岐阜県弁護士会の取り組み 交通事故で眼に後遺障害が残った場合の損害賠償
後遺症が残った場合の損害賠償
1 後遺症と後遺障害の違い
交通事故で負傷して治療を受けたけれども,完全には治らず,後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症によって仕事に支障が出たり,大きな精神的苦痛が生じたりすることがあります。
そのようなとき,後遺症に関する損害賠償を加害者に請求したいと考えることは,当然かと思います。
しかし,現在の実務上,後遺症が残ったからといって,必ずしも後遺症に関する損害賠償が認められるわけではありません。
後遺症のうち「後遺障害」と認められるものについてのみ,後遺障害慰謝料,逸失利益などの後遺障害に関する損害賠償が認められます。
賠償の対象となる後遺障害とされるためには,後遺症の原因が交通事故にあることが医学的に証明される必要があり,その程度が一定程度以上でなければなりません。
2 後遺障害はどのように認定されるのか
後遺障害に該当するかどうかは,通常まず,自賠責保険が判断することになります。
その判断に不服がある場合には,異議申立ての手続きなどにより,再度の審査を求めることもできます。
どうしても自賠責保険の認定に納得がいかない場合には,最終的には訴訟を提起して,裁判所に判断してもらうことになります。
3 後遺障害と損害賠償
後遺障害が認定された場合には,後遺障害慰謝料,逸失利益などの損害賠償が認められます。
後遺障害慰謝料とは,後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償のことです。
いわゆる赤い本など,後遺障害等級に応じた金額の目安があり,例えば,赤い本では14級の場合の後遺障害慰謝料を110万円としています。
逸失利益とは,後遺障害により労働能力が失われてしまったことに対する賠償のことです。
後遺障害等級により,どの程度の労働能力が失われるのか目安は一応あります。
例えば,痛みや痺れが残ったとして14級9号が認定された場合には,5%の労働能力が失われるとされることが多いです。
4 後遺障害に強い弁護士に相談
自賠責保険や裁判所が後遺障害を認定するか,どの等級を認定するかにより,賠償金には大きな影響が出ます。
後遺障害に強い弁護士に依頼することで,適切な後遺障害が認定される可能性が高まります。
後遺障害に関してお困りの方は,弁護士法人心岐阜駅法律事務所までご連絡ください。