰謝料は趣旨・目的を異にする費目であるため、差し引くことをしません。

したがって、この場合、相手方に対して30万円を請求することができます。

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