岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

過払い金返還請求について相談したいのですが、どんな資料が必要ですか?

  • 最終更新日:2023年1月20日

1 過払い金とは

消費者金融やカード会社等の金融機関からキャッシングをした場合、通常は金融機関に対して利息を支払う必要があります。

そして、この利息については、利息制限法という法律で上限が定められています。

具体的には、元本が10万円未満の場合には年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合には年18%、元本が100万円以上の場合には年15%が上限利率とされています。

もっとも、古くからキャッシングをしていた方の中には、この上限利率を超える利息を払っていた可能性があります。

上限利率を超えて支払いをしていた場合に、払い過ぎた利息の返還を求めることができます。

これを過払い金といいます。

2 過払い金の相談に必要となる資料

⑴ どこの金融機関から借り入れをしていたか

過払い金の相談をする場合には、どこの金融機関から借りていたのかという情報が必要になります。

どこから借り入れをしていたかを覚えているのであれば、この点は特に問題はありません。

他方で、覚えていない場合には、信用情報センターに情報の開示請求を行う、あるいは過去の通帳等の履歴からどの金融機関に返済していたかを調べることが必要です。

⑵ 借入れ開始当初の利率が分かるもの

上述のように、過払い金が発生しているかどうかは、利息制限法以上の利息を支払っているかどうかによります。

したがって、借入れ開始当初の利率が分かるもの(例えば、金銭消費貸借契約書など)があるとよいでしょう。

なお、後述の取引履歴を取り寄せれば、利率も掲載されていることが多いですので、借入れ当初の利率が分かる資料がなくても過払い金の請求に支障がないことがほとんどです。

⑶ 借入・返済の履歴

過払い金の有無・金額を調べるためには、いついくら借り入れを行い、いついくら返済をしたのか、という履歴が必要になります。

借入れと返済の履歴をすべて残しているという方はほとんどいないと思いますが、金融機関に開示の請求をすれば取引履歴を取り寄せることは可能です。

なお、完済している過払い金の請求であれば、信用情報に傷をつけることなく取引履歴の開示請求も含めて弁護士に依頼することが可能ですので、相談の際には取引履歴がなくても大丈夫です。

3 過払い金のご相談は弁護士法人心まで

過払い金の相談に必要な資料についてご説明しましたが、借入れをしていた業者が分かれば、取引履歴を取り寄せることができますので、資料がなくてもご相談いただくことは可能です。

過払い金のご相談は弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

借入をしていた業者が分からない場合にもご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ