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「任意整理」に関するお役立ち情報

訴訟を提起されている状態での任意整理

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年3月2日

1 任意整理とは

任意整理とは、債務整理の一種であり、各債権者と個別に交渉をして、借金の分割弁済について合意する手続きです。

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さず、債権者を公平に扱うことが求められないため、柔軟な解決が可能です。

たとえば、保証人に迷惑をかけないために保証付きの債務は対象外とする、自動車の引き上げを防ぐために、自動車ローンを対象外とする、といった選択ができます。

一方、裁判所を通じた手続きではないことによるデメリットも存在しています。

2 借金と訴訟

債務整理をする必要があるのは、借金の返済が現に滞っている、あるいは将来的に滞る可能性がある方です。

借金を返済しないでいると、債権者は裁判所を通じて訴訟を提起してきます。

訴訟において、借金の支払いを命じる判決が出されると、債権者は、借主の預金や給与を差し押さえて、借金を回収することができます。

消費者金融等から借入をする際には、勤務先を申告していることが多いため、給与が差し押さえられる可能性が高まります。

原則として、手取りの4分の1まで差し押さえることができるため、生活に著しい支障がでるうえ、会社に借金が知られてしまい、人事評価に悪影響を与えるおそれがあります。

弁護士に債務整理を依頼する場合、受任通知により債権者からの請求を止めたうえで、費用を積み立てていただくことが一般的なのですが、給与が差し押さえられた状態では、生活費の余剰から積み立てを行うことも困難になります。

3 訴訟と任意整理

訴訟を提起されている状態で任意整理をする場合、できる限り、判決が出される前に債権者と和解する必要があります。

判決が出てしまうと、債権者は給与を差し押さえればよく、任意整理に応じるメリットが低下するからです。

また、訴訟提起後は、債権者が提示する和解の条件がより厳しくなることも多々あります。

このため、訴訟を提起されている状態での任意整理は、見通しが厳しくなります。

4 お早めにご相談ください

任意整理は、柔軟な解決が可能な手続きですが、着手が遅れると、訴訟提起から判決が出てしまい、和解ができなくなる可能性もあります。

このため、借金の返済が厳しいと感じた場合、できる限りお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、任意整理のご相談は、原則として初回無料です。岐阜にお住まいの方は、お気軽にお問い合わせください。

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