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交通事故被害相談@岐阜

交通事故で後遺障害と認定された場合の逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年4月2日

1 後遺障害と逸失利益

交通事故で後遺障害が残った場合、事故前と比較して、労働能力が低下したり、失ってしまうことがあります。

このような、後遺障害がなければ将来得られただろう利益(いわゆる将来の収入減)を逸失利益といい、交通事故による損害として賠償請求することができます。

2 逸失利益の算定

⑴ 計算式

「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

⑵ 基礎収入

基礎収入は、事故前における収入(年収)額のことです。

被害者の方の職業等によって算定の仕方が異なります。

事案の中でも件数の多い、①給与所得者、②個人事業主、③家事従事者について、以下、ご説明します。

ア 給与所得者の場合

事故前年度の源泉徴収票や支払調書等によって、事故前の収入額を把握します。

源泉徴収票による場合、通常、総収入を基礎収入とします。

税金控除後の金額ではないので、ご注意ください。

イ 個人事業主の場合

事故前年度の確定申告書記載の所得金額を参考にすることが多いです。

青色申告特別控除額など経費性のないものについては、基礎収入の算定では所得に加算します。

ここで一つ例を挙げます。

例えば、個人事業主で、事故前年度の確定申告書において、事業収入2000万円、事業所得700万円、青色申告特別控除額65万円という条件を設定した事案では、基礎収入をどのように考えることができるでしょうか。

この場合、一つの考え方として、765万円を基礎収入ととらえることができます。

事業を休んでも、家賃、損害保険料、減価償却費などの固定費については発生し続けるため、これら固定費についても交通事故による損害として所得に加えて請求することもあります。

また、事業によっては、年度によって収入の変動が大きい場合があり、必ずしも事故前年度の確定申告書を用いるのが適切とは限りません。

そのような場合、事故前の複数年度の確定申告書を用いて、所得金額の平均値を基礎収入とするなど工夫が必要となります。

ウ 家事従事者

同居のご家族のために家事労働をする専業主婦や兼業主婦の場合でも、実務上、その家事労働は財産的に評価できるとして、逸失利益が認められています。

基礎収入については、女性労働者の平均賃金が用いるのが一般的です。

ただし、家族構成、年齢、親との同居状況によって、家事労働の負担が一般よりも軽いと評価しうる場合には、平均賃金を使うにしても、ある程度調整を要することもあります。

また、男性が専業主夫となる場合も増えていますが、この場合でも、一般的には、女性労働者の平均賃金が用いられます。

では、家事従事者の例を一つ挙げてみます。

例えば、夫、妻(被害者、40歳)、子2人(小学生)の計4人での生活で、被害者が家事労働をすべて行っていた場合の基礎収入をどのようになるでしょうか。(症状固定は令和元年)。

この場合、一つの考え方として、令和元年の女性学歴計全年齢平均賃金を用い、388万0100円を基礎収入とすることができます。

⑶ 労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力が失われる程度のことです。

職業の内容や後遺障害の内容等によって労働能力が失われる程度は異なります。

もっとも、自賠責保険の「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」の表に、各後遺障害に対応する等級及び喪失率が記載されており、実務上で目安として参考にされています。

ただし、目安の表にもかかわらず、外貌醜状(頭部、顔面部などの日常露出する部分)、脊柱の変形、鎖骨変形、歯牙障害、生殖器の障害などでは、労働能力に影響あるのか争われやすいです。

実際に労働能力に支障が生じている場合には、後遺症の内容、業務内容、業務への支障内容などを説得的に主張していく必要があります。

⑷ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、労働能力が失われたり、減少する期間のことです。

この期間を前提にして、中間利息控除の観点からライプニッツ係数を掛けていきます。

原則として、後遺症は永続するため、労働能力喪失期間の終期は就労可能な時期までと考えることができます。

現状、就労可能な時期として67歳とされることが多いですが、昨今の社会情勢を踏まえると、70歳、75歳など長くする方向で認定される事案も増えるのではないかと思います。

労働能力喪失期間において、神経症状に関する後遺障害(「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)「局部に神経症状を残すもの」(14級9号))については、67歳まででなく、ある程度制限的に期間を考えることが多いです。

あくまで目安ではありますが、12級13号であれば10年程度、14級9号であれば5年程度とされることが多いように思われます。

3 逸失利益について争いが出た場合には弁護士に相談

先に述べたように,逸失利益の有無および程度をめぐって争いとなることは少なくありません。

主張・立証内容によっては,逸失利益に対する賠償額が原則よりも高く認められる場合もありますし,低く認められてしまう場合もあります。

そのため,逸失利益の問題は,交通事故を得意とする弁護士へ相談すると良いかと思います。

弁護士法人心では,交通事故を得意分野とする弁護士が対応させていただいております。

岐阜で交通事故被害にお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

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逸失利益の問題は弁護士に相談

後遺障害と逸失利益について

交通事故に遭いケガをしてしまった場合,治療により完治する場合と,完治せず,事故による障害が将来にわたって残ってしまう場合があります。

このような,将来にわたっても残存してしまう障害を後遺障害といいます。

交通事故による後遺障害がなければ,得られたはずの利益のことを逸失利益といい,賠償金として請求することが出来ます。

とはいえ,自動車事故における後遺障害の有無は,損害保険料率算出機構という機関が認定するものであり,後遺障害と診断されたからといって,必ずしも後遺障害が認定されるものでないという点には注意が必要です。

後遺障害の申請に不安があるという方は,交通事故を得意としている弁護士に相談されることをおすすめします。

逸失利益の争い

後遺障害等級が認定され,逸失利益を算定し,それを請求する際,逸失利益の有無および程度をめぐって争いとなることは少なくありません。

将来の予測を含むものになりますので,法的な観点からしっかりと主張すること等が必要となります。

逸失利益の問題は,弁護士法人心にご相談ください。

岐阜で弁護士をお探しの方からのご相談をお待ちしています。

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