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個人再生とは、裁判所を通して、法的に借金を圧縮する手続きです。
圧縮した債務を原則として3年間、最長で5年間かけて払ってゆくので、長期的に安定した収入を得られる方が利用できる制度と言えます。
住宅ローンがある場合には、住宅ローンについては圧縮せずに支払っていくことで、マイホームを手放さなくてもよい場合もあります。
これが個人再生の大きなメリットです。
個人再生の手続きによって支払わなければならいない額は、基本的には住宅ローンを除いた借金の総額によって決まり、一般的には5分の1程度に圧縮されることが多いです。
ただし、財産をお持ちの場合は、その財産の総額以上は支払わなければなりません。
なお、借金の総額が5,000万を超える方は、個人再生を利用できません。
弁護士が個人再生の依頼を受けた場合、まずは受任通知を発送し、弁護士が介入したことを業者に知らせ、取り立てを止めます。
そして、取引の記録をもとに引き直し計算を行い、正しい債務の額を確定します。
個人再生の申立書や必要書類ができたら、それらを裁判所に提出し、申し立てを行います。
それらに不備がなければ、裁判所が、個人再生手続きの開始を決定します。
開始決定が出たら、返済能力や残る債務の額を検討し、裁判所に再生計画案を提出します。
再生計画案には、業者の決議が必要な場合もあります。
裁判所がその再生計画案を認可したら、手続きは終了します。
その後は再生計画案どおりの返済を開始し、完済したら、残りの借金は免除されます。
これが、個人再生の基本的な流れです。
ご事情によって異なる部分もあるほか、弁護士費用の積み立てが必要となる場合もありますので、詳細は弁護士にご確認ください。