「債務整理」に関するQ&A
債務整理中にローンを組むことはできますか?
1 信用情報機関への登録
弁護士に依頼して債務整理の手続きに入ると、信用情報機関に事故情報が掲載されることになります。
そのため、通常の金融機関の場合、信用情報機関に事故情報が掲載されている方に対し、新たに貸付を行うことはまずあり得ませんが、信用情報機関に事故情報が掲載されている方に対する貸し付けが法律によって禁じられているというわけではありません。
そのため、貸付を行ってくれる金融業者がある場合は、債務整理中にローンを組むことは、法律上は可能です。
しかし、債務整理中にローンを組むことは、以下に述べるように問題があります。
2 自己破産の場合
⑴ 通常は貸付を受けられない
自己破産手続きに入り、免責許可されれば、債権者は返済を受けることができません。
そのため、自己破産手続きに入ることを分かっていながら貸し付ける金融業者はまずないと思いますが、万が一、破産しなければならない状態にあることを隠して貸付を受けた場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
とはいえ、金融業者であれば通常の場合信用情報を確認しますので、隠したとしても発覚します。
⑵ 開始決定後には貸付を受けられる可能性はある
自己破産手続きでは、開始決定があった日より後に発生した債務は、当該破産手続きで免責が許可されても免責の対象になりません。
破産開始決定時に存在する債務が、免責の対象です。
そのため、破産手続きが開始した後に、破産者に対して貸付の案内を送付する業者もあり、ローンを組むことは可能です。
しかし、例えば浪費やギャンブル等の免責不許可事由がある場合は、諸事情を考慮して裁量免責の許否が決められることになりますが、破産手続き中に新たにローンを組んでいた場合は、その事情は裁量免責を否定する方向で強く働くと考えられます。
破産手続き中にローンを組むという行為は、破産すること、すなわち債権者に迷惑をかけることについての自覚や反省が足りないことを強く示す事情だからです。
また、免責が許可されたとしても、その確定の日から7年以内に、新たに組んだローンについて再度免責許可の申立て(通常は自己破産申立てと同時に行われます)を行った場合は、免責不許可事由に該当します。
3 個人再生の場合
⑴ 通常は貸付を受けられない
貸付を受けた後再生手続きに入ると、債権者は圧縮された金額しか返済を受けられません。
そのため、自己破産と同様、個人再生手続に入ることを分かっていながら貸し付ける金融業者はまずないと考えられます。
なお、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由という制度はありません。
⑵ 再生手続きが不認可になる可能性がある
再生手続開始後にローンを組んだ場合、そのローンは再生手続きの対象になりませんので、再生債務者は全額返済する必要があります。
そのため、貸付を行う金融業者も存在するかもしれませんが、再生計画の認可決定前に新たにローンを組んでいた場合は、再生計画の履行は困難であると認定され、再生計画は不認可になる可能性が高くなると考えられます。
4 任意整理の場合
任意整理は裁判所で行う手続きではありませんので、任意整理中に新たにローンを組むことができたとしても、手続きには特に影響はありません。
しかし、ローンを組んだことによって任意整理で合意した内容の返済が困難になるような場合は、弁護士に費用を払って任意整理を行ったことが無意味になります。
岐阜やその近辺にお住まいの方で債務整理のご相談を希望される方は、岐阜駅徒歩3分の当法人までお気軽にお問い合わせください。
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