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弁護士による債務整理@岐阜

「個人再生」に関するお役立ち情報

配偶者の債務が個人再生に与える影響

1 個人再生とは

個人再生とは,支払いができなくなった場合やできなくなる恐れがある場合に,裁判所に申し立てることによって債務を減額し,3年から5年で支払っていくという手続きになります。

自己破産と比べると,債務は一部残ってしまうのですが,住宅ローンのみ別扱いすることが可能だったり,破産の免責不許可事由にあたる規定がなかったりするなどのメリットがあります。

2 自己破産と同じ点

個人再生も自己破産と同様,裁判所に申し立てをして,強制的に支払う義務がある債務を減額する手続きになります。

そのため,財産状況や収支の状況等を裁判所に報告する必要がありますし,一部の債権者のみに支払いをしたり,自己の財産を毀損する行為はしてはいけないことになります。

3 自己破産と違う点

個人再生は,自己破産と異なり,債務が無くなるわけではなく,3年から5年で減額された金額を支払っていく必要があります。

そのため,手続きの中では,その履行の可能性が重視されますので,収支の状況等を提出する際には,今後,減額された金額を3年から5年で払っていくことができるかどうかも審査の対象となります。

4 配偶者の債務

配偶者に債務がある場合,個人再生の申立を行う上でどのような影響を与えるでしょうか。

まず,配偶者に収入や資産がなく,申立人の収入等から配偶者の債務を支払っていくことは可能でしょうか?

自らに支払い義務のない債務を支払うことになり,財産の毀損行為となる可能性が高く,原則として認められません。

この場合には,配偶者についても自己破産等を検討することになります。

これに対して,配偶者に収入や資産等があり,そこから支払を継続していくことは問題ありません。

ただし,個人再生の場合には履行の可能性が問題となりますので,その債務の支払いが今後の支払いの履行の可能性に影響がないことを裁判所に対して説明する必要があります。

具体的には,債務等が増えることはなく,今後も支払いが配偶者の収入等の範囲に収まることを説明する必要があります。

5 まとめ

以上のとおり,配偶者の債務についても個人再生の場合には影響を与えることになります。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅から徒歩3分の場所に事務所があり,かつ,個人再生を含む債務整理の相談については,相談料は原則無料になります。

是非,お気軽にご相談ください。

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