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弁護士法人心 岐阜法律事務所

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個人再生を弁護士に依頼してから手続きが終わるまでの生活で気を付ける点

1 個人再生を弁護士に依頼した直後

⑴ 受任通知の発送

個人再生を弁護士に依頼した場合,各債権者に受任通知を発送することとなります。

受任通知は,これから債務整理を始めるということを各債権者に通知するという意味合いがあります。

受任通知が債権者に到達した後は,債権者は債務者に直接連絡することは法律上できなくなります。

つまり,貸金業者からの取立てに悩まされることは基本的になくなります。

⑵ 受任通知後の注意点

受任通知の発送により督促がなくなったとしても,まだ借金が減額されたわけではありません。

個人再生を始めるということを各債権者に通知した以降の生活において浪費的な支出を繰り返している場合,不誠実な債務者であると判断され,個人再生が認められなくなる可能性もあります。

債権者への返済の必要がなくなったことにより家計に余裕ができてくるはずですので,余った部分は個人再生手続きが認められた後の債権者への返済の原資として確保しておく必要があります。

⑶ 資料収集,家計簿の作成

個人再生手続きでは,収入や財産に関する資料を裁判所に提出するとともに,毎月の収支を記録した家計簿を作成する必要があります。

家計簿は収入から支出を差し引いて返済が可能かどうかを判断する重要な資料となりますので,作成方法については担当弁護士によく確認しておくとよいかもしれません。

2 裁判所への申立て後

裁判所への申立ての後も,追加の資料が必要となる場合があります。

資料を

素早く準備することができれば,手続き終了までの期間もそれだけ短くなる可能性があります。

3 再生計画案の認可決定確定後

弁護士法人心では,交通事故を原因とする後遺障害の申請を得意としています。

岐阜にお住まいで,交通事故に遭って後遺症が残って困っているという方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

4 岐阜で個人再生を検討されている方へ

岐阜で個人再生を検討されている方は,岐阜駅から徒歩3分と便利な立地にあり,豊富な経験を有する弁護士に無料相談が可能である,弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

岐阜にお住まいで,交通事故に遭って後遺症が残って困っているという方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。