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弁護士による債務整理@岐阜

任意整理をすると不動産はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年6月30日

1 任意整理とは

任意整理とは、債務整理の一種です。

借金の相手である各債権者と個別に交渉し、借金を分割弁済する形で合意をします。

おおむね、借金の元本及び合意までの遅延損害金について、最大5年60回の分割弁済で返済することになります。

2 任意整理と不動産

任意整理をしたとしても、原則として、自宅や賃貸住宅等の不動産には影響がありません。

自己破産をする場合、所有している不動産は換価して各債権者への返済に充てなくてはならなくなります。

また、小規模個人再生を申し立てる場合、住宅資金特別条項が利用できなければ、住宅ローンも個人再生の対象となるため、結果として自宅を失うことになります。

一方、任意整理の場合、債務者の側で対象とする債務を選択できるため、住宅ローンを任意整理の対象としなければ、所有する不動産に影響を及ぼさないことになります。

3 任意整理が不動産に影響を及ぼす場合

⑴ 住宅ローンへの影響

任意整理のために債権者に対して受任通知を送ると、信用情報機関に登録されます(いわゆる、ブラックリスト)。

一度信用情報機関に登録されると、任意整理の返済を終えてから5年ほどは、借入等の信用取引が困難になります。

自宅を購入する場合、多くの方は住宅ローンを設定することになりますが、信用情報機関に登録されている方は、審査が通らず、住宅ローンを利用できません。

また、住宅ローンの連帯保証人となっている場合に、住宅ローンと同じ金融機関を任意整理の対象とした場合、住宅ローンの契約内容しだいでは、連帯保証人の信用不安を理由に期限の利益を喪失するおそれがあります。

⑵ 不動産賃貸借契約を締結する場合

賃貸住宅を借りる場合には、家賃等の連帯保証人が必要となります。

物件によっては、家賃保証会社の理由が必須となるものもあるのですが、信用情報機関への登録を理由に審査に通らず、希望する物件を借りることができないおそれがあります。

4 まとめ

以上述べたとおり、任意整理は、原則として不動産に影響を与えませんが、住宅ローンや将来の賃貸借には影響を及ぼす可能性があります。

このため、任意整理を行う場合、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心は、任意整理に関する豊富なノウハウがございます。

岐阜で任意整理をお考えの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。

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