障害年金の等級に関するQ&A
障害年金の等級とは?
障害年金には2種類あり、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方や初診日が20歳前にある方が申請することができ、障害厚生年金は、初診日の厚生年金に加入していた方が申請することができます。
そして、障害基礎年金には1級と2級の等級があり、障害厚生年金には1級~3級の等級があります。
等級によってもらえる年金額がどれくらい違うのか?
障害年金の申請をお考えの方にとって一番関心があるのは、やはり障害年金の申請が認められた場合にいくら年金がもらえるのかだと思います。
まず、障害基礎年金の場合、1級であれば年額97万6,125円×改定率、2級であれば年額78万900円×改定率が支給され、子供がいる場合には子供の加算があります。
障害厚生年金の場合、1級であれば報酬比例の年金額の1.25倍の金額、2級であれば報酬比例の年金額、3級であれば報酬比例の年金額(最低保証額58万5,675円×改定率)が支給され、1級と2級の場合には配偶者加算があります。
等級による認定基準はどのように違うのか?
それぞれの等級には認定基準があり、障害の種類、内容ごとに認定基準が定められています。
日本年金機構のホームページに等級ごとの認定基準がまとまっているのでご参照ください。
(参考リンク:日本年金機構・障害等級表)。
等級が変更になることはあるのか?
病状が一生変わることのない種類の障害については、1度障害年金の支給が認められれば一生年金が支給されます。
他方で、多くの障害では、1年から5年の期間ごとに障害の状態に変化がないかを確認するために更新の手続きをする必要があります。
その更新のタイミングで症状が軽くなったと認定されてしまうと、等級が下がって年金額が減額されてしまったり、年金の支給が停止となってしまう可能性があります。
逆に、更新のタイミングや、更新までの期間中に障害の程度が悪化してしまった場合には、等級を見直して年金額の増額を請求することもできます(「額改定請求」といいます。)。
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