「任意整理」に関するQ&A
銀行員なのですが、任意整理できますか?
1 銀行員と任意整理
任意整理は、借金について債権者と個別に協議し、返済条件を合意することで、返済の負担を減らす手続きです。
一般的には、借り入れの元本及び合意までの遅延損害金を、最大5年間60回分割で返済することが多いです。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通さない手続きであり、債権者を公平に扱うことが義務付けられていないため、自動車ローンや連帯保証人がいる借金などを対象から外すことにより、柔軟な解決が可能です。
任意整理は、法律上の制限がないため、銀行員でも行うことができます。
2 銀行員が任意整理を行う際の注意点
⑴ 返済額が高額になりやすい
銀行員は社会的な信用が高いため、借り入れの上限額が高額になることが多いです。
このため、任意整理が必要になる段階では、借金の元本が膨れ上がり、1回あたりの分割弁済額が高額になってしまうおそれがあります。
⑵ 勤務先に知られる可能性
任意整理は、個別の債権者との間で返済条件について合意する手続きであるため、第三者に公表されることはありません。
このため、勤務先である銀行に知られることがないのが原則です。
ただし、勤務先からも借り入れをしており、かつ、そちらにも受任通知を送る場合には、任意整理をすることが知られてしまいます。
職場に任意整理をしたことを知られてしまうと、事実上人事評価に影響を及ぼす可能性がありますので、対策として、勤務先の銀行は任意整理の対象から外すことが考えられます。
また、任意整理をすると、返済終了から5年間は信用情報機関に情報が登録されるため、それまでの間に勤務先から借入れをする場合、任意整理をしたことが知られてしまうおそれがあるため、注意が必要です。
3 銀行員の任意整理は弁護士法人心へ
銀行員の方は、自己破産を行うと、就業規則上何らかの処分を受けたり、業務上必要な資格が制限されるおそれがあることから、他の職業よりも、任意整理の必要性が高いことが多いです。
弁護士法人心には、任意整理の経験が豊富であり、その方の債務状況にあった任意整理をお勧めすることができます。
岐阜市で任意整理をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
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