不動産の相続手続に関するQ&A
最初に行うべき手続きは何ですか?
まずは遺言書があるか確認しましょう。
不動産の相続手続きは、法務局で行う相続登記になります。
相続登記を行うためには、遺産分割協議書又は遺言書が必要となります。
ですので、まずは遺言書が公証役場や法務局に保管されているかを確認しましょう。
遺言書がない場合はどうしたらいいですか?
遺産分割協議書を作りましょう。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要がありますので、相続人間で話し合って、誰がどの遺産を相続するのかを決め、それを書面にします。
遺産分割協議書を作るにあたって、注意することは何ですか?
- 注意点① 相続登記ができる内容にしましょう
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遺産分割協議書は、法務局で相続登記をする際に使用しますので、相続登記手続きができる内容で作成しなければなりません。
遺産分割協議書の書き方によっては、法務局に持っていっても、「この内容では登記できない」と言われ、遺産分割協議書を作成し直さなければならない可能性もあり得ます。
そのような二度手間にならないように、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
- 注意点② 小規模宅地等の特例を受けて相続税を軽減しましょう
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不動産を相続する場合には、小規模宅地等の特例という土地の評価額を最大で8割減する特例を使用できることがあります。
これは、相続人の誰が、どのタイミングで、どの不動産を相続するかによって利用できる・利用できないが変わってしまいます。
相続税額が大きく異なることになりますので、利用をご検討されている相続人の方は、遺産分割協議の前に、相続税に詳しい税理士にも相談することをお勧めします。
法務局に持参する書類は何ですか?
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