岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@岐阜

「任意整理」に関するQ&A一覧

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

任意整理をして口座が凍結される場合

1 任意整理と口座の凍結

任意整理をして,信用情報に事故情報が載ったとしても,原則として,お使いの預金口座等が使えなくなってしまったり,新しく預金口座が開設できなくなってしまうということはありません。

しかし,場合によっては,預金口座が凍結されてしまい,預金が引き出せなくなってしまうことがあります。

どのような場合かというと,任意整理の相手方に銀行が含まれている場合には,その銀行の口座は凍結されてしまう可能性が高いです。

これは,銀行から借入れをする場合には,預金をその担保とするような形で契約を行われていることが多く,弁護士等が介入することになると,借入れと預金を相殺(差し引き)するため,金額を確定するために預金口座を凍結するからです。

2 口座を凍結された場合の影響

この場合,一定期間(2~3か月くらいが多いです。)預金口座を利用することはできなくなってしまい,また,当該時点において口座に入っていた預金は,強制的に銀行からの借入れの返済に充てられてしまうことになります。

また,銀行から借入れがある場合,当該借入れには保証会社がついていることが多いです。

銀行を任意整理の対象としない場合でも,その銀行から借入れがあり,借入れの保証会社を任意整理の対象とする場合には,当該銀行の預金口座が凍結されてしまう可能性がないとはいえません。

凍結される預金口座を使っていなければ,その影響等は少ないと思うのですが,給料の振込先口座に指定していたりすると,その影響は甚大です。

3 口座凍結への対応策

ただ,任意整理であれば,借入れがあっても,給料の振込先口座がある銀行だけ対象から外すことや,給料の振込先口座を変更していただいた後に手続きを進めていくこともできます。

そのため,給料の振込先口座がある銀行から借入れがあったとしても任意整理を進めていくことは可能です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,任意整理についての相談は無料で承っております。

まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

任意整理に関するQ&A

任意整理の知識

借金の返済が難しくなってきた場合、実際に行うにしても、まだ行わないにしても、任意整理など、債務整理の手続きについて知識を入れておくことは大切かと思います。

債務整理とは、借金で生活が困難になり、返済のサイクルが保てなくなった場合に用いることができる方法です。

この中でも、任意整理では、債権者との交渉によって返済の方法を変更し、返済負担を減らすなどして生活を立て直すことができます。

任意整理の効果は主に将来利息のカットや返済期間の長期化といったものとなり、借金そのものを減らすことは基本的にできないため、借金の金額があまりにも多く、これで生活を立て直すことが難しい場合には、自己破産で返済義務を免除してもらうなどの対応が考えられます。

こちらのページでは、任意整理に関してよく生じる疑問とその回答をご紹介しています。

この他に、任意整理に関するお役立ち情報をまとめたページもありますので、借金でお悩みの方はご覧ください。

任意整理をお考えの方へ

任意整理を実行するにあたっては、法律の専門家に依頼をし、債権者との間に入って交渉をしてもらうことをおすすめします。

ご自身で任意整理をしようと思っても、なかなか応じてもらえなかったり、応じてもらえても、弁護士が入った場合ほどには返済負担が軽くならなかったりすることが多いです。

場合によっては、その後返済を続けても、あまり負担が軽くならなかったために結局返せなくなってしまうケースもあります。

そうなると、改めて弁護士に依頼し、別の手続きで解決せざるをえなくなることも考えられます。

無理な返済を続けた結果、手持ちのお金が尽きてしまっていて、弁護士に依頼するにも苦労することになる可能性もありますので、任意整理など、債務整理をご検討中の方は、最初から弁護士に依頼して進めることをおすすめします。

お問合せ・アクセス・地図へ