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弁護士法人心 岐阜法律事務所

長年返済していない借金について請求書が届きましたが、どうしたらいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年6月9日

1 まずは弁護士にご相談ください

長年返済していない借金について、突然、請求書が送付されることがあります(債権譲渡の通知とともになされることもあります)。

中には大幅に減額する内容での和解の提案がなされることもありますが、請求書を送付した業者に連絡する前に弁護士にご相談ください。

5年以上返済していない借金であれば、返済する必要が全くない可能性があります。

2 消滅時効とは

⑴ 原則

最後の返済(一度も返済していないときは最後の借入れ)から一定の年数が経過している場合、消滅時効が成立して当該取引についての返済義務が全て消滅する可能性があります。

銀行や消費者金融、カード会社からの借入れについては、基本的に5年が経過していると消滅時効が成立します。

この場合、長期間にわたって返済しておらず、消滅時効制度を利用することを債権者に通知すれば(これを「消滅時効の援用」といいます。)、返済義務が消滅します。

⑵ 例外

もっとも、長年返済していない方について、必ず消滅時効が成立するわけではありません。

今まで、業者と和解したり、書面等で業者に対して借金があると認めたり、業者から裁判を起こされて裁判所の判断が下されていたりすると、消滅時効が成立しないことがあります。

裁判を起こされれば、通常、裁判所からの通知がご自宅に届くので、これによって裁判を起こされたか否かを知ることができますが、引っ越ししている場合、業者が把握している住所が引っ越し前の住所であれば、裁判所からの通知がお手元に届かないことがありますし、中にはご自宅に通知が届いていても同居人が通知を勝手に処分してしまうケースもあります。

なので、裁判所からの通知をもらった記憶がなくても、以前に裁判を起こされた可能性があることは否定できません。

3 岐阜市付近にお住まいの方へ

このように、長年返済していなくとも消滅時効が成立しない場合が一部存在します。

しかし、以前に裁判を起こされた覚えがないのであれば、消滅時効が成立する可能性が十分あり、場合によっては数百万円以上の返済をする必要がなくなります。

岐阜市付近にお住まいの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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