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弁護士法人心 岐阜法律事務所

後遺障害における等級の併合について

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年8月26日

1 交通事故と後遺障害

自動車事故でお怪我をされた場合、治療を受けたとしても、後遺障害が残ってしまうことがあります。

そんなとき、自賠責保険会社を通じて、後遺障害の認定を申請することができます。

後遺障害の認定がなされると、自賠責保険から後遺障害の保険金が支払われるとともに、加害者に対して、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

自賠責保険の後遺障害は、障害の程度に応じて等級が分かれています。

複数の後遺障害が認定された場合、等級の併合が行われます。

2 等級の併合の原則

第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。

ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。

第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。

第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

併合により等級が上がるのは、13級以上の場合であり、14級の後遺障害が複数認定されたとしても、等級は上がりません。

3 同一系列内の障害

障害認定基準では、身体部位により、障害系列を分けています。

例えば、眼の障害、上肢の障害等です。

複数の障害が残存した場合、まず、同一系列内で評価を行います。

たとえば、一方の下肢について、膝関節の機能に「著しい障害」(第10級11号)があり、足関節の機能に「障害」(第12級7号)が残存した場合、より重い10級の障害を1等級上昇させ、9級と評価します。

そのうえで、例えば上肢に12級の障害が認定された場合、9級の等級を上昇させ8級が認定されます。

また、上肢の機能障害と手指の障害及び下肢の機能障害と下肢の障害は同一系列と取り扱われるなどのルールもあります。

4 後遺障害の相談は弁護士法人心へ

後遺障害の認定は、非常に複雑な基準に基づいています。

被害者の方も医師の方も後遺障害に該当するとは把握されておらず、後遺障害診断書に記載がなかった結果、後遺障害の認定を受けられないこともあります。

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

岐阜にお住まいで、交通事故の後遺障害でお悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。

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