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「自己破産」に関するお役立ち情報

免責不許可事由がある場合の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年9月4日

1 状況によっては免責が許可されることがあります

免責不許可事由がある場合であっても、ただちに免責されないことが確定するわけではありません。

債務者の方の状況や振る舞い次第では、裁判所の裁量による免責が許可されることがあります。

破産法上、原則としては、免責不許可事由に該当する行為などがあれば、債務の返済責任は免除されないことになります。

ただし、破産法には、免責不許可事由があったとしても、悪質性の程度や反省の有無、改善の状況などを総合的に判断し、裁判所の裁量によって免責を許可できる旨も定められています。

2 主な免責不許可事由と実務上多く見受けられる免責不許可事由

破産法第252条第1項各号に定められた免責不許可事由には、様々なものがあります。

その中でも、消費者破産(いわゆるサラリーマンや小規模な個人事業者の方の破産)において、実務上よく問題になるのは、ギャンブルや浪費が原因で借金を作ってしまったというものです(破産法第252条第1項第4号)。

パチンコや競馬、株式投資、FX取引、高額なブランド品の購入、食事、旅行への出費などがこれに該当する可能性があります。

3 裁量免責を得るためにするべきこと

免責不許可事由の内容や、債務額等にもよりますが、実務においては裁判所の裁量による免責許可を目指すことが多いです。

裁量免責を得るためには、免責不許可事由があったことを真摯に認めて手続きに協力したうえで、債権者への謝罪の意思や、反省していること、再度同じことを繰り返さないことを、裁判所をはじめとした関係者に示すことが非常に重要です。

破産管財人との面談においては事実を正確に伝え、必要な資料や報告書もしっかりと提出します。

手書きの反省文や、債権者に対する謝罪文を提出することもよく行われます。

また、免責不許可事由が浪費やギャンブルであった場合には、家計を管理し無駄な出費をしていないことを示すための詳細な家計表を提出することもあります。

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