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自己破産とは、裁判所を通して、法的に借金を免除してもらう手続きです。
借金の額が多く、返済の見通しが立たない方が利用する制度です。
財産がある場合はそれをお金に換えて、債権者に分配することになります。
借金を免除してもらうことを法律上「免責」といいます。
破産をしても、借金の原因がギャンブルや浪費である場合や、債権者に不誠実な行為をした場合には、免責されないこともあります。
しばしば誤解されますが、自己破産をしたからといって「家財道具が持って行かれる」、「選挙権がなくなる」、「戸籍に載る」というようなことはありません。
自己破産は、人生を再出発させるために国が認めた制度ですから、利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。
自己破産のメリットは、免責により、基本的に全債務の支払い義務が免除されることです。
ただし、税金、罰金、養育費等は免責されない点に注意が必要です。
自己破産のデメリットとしては、マイホームなど資産価値の高い財産は、手放さなければならないということが挙げられます。
また、破産手続の開始決定から免責が確定するまで、一定の職業(保険募集人、警備員、宅地建物取引主任者等)に就けない場合があります。
加えて、官報に掲載されます。
この他に信用情報機関に事故情報が登録されるため、情報が載っている間は新たな借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりしますが、自己破産に限らず、他の債務整理の方法でも事故情報は登録されます。