岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@岐阜

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をして口座が凍結される場合

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 任意整理と口座の凍結

任意整理をして、信用情報に事故情報が載ったとしても、原則として、お使いの預金口座等が使えなくなってしまったり、新しく預金口座が開設できなくなってしまうということはありません。

しかし、場合によっては、預金口座が凍結されてしまい、預金が引き出せなくなってしまうことがあります。

どのような場合かというと、任意整理の相手方に銀行が含まれている場合には、その銀行の口座は凍結されてしまう可能性が高いです。

銀行から借入れをする場合には、預金をその担保とするような形で契約が行われていることが多いです。

弁護士等が介入することになると、借入れと預金を相殺(差し引き)するにあたり、金額を確定する必要がでてくるため、預金口座が凍結されるのです。

2 口座を凍結された場合の影響

この場合、一定期間(2~3か月くらいが多いです。)預金口座を利用することはできなくなってしまい、また、当該時点において口座に入っていた預金は、強制的に銀行からの借入れの返済に充てられてしまうことになります。

また、銀行から借入れがある場合、当該借入れには保証会社がついていることが多いです。

銀行を任意整理の対象としない場合でも、その銀行から借入れがあり、借入れの保証会社を任意整理の対象とする場合には、当該銀行の預金口座が凍結されてしまう可能性がないとはいえません。

凍結される預金口座を使っていなければ、その影響等は少ないと考えられますが、給料の振込先口座に指定していたりすると、その影響は甚大です。

3 口座凍結への対応策

ただ、任意整理であれば、借入れがあっても、給料の振込先口座がある銀行だけ対象から外すことや、給料の振込先口座を変更していただいた後に手続きを進めていくことができます。

そのため、給料の振込先口座がある銀行から借入れがあったとしても任意整理を進めていくことは可能です。

当法人では、任意整理を含む債務整理についての相談は原則として無料で承っております。

まずはお気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ