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弁護士法人心 岐阜法律事務所

遺族年金の受給

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年10月25日

1 遺族年金の種類

遺族年金は、一家の大黒柱となっている方が亡くなった場合に、遺族に対して支払われる公的年金です。

故人が国民年金の場合は、遺族基礎年金が支給されます。

故人が厚生年金の場合は、遺族厚生年金が支給されます。

故人が共済年金の場合は、遺族共済年金でしたが、現在は遺族厚生年金が支給されます。

2 遺族年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持してもらっていた遺族のうち、以下の優先順位で受給することができます。

① 妻(子のない30歳未満の妻は5年間のみ)

② 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の方)

③ 夫(死亡当時55歳以上の方)

④ 父母(死亡当時55歳以上の方)

⑤ 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の方)

⑥ 祖父母(死亡当時55歳以上の方)

3 再婚した場合

遺族年金をもらっている配偶者が再婚したまたは生活実態として婚姻した夫婦と同様の生活を行っているような場合は、別に家計を支えてくれる人が存在することになりますので、遺族年金は支給が打ち切られることになるようです。

このとき、遺族年金失権届を提出しなければなりません。

この届けを出さずに受給を継続すると、不正受給とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

4 子どもが高校卒業前後で額が変わる

子どもが18歳到達年度の3月31日を迎えていない場合、遺族基礎年金と子どもの加算分がもらえることがあります。

5 遺族年金には税金がかからない

遺族年金も収入ではありますが、所得税や住民税の課税対象とはなっておらず、全額、税金がかかりません。

6 遺族年金については年金事務所へ

遺族年金は故人が加入していた年金の種類や亡くなった際のご家族の状況等によって金額が細かく異なりますので、ご不明点がある場合は、お近くの年金事務所で確認することもできます。

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