「債務整理」に関するQ&A
貯金があっても債務整理できるのですか?
1 貯金があっても債務整理は可能
まず、貯金があっても債務整理をすることは可能ですし、貯金を残す方法もあります。
ただし、債務整理といってもいくつか種類がありますので、どの手続きをとるかで話は変わってきます。
以下では、それぞれの手続をとった場合の貯金の問題について説明していきます。
2 任意整理の場合
任意整理は、返済方法や利息金額について、それ以降返済していくことが可能になるように、債権者と直接交渉していくというものです。
裁判所を通す手続きではなく、自由に交渉をするというものですので、債務者が財産状況を開示する必要もありませんし、債権者がそれを知ることもありません。
ですので、債務整理手続きをとる上で、貯金があるかどうかは問題になりません。
3 個人再生の場合
個人再生においては、手続きの中で財産を処分することはありません。
ただし、個人再生の場合は、裁判所に財産状況を申告する必要があります。
個人再生では、清算価値保障原則というものがあり、債務者(借り入れをした人)は、少なくとも、仮にその人が自己破産した場合に手放す財産以上の金額を弁済しなければならないためです。
貯金の金額によっては弁済額に影響を及ぼすことになります。
4 自己破産の場合
自己破産の場合も、やはり裁判所に財産状況を申告する必要があります。
自己破産をする場合でも、債務者は自由財産の範囲で財産を残すことができます。
99万円以下の現金は自由財産となりますので、貯金もその範囲で残すことができるということになります。
また、自由財産の拡張が認められれば、より財産を残せる可能性もあります。
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