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弁護士法人心 岐阜法律事務所

後遺障害の認定にかかる期間に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年6月27日

交通事故の後遺障害申請には、どのような方法がありますか?

事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

後遺障害の申請は、後遺障害診断書などの必要書類を相手方自賠責保険会社に提出し、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に送付して行われます。

事前認定とは、必要書類の用意から自賠責保険会社への提出までの手続きを、相手方保険会社に任せる方法です。

事前認定には、被害者の手間がかからないというメリットがあります。

しかしながら、後遺障害が認定されると、賠償額が大幅に増額されるため、加害者側からすれば、後遺障害の認定はされない方がよいのです。

このため、事前認定では、後遺障害にとって有利にはたらく事故車両の写真や画像資料、医師の意見書などが提出されることは必ずしも期待できない一方で、申請に加害者側の意見が入り込み、後遺障害が認定される可能性が下がるおそれがあります。

被害者請求は、被害者が、必要書類を全て用意したうえで、自賠責保険会社に提出する方法です。

当然手間がかかりますが、後遺障害の認定可能性を高める画像資料や医師の意見書などを添付して申請することができるため、事前認定よりも後遺障害が適切に認定される可能性が高まります。

弁護士にご依頼いただいた場合、ほとんどの手続きはお任せいただけます。

後遺障害の認定にはどれくらい時間がかかりますか?

ケースバイケースですが、申請までに1~2か月、申請してから1~2か月、全体で2~4か月はかかります。

後遺障害を申請するためには、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、作成には数週間から1か月ほどかかることがあります。

また、後遺障害の申請には、症状固定までの診断書及び診療報酬明細書が必要になるため、相手方保険会社から、原本証明付きの診断書及び診療報酬明細書の写しを送ってもらう必要があります。

病院は、1か月ごとに相手方保険会社に診断書及び診療報酬明細書を送って治療費を請求することが多いため、それらの写しが届くのは、症状固定となった月の翌月以降となります。

これらの事情から、被害者請求を行う場合、症状固定から後遺障害の申請には、症状固定から1~2か月かかります。

後遺障害を申請すると、損害保険料率算出機構により、後遺障害の調査が行われます。

多くの場合、判断がなされるまで1か月では終わらないことがほとんどです。

例えば、調査事務所が、画像資料の不足や医師への照会が必要と考えたときなどは、1か月以上調査機関が伸びることがあります。

このため、後遺障害の申請から認定までは、少なくとも2~4か月は時間がかかるかもしれないと考えた方がよいでしょう。

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害に関する豊富なノウハウがあります。

岐阜にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

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